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	<title>社労士 | 人事労務お役立ちメディア | HRソリューションラボ</title>
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	<description>みんなの人事部</description>
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	<item>
		<title>2024年度IT導入補助金とは？概要と申請方法をわかりやすく解説</title>
		<link>https://minagine.jp/media/management/it-shien-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[minagine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 07:39:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>中小企業・小規模事業者等がITツールを導入する際の費用を補助する「IT導入補助金」をご存じですか？ 毎年2月頃から申請が始まるIT導入補助金ですが、2024年度も「IT導入補助金2024」として補助金&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>中小企業・小規模事業者等がITツールを導入する際の費用を補助する「IT導入補助金」をご存じですか？</p>
<p>毎年2月頃から申請が始まるIT導入補助金ですが、2024年度も「IT導入補助金2024」として補助金の交付が始まっています。<br />
導入するITツールや申請の形態によっては最大3,000万円までの補助を受けられる制度であるため、ITツールの導入を検討している事業者の方におすすめの制度です。</p>
<p>この記事では、IT導入補助金がどのような制度なのか、概要や申請方法についてわかりやすく解説します。「ITツールの導入にIT導入補助金を活用したい」「IT導入補助金を活用できる場面を知りたい」とお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。</p>
<h2 class="hd2">IT導入補助金とは？</h2>
<p><img loading="lazy" src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2024/06/hrlb_img_20240624b.jpg" alt="" width="1200" height="630" class="aligncenter size-full wp-image-15833" srcset="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2024/06/hrlb_img_20240624b.jpg 1200w, https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2024/06/hrlb_img_20240624b-300x158.jpg 300w, https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2024/06/hrlb_img_20240624b-1024x538.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者などのITツール導入を支援する補助金制度です。<br />
本制度は中小企業や小規模事業者などの業務効率化やDXなどが図られ、労働生産性が向上することを目的としています。</p>
<p>補助金の対象となるITツールは、事前に事務局の審査を受けたもので、IT導入補助金のホームページに公開されているものです。<br />
IT導入補助金には目的に合わせて複数の枠が設けられており、枠ごとに募集期間や補助率、補助上限額が異なるため、申請する際は注意が必要です。</p>
<h2 class="hd2">IT導入補助金の補助額</h2>
<p>IT導入補助金の補助額は、枠ごとに異なります。<br />
IT導入補助金で設けられている枠ごとの補助額や補助率について見ていきましょう。</p>
<h3 class="hd3">通常枠</h3>
<div class="table-wrap">
<table class=""table table-bordered table-striped">
<tr>
<th>補助率</th>
<th colspan="2">補助額</th>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">1/2以内</td>
<td>1プロセス以上</td>
<td>5万円以上150万円未満</td>
</tr>
<tr>
<td>4プロセス以上</td>
<td>150万円以上450万円以下</td>
</tr>
</table>
</div>
<p>通常枠は、ソフトウェアやシステムなどのITツールを導入して、事業の業務効率化や売上向上をサポートする枠です。<br />
1プロセス以上にITツールを導入する場合と、4プロセス以上にITツールを導入する場合では補助額に違いがあります。</p>
<h3 class="hd3">インボイス枠（インボイス対応類型）</h3>
<div class="table-wrap">
<table class=""table table-bordered table-striped">
<tr>
<th>対象</th>
<th>補助率</th>
