勤怠管理システムMINAGINEでは、深夜残業の申請を上司に提出することが可能です。
 

深夜残業とは

深夜残業とは、労働時間が(22:00 ~ 翌5:00)までの時間帯(計7時間)にかかる時間と労働基準法第61条に定義されています。ただし、深夜業に関わらず、残業(時間外労働)は上司の指示に基づいて行うのが基本です。たとえ裁量労働制を採用している会社でも、休日労働/深夜労働については通常の労働時間管理が必要となります。また、休日労働/深夜労働については許可制を採るのが一般的で、申請理由が妥当であるかどうかの判断が上長には求められます。

深夜残業の申請

深夜残業の申請
 
時間外申請の機能画面から、深夜残業の申請を行うことができます。勤務日、勤務時間帯、勤務理由は必須項目となっております。申請後は承認者(上長など)へメールが配信されますので、チェック漏れがありません。
 
 

深夜労働を行う際のポイント

 

  1. 従業員に対して深夜労働をさせる場合、その従業員が18歳未満でない限り法的な手続きの必要はありませんが、小学校入学前の子供を養育する者、要介護状態の家族を介護する者、妊娠中の女性、産後1年経過しない女性から「深夜労働をやめたい」と要求された場合には、その対象者に深夜労働をさせると法律違反になります。
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  3. 裁量労働制とは、仕事の具体的な進め方や時間配分を従業員の裁量にゆだね、労使協定等によってみなし労働時間を定める制度のことを指します。よって裁量労働制でも時間外、休日、深夜の割増賃金は必要となります。
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  5. 裁量労働制を採用しても「深夜業務」「休日労働」「休憩」に関する規定の適用は除外されないので「深夜業」「休日労働」を行った場合は別途申請させる必要があります。

 
 

深夜残業勤務の運用ガイドライン

・深夜労働、休日労働を行う場合は事前に申請し、会社から許可を得る
・結果をかならず報告させるようにする
・事前に申請せず、結果の報告がなかった場合は本人へ指導を行う