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有給休暇の買取は原則NG!例外で認められるケースとそのルールを解説
国内での有休の取得率は決して高くなく、有休をほとんど使わない人も多いのが現状です。
有休を取得したくても、自分が休むことで、上司や他の同僚に負担がかかってしまうことが気がかりになり、有休を取得しない人も多いようです。誰も取得しようとしない中で、自分だけ取得しようとすれば白い目で見られてしまうと感じるかもしれません。
たしかに企業によっては、1人に休まれてしまうだけで仕事が回らなくなることもあります。ただ、そのような会社であっても、社員のことを考えていないわけではありません。有休を取得するのではなく、買取という形で処理し、社員が損をしてしまわないようにしたいと考えている上司や経営者も多いです。また社員の中にも、有休の買取を希望する人もいるでしょう。休ませてもらうよりは、今まで通り働いて、もらえる給料が少しでも増えた方が良いと考える人も多いです。
ですが、有休の買取は例外を除き、原則としてNGです。ここでは、有給休暇の買取制度や買取価格について解説していきます。
全ての企業は条件に合致する従業員に対して、年に5日間の有給休暇を取得させることを義務付けられています。義務に違反した際には違反者一人に対して~30万円の罰金を課せられます。違反者が100名いれば罰金は~3,000万円となります。しかし、このリスクはきっちり対策すれば、事前にリスクを回避することが可能です。本紙では有給休暇の取得義務について解説し、そのリスクと対応策をお伝えします。
目次
有給休暇の買取は可能?
有休の買取というのは原則として禁止されています。
有給休暇というのは本来、労働者をリフレッシュさせるための制度です。ただ仕事を休んでしまうと、その分の給料が減ってしまうため、心身が疲れ果てていても、多くの人は休みません。収入が減る心配をせず、しっかり休めるようにするために有給休暇という制度があります。実際に休ませず有休の買取を行ってしまうと、有休の趣旨に反してしまうでしょう。
さらに、有休の買取を認めることは、労働者にとって不利な状況を作り出してしまう恐れもあります。
例えば有休の買取を前提として給与を低めに設定されてしまう可能性が考えられるでしょう。買取で消化していれば、本当に休む必要があるときに休むと、欠勤として扱われてしまいます。
ただし、労働者にとって不利にならないときに限り、有休の買取ができる3つのパターンがあります。
有給休暇の買取が可能な3つのパターンとは?
例外的に有給休暇の買取が認められる場合もあります。その内容は以下の3つの有給休暇です。
・法律で定められた日数を上回る有給休暇
・退職時に残っている有給休暇
・時効になった有給休暇
有休は労働基準法に規定があるため、どの会社でも労働者に付与しなければなりません。日数も労働基準法に規定がありますが、就業規則で定めて、その日数を上回る日数の有休を付与することも可能です。
そして、労働基準法の規定を上回って付与した分の有休に関しては、買取を行っても問題ありません。労働者は労働基準法に規定された有休の日数分だけ有休を取得することができるため、制度の趣旨に反しないでしょう。
また、退職時に残っている有休の買取を行うことも可能です。退職するということであれば、有休の買取を行うことで実際に休めなくなることはありません。制度の趣旨に反しないため、買取が認められています。
同じ理由で、時効により消滅した分の買取も可能です。有給休暇は付与されてから2年を経過すると時効消滅してしまいます。時効消滅した分に関しては、行使することができません。その分を会社側が買取するというわけです。
いずれの場合も、労働者が不利益を被る可能性はないでしょう。ただし、有休の買取を行う際には、あらかじめ就業規則に規定を設けておく必要がありますので注意しましょう。
退職時の有給買取についての法的な問題は、身近な法律情報誌リーガレットの以下の記事も参考になるので読んでみてください。
退職時に有給買取してくれない!消化との違いや計算方法と対処法2つ|リーガレット (legalet.net)
有給休暇の買取価格の計算方法は3種類
有給休暇の買取を行う際には、買取が可能かどうかだけでなく、可能な場合の買取価格についても考えなければなりません。
有休の買取価格は、基本的に有休を取得した場合の賃金額と同じになります。
そして、有休を取得した日の賃金の決め方は、
・平均賃金
・通常の賃金
・標準報酬月額の日割額
の3種類のいずれかです。
どれを採用するかは就業規則で、あらかじめ定めておかなければなりません。
それぞれ詳しく説明していきます。
平均賃金の場合
平均賃金は、過去3ヶ月間に支払った賃金をその期間の日数で割って計算できる金額です。
通常賃金の場合