<th>補助額</th>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフト</td>
<td>中小企業：3/4以内<br />
小規模事業者：4/5以内</td>
<td>50万円以下</td>
</tr>
<tr>
<td>2/3以内</td>
<td>50万円超〜350万円以下</td>
</tr>
<tr>
<td>PC・タブレット等</td>
<td>1/2以内</td>
<td>10万円以下</td>
</tr>
<tr>
<td>レジ・券売機等</td>
<td>1/2以内</td>
<td>20万円以下</td>
</tr>
</table>
</div>
<p>インボイス枠（インボイス対応類型）は、インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフトやPC・ハードウェアの導入を支援する枠です。<br />
2023年10月より開始されたインボイス制度への対応に必要なITツールを導入する際に利用できます。<br />
企業の形態や補助率、補助額などが細かく分かれているため、導入するツールの種類などの詳細な確認が必要です。</p>
<h3 class="hd3">インボイス枠（電子取引類型）</h3>
<div class="table-wrap">
<table class=""table table-bordered table-striped">
<tr>
<th>事業者</th>
<th>補助率</th>
<th>補助額</th>
</tr>
<tr>
<td>中小企業・小規模事業者等</td>
<td>2/3以内</td>
<td rowspan="2">〜350万円以下</td>
</tr>
<tr>
<td>その他事業者等</td>
<td>1/2以内</td>
</tr>
</table>
</div>
<p>インボイス枠（電子取引類型）は、企業単位ではなく商流単位でインボイス制度に対応した受発注システムを導入する企業を支援する枠です。<br />
中小企業・小規模事業者等に仕事を発注している企業がインボイス制度に対応したシステムを導入し、中小企業・小規模事業者等に無料で利用できるような環境を整える場合に、システムの導入費用を支援するものです。<br />
インボイス枠（インボイス対応類型）とは異なり、PC・タブレット等やレジ・券売機等には適用されない点に注意が必要です。</p>
<h3 class="hd3">セキュリティ対策推進枠</h3>
<div class="table-wrap">
<table class=""table table-bordered table-striped">
<tr>
<th>補助率</th>
<th>補助額</th>
</tr>
<tr>
<td>1/2以内</td>
<td>5万円以上100万円以下</td>
</tr>
</table>
</div>
<p>セキュリティ対策推進枠は、増加するサイバー攻撃に対処するために行う対策費用の一部を支援する枠です。</p>
<p>独立行政法人情報処理推進機構による「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービスの導入にかかる利用料の補助を最大2年分を受けられます。</p>
<h3 class="hd3">複数社連携IT導入枠</h3>
<div class="table-wrap">
<table class=""table table-bordered table-striped">
<tr>
<th colspan="2">補助対象経費</th>
<th>補助率</th>
<th colspan="2">補助額</th>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">基盤導入経費</td>
<td rowspan="2">ソフトウェア</td>
<td>3/4以内（小規模事業者は4/5以内）</td>
<td>50万円以下×グループ構成員数</td>
<td rowspan="5">3,000万円以下</td>
</tr>
<tr>
<td>2/3以内</td>
<td>50万円超〜350万円以下×グループ構成員数</td>
</tr>
<tr>
<td>ハードウェア（PC・タブレット等）</td>
<td>1/2以内</td>
<td>10万円×グループ構成員数</td>
</tr>
<tr>
<td>ハードウェア（レジ・券売機等）</td>
<td>1/2以内</td>
<td>20万円×グループ構成員数</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">消費動向等分析経費</td>
<td>2/3以内</td>
<td>50万円以下×グループ構成員数</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">その他経費</td>
<td>2/3以内</td>
<td colspan="2">200万円以下</td>
</tr>
</table>
</div>
<p>複数社連携IT導入枠は、サプライチェーンや商業集積地に属する複数の中小企業・小規模事業者等が連携してITツールを導入する際に支援する枠です。</p>
<p>多くの事業者が関わるため、補助率や補助額の規定が細かく決められています。そのため、複数社連携IT導入枠を活用する場合には詳細な確認が必要です。</p>
<h2 class="hd2">IT導入補助金が使えるITツール</h2>
<p>IT導入補助金は、受発注ソフトや労務管理ソフトなどのソフトウェアからパソコンやタブレットなどのハードウェアまで、さまざまなITツール・IT機器の導入にも活用できます。</p>
