ストレスチェック
 
弊社の勤怠管理システムは、ストレスチェック義務化に対応できるよう労働時間のチェック機能が標準で付いています。マネージャ-権限以上(上司、管理部)は、部下の勤怠状況や出退勤状況をモニタリングして部下のストレス度チェックを推奨しています。
 

ストレスチェック義務化とは

従業員50名以上の全ての事業所にストレスチェックの実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法律」のことをストレスチェック義務化と呼びます。メンタルヘルス対策の充実と強化を目的として2015年12月1日に施行されました。勤怠管理システムを使って半自動的にストレスチェックを行う仕組みを導入しましょう。

 

労働時間で部下のストレスチェック

部下の労働時間やサービス残業の状況をチェックすることが出来ます。日々の出退勤管理をこまめにすることによってメンタルヘルスの未然防止にも繋がります。他にも、有給・振休をチェックする機能や、社員別での有給の付与状況、消化日数、残日数、消化率が一覧で表示されます。これによりストレス度を確認することが可能です。
また、休暇残チェッカーでは、休暇の消化率・日数をチェックすることができます。部署単位・社員個人単位での絞り込み確認が可能です。MINAGINE勤怠管理でご使用いただけるチェッカー機能は以下になります。
 

出勤状況チェック社員の出勤・遅刻状況、有給の有無がリアルタイムで確認できます。
労働時間チェックいつの残業時間が多いのか、どんな内容で残業申請されてるのか確認が可能です。
サービス残業時間チェックタイムカード上の残業時間と、申請されている残業時間の差違の取得や、月別、日別、社員別でソートをかけて分析することができます。
遅刻・早退チェック定時出社した社員、遅刻出社した社員、欠勤の社員などが一覧で表示されます。

 
上記の5つのチェッカー機能を上手く組み合わせていただくことで、メンタルヘルスの未然防止に繋がるだけでなくストレスチェック義務化にも対応可能です。
 

ストレスチェック義務化のポイント


50名以上の事業所について、全従業員へのストレスチェック実施

高ストレス状態かつ申出を行った従業員への医師面談

医師面談後、医師の意見を聴いた上で必要に応じた就業上の措置

 

ストレスチェック義務化に対する運用上の注意点

行政への報告として、50名以上の事業所はストレスチェックや面接指導の実施条項として以下の4点を1年に1回、労働基準監督署に報告する義務があります。
 

  • ストレスチェックの実施時期
  • ストレスチェックの対象人数
  • ストレスチェックの受験人数
  • 面接指導の実施人数