MINAGINE給与計算アウトソーシングでは、賞与計算業務を給与計算と併せて代行いただけます。

 

賞与とは

賞与計算アウトソーシング賞与とは、毎月支払われる給与とは別で支払われる給与で、「賞与」、「ボーナス」、「夏季手当」、「年末手当」、「期末手当」等の名目で支給されるものをいいます。また健康保険法では、「3ヶ月を超える期間ごとに受けるもの」と定められています。つまり、年3回まで支給されるものは賞与ですが、4回以上に渡って支給されるものは賞与とはならず、所得税や社会保険料の計算上は毎月の給与と同様の扱いをする必要があります。

 

賞与支給計算

賞与の支給額の計算は会社によって異なりますが、それぞれの会社の就業規則、給与規定、賞与規定等に基づいて計算します。一般的には、賞与支払対象期間を定め、その期間の勤務を前提として、賞与支給日に在職する者に対して支給します。

控除額の計算

賞与から控除できるものは2つあります。(住民税は賞与からは控除されません)

 

法定控除
(法律によって控除が義務づけられているもの)
・雇用保険料
・健康保険料
・厚生年金保険料
・源泉所得
協定控除(労使協定によるもの) ・団体生命保険料
・組合費
・社宅家賃
・親睦会費など

 

対応項目

弊社にアウトソーシング

社会保険料の計算

賞与からは、社会保険料として「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」それぞれ控除します。

健康保険の控除

賞与からの健康保険料の控除は、毎月の給与計算とは異なる計算方法で行います。具体的には、賞与の総額から1000円未満の端数を切り捨てた「標準賞与額」に健康保険料率を乗じて健康保険料を算出し、その半額を従業員負担分として控除します。

厚生年金保険料の控除

健康保険料と同様に「標準賞与額」に厚生年金保険料率を乗じて厚生年金保険料を算出し、その半額を社員負担分として控除します。

雇用保険料の計算

雇用保険料の計算は毎月の給与計算の場合と同じなので、賞与額に雇用保険の被保険者負担分料率を乗じて算出します。

源泉所得税の計算

賞与からも源泉所得税を計算し控除しますが、計算方法は毎月の給与計算とは異なります。

※ ただし、社会保険料が控除されるのは賞与が支給された月の月末に在籍していた場合のみです。
賞与支給後、月末までの間に退職する場合は、賞与にかかる社会保険料は控除せずに支給します。
また、労使協定で定めていれば法律で決められている項目以外についても控除することができます。

御社ご対応

社会保険料の納付

賞与から控除した社会保険料、源泉所得税はそれぞれ年金事務所、健康保険組合、税務署などに納付します。

雇用保険料の納付

雇用保険料については、賞与支給ごとの納付義務はありません。毎月の給与と賞与を合計した年間の総賃金を元に、毎年7月に確定保険料と翌年の概算保険料を計算して申告、納付します。

所得税の納付

控除した源泉所得税は、支給日の翌月10日までに納付します。納付の際に用いる納付書は、賞与分と毎月の給与分とは別々に作成します。