<p>中でも、ソフトウェアは業務効率化やDX化につながるものであれば、幅広い種類の中から選ぶことができます。</p>
<p>具体的には、受発注ソフトや会計ソフト、決済ソフトだけではなく、労務管理システムなどにも活用が可能です。</p>
<p>顧客との取引で利用する営業管理システムだけでなく、社内業務（バックオフィス）で活用するシステムも選択肢に挙げられるため、幅広く活用することができます。</p>
<h2 class="hd2">IT導入補助金の補助対象者</h2>
<p>中小企業で​​IT導入補助金の補助対象者となるのは、原則以下の表に当てはまる企業・団体です。企業であれば、日本国内で法人登記され、国内で事業を営んでいる必要があります。</p>
<div class="table-wrap">
<table class=""table table-bordered table-striped">
<tr>
<th colspan="2">業種・組織形態</th>
<th>資本金（資本金の額または出資の総額）</th>
<th>従業員（常勤）</th>
</tr>
<tr>
<td rowspan="8">資本金・従業員規模の一方が右記基準以下の場合（個人事業を含む）</td>
<td>製造業、建設業、運輸業</td>
<td>3億円</td>
<td>300人</td>
</tr>
<tr>
<td>卸売業</td>
<td>1億円</td>
<td>100人</td>
</tr>
<tr>
<td>サービス業（ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く）</td>
<td>5,000万円</td>
<td>100人</td>
</tr>
<tr>
<td>小売業</td>
<td>5,000万円</td>
<td>50人</td>
</tr>
<tr>
<td>ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く）</td>
<td>3億円</td>
<td>900人</td>
</tr>
<tr>
<td>ソフトウェア業又は情報処理サービス業</td>
<td>3億円</td>
<td>300人</td>
</tr>
<tr>
<td>旅館業</td>
<td>5,000万円</td>
<td>200人</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の業種（上記以外）</td>
<td>3億円</td>
<td>300人</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="6">従業員規模が右記以下の場合対象</td>
<td>医療法人、社会福祉法人、学校法人</td>
<td>ー</td>
<td>300人</td>
</tr>
<tr>
<td>商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所</td>
<td>ー</td>
<td>100人</td>
</tr>
<tr>
<td>中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体</td>
<td>ー</td>
<td>主たる業種に記載の従業員規模</td>
</tr>
<tr>
<td>特別の法律によって設立された組合またはその連合会</td>
<td>ー</td>
<td>主たる業種に記載の従業員規模</td>
</tr>
<tr>
<td>財団法人（一般・公益）、社団法人（一般・公益）</td>
<td>ー</td>
<td>主たる業種に記載の従業員規模</td>
</tr>
<tr>
<td>特定非営利法人</td>
<td>ー</td>
<td>主たる業種に記載の従業員規模</td>
</tr>
</table>
</div>
<p>小規模事業者でT導入補助金の補助対象者となるのは、以下の表に当てはまる企業です。</p>
<div class="table-wrap">
<table class=""table table-bordered table-striped">
<tr>
<th>業種・組織形態</th>
<th>従業員（常勤）</th>
</tr>
<tr>
<td>商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）</td>
<td>5人以下</td>
</tr>
<tr>
<td>サービス業のうち宿泊業・娯楽業</td>
<td>20人以下</td>
</tr>
<tr>
<td>製造業その他</td>
<td>20人以下</td>
</tr>
</table>
</div>
<h2 class="hd2">IT導入補助金の対象外となる企業</h2>
<p>IT導入補助金の対象外となる企業は、次の6つのいずれかに当てはまる事業者です。</p>
<p>①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等<br />
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等<br />
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等<br />
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①～③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等<br />
⑤　①～③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等<br />
⑥確定している（申告済みの）直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等</p>
