労働保険、社会保険手続をグループの社労士法人が代行するサービスです。
 

広義の社会保険
狭義の社会保険 健康保険
厚生年金保険
介護保険
労働保険 雇用保険
労働者災害補償保険(労災保険)

※ 例外的に非保険者とならない社員について

労働保険とは

労働保険とは、雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険) をまとめて労働保険といい、社会保険とは違い労働保険は従業員を1名以上使用する場合は加入が義務付けられています。
 

雇用保険

労働者が失業し収入源を失った場合、または厚労省が指定する教育訓練を修了した場合に給付を行う制度です。原則として業種、業態問わずにすべての事業所が雇用保険適用事業所となります。また、65歳未満の労働者であれば被保険者となります。ただし、
 
(1) 4ヶ月以内の期間、季節的に雇用される者
(2) 週20時間未満で1年未満の短期雇用の者
 
この条件に該当する場合は、雇用保険の被保険者となることができません。
また、雇用保険は関係書類を労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)に届出をし、事業主と労働者双方で負担します。
保険料は事業主と労働者双方で負担します。料率は下記の図のとおりです。

労働者災害補償保険(労災保険)

労働者が業務上の事由、または通勤時の病気や怪我をした場合に給付を行う制度です。ここでいう労働者とは雇用形態(パート、アルバイト等)や年齢を問いません。労働者災害補償保険(労災保険)の保険料は全額事業主負担となり、窓口は労働基準監督署になります。
なお、事業の種類によって料率が変わります。(平成27年4月1日改正)

雇用保険と労災保険の違い(比較)

雇用保険労災保険
窓口労働基準監督署ならびにハローワーク労働基準監督署
被保険者 (1) 4ヶ月以内の季節的雇用でない者
(2) 短期雇用ではない者(上記非該当者)
(3) 65歳未満で新しく雇用される者
雇用形態、年齢を問わず、
賃金を得、使用されるもの
関係書類提出先労働基準監督署ならびにハローワーク労働基準監督署
料率※別図参照事業の種類によって税率変化

 

雇用保険料率(単位:1/1000)※平成30年度

労働者事業主雇用保険料
一般事業369
農林水産業・清酒製造業4711
建設業4812

  

社会保険とは

健康保険、厚生年金、介護保険をまとめて社会保険といいます。社会保険の加入形態には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。「強制適用事業所」とは、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険、厚生年金保険への加入が義務付けられています。「任意適用事業所」とは、日本年金機構の許可を受け健康保険、厚生年金保険に加入することができます。

 

強制適用事業所
  1. 常時従業員が働いている法人事業所(株式会社・合同会社など)
  2. 常時5人以上の従業員が働いている工場、商店、事務所等の事業をしている個人事務所
任意適用事業所
  1. 非適用業種にあたる個人事務所
  2. 従業員5人未満かつ非適用業種以外の個人事務所

 

非適用業種
  1. 第1次産業(農林水産業)
  2. サービス業(飲食店、美容業、旅館業など)
  3. 法務専門サービス業(士業にあたる事業)
  4. 宗教業(神社、教会など)

健康保険

健康保険とは、業務と関係のない私的な病気や怪我などに対して給付を行う医療保険です。健康保険を利用することによって、かかった費用の3割で必要な医療を受けることができます。また、病気や怪我のため休業して給与が貰えないときには、傷病手当金として標準報酬日額の6割が支給されます。
 

健康保険の加入要件
健康保険の被保険者となれる人は次のとおりです。
  • 社会保険の適用をうけている事業所の正社員
  • 社会保険の適用をうけている事業所の正社員意外(パートタイマー等)で、労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上かつ労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である人
健康保険の適用除外
  • 船員保険の被保険者
  • 1ヶ月以内で日々雇い入れられる人(ただし、1ヶ月を超えて引き続き使用される場合は、その日から被保険者となる)
  • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される人(ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる)
  • 4ヶ月以内の季節的業務に使用される人(当初4ヶ月以内で使用される予定であったが、業務の都合により継続して4ヶ月以上使用されることになった場合においても被保険者とならない)
  • 6ヶ月以内の臨時的事業に使用される人
育児休業中の免除
育児休業中の健康保険料は、申請手続を行えば被保険者負担分、会社負担分ともに免除されます。申請に関する注意点は以下になります。
 

  • 社会保険事務所で必ず申請する
  • 申請した月からの免除である

 
※ 保険料が免除される期間は、申請後、育児休業終了日の翌日の属する月の前月までです。女性が出産後、そのまま育児休業に入る場合は、育児休業の開始日は労働基準法による産後休暇(出産日の翌日から56日間)の翌日となります。なお、次の場合は保険料は控除されません。
 

  • 産前、産後の休業期間
  • 介護休業

厚生年金保険

厚生年金保険とは、老齢や障害に足して支給を行う保険です。老齢厚生年金は65歳になった際に支給され(報酬比例部分は60歳)、障害に対してはその程度に応じて年金もしくは知事金が支給されます。
 

厚生年金の加入要件
厚生年金保険の被保険者となれる人は次のとおりです。
 

  • 適用事業所に使用される70歳未満の者 または、
  • 社会保険庁長官の認可を受けた適用事業所意外の事業者に使用される70歳未満の者
厚生年金保険の適用除外
次に該当する場合は厚生年金保険に加入できません。
 

  • 共済組合の組合員
  • 私立学校教職員共済制度の加入者
  • 臨時に2ヶ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
  • 臨時に日々雇用される人で1ヶ月を超えない人
  • 季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される予定の人
  • 臨時的事業の事業所に6ヶ月を超えない期間使用される予定の人
  • 所在地が一定しない事業所に使用される者
育児休業中の免除
育児休業中の厚生年金保険料も、健康保険料と同じく申請手続を行えば被保険者負担分、会社負担分ともに免除されることになっています。その際、育児期間中の保険料免除に関する注意点は以下になります。
 

  • 社会保険事務所へ必ず申請する。
  • 申請した月から免除される

 
※ 保険料が免除される期間は、申請後、育児休業終了日の翌日の属する月の前月までです。女性が産後、そのまま育児休業に入る場合は、育児休業の開始日は労働基準法による、産後休暇(出産日の翌日から56日間)の翌日となります。
 
なお、次の場合は保険料は控除されませんのでご注意ください。
 

  • 産前、産後の休業期間
  • 介護休業

    介護保険

    介護保険とは、要介護状態になった際に受けるサービスについて給付される保険のことです。

    例外的に非保険者とならない社員

    社会保険厚生年金保険
    • 70歳以上の社員
    • 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される社員
    • 通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3未満の社員
    健康保険
    • 後期高齢者医療の被保険者(75歳以上の社員等)
    • 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される社員
    • 通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3未満の社員
    労働保険労災保険原則として同居の親族を除く全ての社員が適用されます。
    雇用保険
    • 65歳に達した日以降新たに雇用される社員
    • 1週間の所定労働時間が20時間未満である社員
    • 継続して雇用される期間が31日未満である社員