通常の賃金の計算方法は、時給制や月給制などによって異なります。時給制の場合は、時給額に所定労働時間数をかけた金額です。月給制の場合は、月給額を月の所定労働日数で割って計算します。日給制の場合には、日給額をそのまま使用しましょう。
他の期間を基準に決められている場合には、月給制の場合と同じようにして、期間の賃金額を所定労働日数で割って計算します。週給制なら週給額を1週間の所定労働日数で割るという具合です。
標準報酬月額の日割額の場合
標準報酬月額というのは、健康保険や厚生年金の保険料額を決める際に用いる数字です。原則として1年間同じ数字を用いるもので、毎月変わるわけではありません。
これらのうちいずれかの方法で計算した金額が有給休暇1日分の買取価格です。10日分の買取を行うのであれば、その10倍の金額ということになります。
なお、詳しい計算方法は以下の記事でも解説されていますので、ぜひ参考にしてみてください。
【参考記事】有給休暇の買取は違法?メリットや認められるケース、計算方法を解説|ベンナビ労働問題
有休買取は「賞与」として計上します
有休の買取で支払った買取代金に関しては、給料と同じものとして扱うことはできません。賞与として扱います。そのため賞与支払届の提出を行わなければなりません。賞与支払届の提出期限は賞与を支払った日から5日以内と短いので注意が必要です。
健康保険や厚生年金の保険料天引きに関しても、通常の賞与と同じようにして処理します。保険料天引きの際に用いる賞与の上限額に関しても、注意して処理を行いましょう。また、給与明細書とは別に賞与明細書を作成して、労働者に渡さなければなりません。
有休取得した日の賃金は通常の「給料」と同等の扱い
有給休暇を取得した日の賃金は、通常の給料と変わらない扱いです。また、有休を取得したことで、不利に扱うことは禁止されています。有給休暇が付与される条件として、全労働日の8割以上出勤しなければなりませんが、有休取得日はこの全労働日に含めないで計算されます。
他にも出勤率などを計算する上で不利にならないように、全労働日に含めないか出勤したものとみなして計算する場合が多いです。
法律上の制度だけでなく、皆勤手当や精勤手当などの制度に関しても、有休を取得したことに関して不利に扱うことは、制度の趣旨から望ましくありません。
ただし、通勤手当に関しては実費弁償としての意味合いが強いです。有休を取得した日はガソリン代などの交通費もかからないため、有休取得日の分の交通費は支給しなくても問題ありません。有休の買取を行った場合に関しても同様の理由から、交通費の分は支給しないことが多いです。このように、有休取得日の分に関して支給しない手当がある場合には、就業規則に規定しておきましょう。買取の場合に関しても同様です。
複雑な勤務状況の管理は「勤怠管理システム」で見える化に
先述してきたように、従業員の有給休暇取得の状況で買取であったり、働き方改革関連法による義務化で有休取得日数(残日数)の把握が必要になってきます。
従業員の数が増えることで、管理が複雑になり人事担当者の負担が増えているのではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのが「勤怠管理システムの導入」です。
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有給休暇取得の義務化に基づいて、各従業員に対して有給休暇の自動付与ができたり、各企業様の就業規則に則った休暇の名称で設定も可能です。その休暇が有休か無給かといった細やかな設定もできます。
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まとめ
有給休暇は、疲労がたまっているときなどに労働者が給料のことを心配せず安心して休めるようにするための制度です。
そのため、買取は原則として行うことができませんが
・法律で定められた日数を上回る有給休暇
・退職時に残っている有給休暇
・時効になった有給休暇
の3パターンであれば、例外として買取ができることをご紹介してきました。買取を行った分の金額は賞与として扱う点に留意しておきましょう。
細やかな管理が人力では不安になってきた……という企業様は、勤怠管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
人事担当者様の業務効率化に、従業員の有休取得の把握や取得向上へと導いてくれるでしょう。
社会保険労務士法人ミナジン 代表社員
高橋 昌一
特定社会保険労務士。1967年東京都世田谷区生まれ。1990年早稲田大学商学部卒業後、約14年間の総合商社での勤務を経て、2004年社会保険労務士試験合格。以来、約15年間にわたり社会保険労務士として、特に労使間トラブルの解決に尽力する。2019年4月より社会保険労務士法人ミナジン代表社員就任。
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