<p>そのほか、宗教法人やPTAなどの法人格のない任意団体、過去1年以内に労働関係法令違反で送検処分を受けた事業者、指定暴力団なども対象外となります。</p>
<blockquote><p><small>参照：<a href="https://it-shien.smrj.go.jp/pdf/r5_koubo_tsujyo.pdf" title="IT導入補助金2024年 公募要領" rel="noopener" target="_blank">IT導入補助金2024年 公募要領 通常枠「2-2-2 申請の対象外となる事業者」より</a></small></p></blockquote>
<div class="clearfix"></div>
<h2 class="hd2">IT導入補助金の申請の流れ</h2>
<p>IT導入補助金の申請は、次のような流れで進めます。</p>
<ul>
<li>公募要領等の確認・理解</li>
<li>導入するITツールの選択・IT導入支援事業者の選定</li>
<li>申請準備</li>
<li>交付申請</li>
<li>採択・交付の決定</li>
<li>ITツールの契約・購入</li>
<li>事業実績報告・補助金交付</li>
</ul>
<h3 class="hd3">公募要領等の確認・理解</h3>
<p>まずは、公募要領等の確認・理解を行います。</p>
<p>IT導入補助金には複数の枠があり、枠ごとに交付規程・公募要領が掲載されています。交付対象になるのか、どの程度の補助を受けられるのか、などについて確認するようにしてください。IT導入補助金2024の交付規程・公募要領は以下のページからダウンロードできます。<br />
<a href="https://it-shien.smrj.go.jp/download/#basic" title="資料ダウンロード ｜ IT導入補助金2024" rel="noopener" target="_blank">資料ダウンロード ｜ IT導入補助金2024</a></p>
<div class="clearfix"></div>
<h3 class="hd3">導入するITツールの選択・IT導入支援事業者の選定</h3>
<p>続いて、導入するITツールの選択とIT導入支援事業者の選定を行います。</p>
<p>IT導入補助金を利用する際に、どのITツールを導入するのかについては、選定したIT導入支援事業者とともに検討します。また、導入したいITツールが決定している場合は、ツールの提供元がベンダー系導入支援事業者かどうかを調べる必要があります。</p>
<p>ITツールやIT導入支援事業者を調べたい場合は、以下のページを参考にしてみてください。<br />
<a href="https://it-shien.smrj.go.jp/search/" title="ITツール・IT導入支援事業者検索｜IT導入補助金2024" rel="noopener" target="_blank">ITツール・IT導入支援事業者検索｜IT導入補助金2024</a></p>
<h3 class="hd3">申請準備</h3>
<p>導入するITツール・IT導入支援事業者が決まったら、申請準備に入ります。<br />
申請準備では、主に書類の準備を行います。</p>
<p>法人の申請に必要な書類は、以下の2種類です。</p>
<ul>
<li>履歴事項全部証明書</li>
<li>法人税の納税証明書（その1またはその2）</li>
</ul>
<p>一方、個人事業主の申請に必要な書類は、以下の3種類です。</p>
<ul>
<li>運転免許証または運転経歴証明書または住民票</li>
<li>所得税の納税証明書（その1またはその2）</li>
<li>所得税確定申告書B</li>
</ul>
<p>法人と個人事業主で必要書類に違いがあるので、準備の際には注意が必要です。なお交付申請前には、下記の手続きが必要です。</p>
<ul>
<li>「gBizIDプライム」アカウントの取得</li>
<li>「SECURITY ACTION」宣言の実施</li>
<li>「みらデジ経営チェック」の実施（通常枠においては必須）</li>
</ul>
<blockquote><p><small>参考：<a href="https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/flow/" title="IT導入補助金2024年" rel="noopener" target="_blank">IT導入補助金2024年</a></small></p></blockquote>
<div class="clearfix"></div>
<h3 class="hd3">交付申請</h3>
<p>書類の準備が完了次第、以下の流れで交付申請を行います。</p>
<ul>
<li>IT導入支援事業者から「申請マイページ」の招待を受ける</li>
<li>「申請マイページ」に申請者基本情報など、必要な情報を入力し、必要書類を添付する</li>
<li>IT導入支援事業者が導入するITツール情報や事業計画値を入力する</li>
<li>「申請マイページ」で内容を確認し、申請に対する宣誓を行い、事務局へ提出する</li>
</ul>
<p>このように、IT導入支援事業者とのやりとりが必要となるため、スムーズに連絡が取れる体制を構築しておくと良いでしょう。</p>
<h3 class="hd3">採択・交付の決定</h3>
<p>申請内容をもとに補助金の交付を受けられるかの審査が行われ、審査が終わると交付決定、または不採択の通知がなされます。<br />
交付決定を受けた申請者は補助事業者となり、補助事業の開始ができるようになります。</p>
<h3 class="hd3">ITツールの契約・購入</h3>
<p>交付決定後に、ITツールの契約や購入をします。<br />
交付決定前にITツールの契約や購入をすると、補助金の交付が受けられません。<br />
そのため、必ず交付決定後にITツールの契約や購入を行うようにしてください。</p>
<h3 class="hd3">事業実績報告・補助金交付</h3>
<p>ITツールの契約や購入をしたら、ITツールの契約や納品、支払いなどが行われたことを示す証憑の提出が必要です。</p>
<p>まず、中小企業・小規模事業者等が「申請マイページ」から必要事項の入力と証憑の添付を行い、事業実績報告を作成します。</p>
<p>続いて、IT導入支援事業者が事業実績報告の内容を確認し、必要事項の入力を行います。</p>
<p>最後に、内容を確認でき次第、中小企業・小規模事業者等が事務局に事業実績報告を提出し、報告は完了です。<br />
報告が完了し、補助金額が決まると「申請マイページ」で補助額を確認できます。内容を確認をした後に、補助金交付が行われます。</p>
<h2 class="hd2">まとめ</h2>
<p>IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者等がITツールを導入する際の費用を補助する制度であり、ハードウェアからソフトウェアまでさまざまな種類のITツールで補助金の交付を受けることができます。</p>
<p>特に、ソフトウェアでは営業管理ソフトをはじめ、バックオフィス業務を効率化するサービスにも活用できます。<br />
ミナジンが提供している勤怠管理システムや人事評価システムもIT導入補助金の補助対象です。</p>
<p>勤怠管理や人事評価等の人事労務の領域でITツールの導入を検討している方は、ぜひミナジンが提供する<a href="https://minagine.jp/system/" title="勤怠管理システム" rel="noopener" target="_blank">勤怠管理システム</a>や<a href="https://minagine.jp/jinji-system/" title="人事評価システム" rel="noopener" target="_blank">人事評価システム</a>をご検討ください。</p>
<div class="text-center">
<div class="clear40"></div>
<a href="https://minagine.jp/jinji-consulting/" target="_blank"><img src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2024/07/bnr_consulting_it-shien-deadline_005.jpg" width="50%" /></a>
<div class="clear40"></div>
</div><p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/it-shien-2024/">2024年度IT導入補助金とは？概要と申請方法をわかりやすく解説</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【社労士監修】社労士等による労務監査とは？IPO準備企業が確認すべき労務リスク</title>
		<link>https://minagine.jp/media/management/sr-labor-audit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[minagine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 07:18:58 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://minagine.jp/?post_type=media&#038;p=15782</guid>

					<description><![CDATA[<p>IPO準備企業において主幹事証券会社から、社労士などの専門家による労務監査を受けるように要請されるケースが近年では多くなりました。 本記事では、社労士による労務監査とは何かについて解説します。本記事を&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/sr-labor-audit/">【社労士監修】社労士等による労務監査とは？IPO準備企業が確認すべき労務リスク</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style>
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<p>IPO準備企業において主幹事証券会社から、社労士などの専門家による労務監査を受けるように要請されるケースが近年では多くなりました。</p>
<p>本記事では、社労士による労務監査とは何かについて解説します。本記事を通じて、労務監査の流れとIPO準備企業が確認すべき項目や労務リスクを理解することができます。労務監査を依頼する社労士の選び方についても紹介しているので、最後までご覧ください。</p>
<div class="media-sr-box">
<img class="alignleft wp-image-7778" src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2024/06/sr-supervision_takeuchi.jpg" alt="" width="150"><strong>■監修者：<br />
社会保険労務士法人南大阪総合労務事務所（株式会社AXIAパートナー代表）<br />
<big>竹内 雅史</big> 氏</strong></p>
<p>金融機関で新規事業に携わり、在籍中に社労士を取得。社労士事務所を経て、コンサルティング会社にて、人事・労務コンサルティングを経験。評価システム（ミライク）の開発実績有。現在は、南大阪総合労務事務所に所属しながら、株式会社AXIAパートナーを設立し、人事・労務コンサルティングをメインに、「人」に関する総合サービスを展開中。人事制度× 社労士× システムの専門性を掛け合わせ、全体最適を目指します。IPOや労務監査（DD）、人事制度の実績も多数あり、親身な対応が評価されています。
</p>
<div class="clearfix"></div>
<div class="text-center">
<a href="https://mo-sr.com/" title="社会保険労務士法人南大阪総合労務事務所" class="button-sr-cta button button-pill button-flat-caution button-jumbo" rel="noopener" target="_blank">竹内先生への労務監査（DD）や<br />IPO労務のご相談はこちら</a>
</div>
</div>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">労務監査とは？</h2>
<p><img loading="lazy" src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2024/06/hrlb_img_20240614b.jpg" alt="" width="1200" height="630" class="aligncenter size-full wp-image-15796" srcset="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2024/06/hrlb_img_20240614b.jpg 1200w, https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2024/06/hrlb_img_20240614b-300x158.jpg 300w, https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2024/06/hrlb_img_20240614b-1024x538.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><br />
労務監査とは、企業において労働関係法令の遵守（労務上のコンプライアンス）が整っているかといった体制についての調査のことをいいます。他にも労務調査、労務DD（デューデリジェンス）とも呼ばれることもあります。</p>
<p>労務監査の実施には、主に以下のメリットがあります。</p>
<ul>
<li>労務監査の実施によって現状の労務面の課題が明らかになる</li>
<li>労働基準監督署の調査や年金事務所の調査への対策に繋がる</li>
<li>会社の規模・成長に合わせた労務環境の整備に繋げることができる</li>
<li>IPO準備企業が労務監査を受けておくと評価が高くなる</li>
<li>労務監査の実施によって事前に労務リスクを減らせる</li>
</ul>
<p>労務監査の実施により、企業の労務環境のチェックを行うことができ、スムーズなIPOを実現することができます。</p>
<h2 class="hd2">社労士等による労務監査が求められる理由</h2>
<p>社労士等による労務監査が求められる背景は、近年IPOの準備期間において、主幹事証券会社から専門家である社労士等による労務監査を受けるように要請されるケースが多いことが挙げられます。IPOでは労務監査の実施は必須要件ではありませんが、IPO直前に労務問題が顕在化し、スケジュールの遅延が発生することもあるため、注意が必要です。</p>
<p>社労士等による労務監査を受ければ、第三者による客観的な評価がなされます。企業は自社の現状把握ができ、組織が抱えている労務面の課題が明らかになります。将来に向けて起こり得るリスク回避にも繋がるでしょう。</p>
<p>現在、企業が抱えている労務におけるリスクがIPO時には足かせになりかねないので、上場審査が行われる前には解消しておく必要があります。</p>
<h2 class="hd2">社労士等による労務監査実施のタイミング</h2>
<p>IPO準備における社労士等による労務監査実施のタイミングは、早ければ早いほどよいと言われています。IPO予定時期の「直前々々期（申請期の3期前）」に実施できれば、余裕をもって対応でき、必要に応じて「直前期（申請期の1期前）」に2回目を実施することで万全の体制でIPOに望めます。</p>
<p>IPO申請にあたって「直前々期（申請期の2期前）」に監査法人のショートレビューを受ける必要がありますが、「直前々々期（申請期の3期前）」に労務監査を実施すると、労務に関するコンプライアンス遵守企業として監査法人に選ばれやすくなる場合があります。近年は監査法人の人手不足により、受けてくれる監査法人が見つからない場合も多く、監査難民という言葉も生まれています。経営課題やリスクの少ないIPO準備企業として、監査法人にとって選ばれやすい企業になります。<br />
「直前期（申請期の1期前）」に2度目の労務監査を実施するのは、労働関係法令がほぼ毎年改正されるためです。2度目の労務監査を実施して最新の法令に対応した状態でIPO準備に臨めるよう、労務の状況を万全の状態に整えておくべきでしょう。</p>
<h2 class="hd2">労務監査の流れ</h2>
<p>ここでは、労務監査の流れについて確認します。以下の3つの段階で実施されます。</p>
<ul>
<li>事前準備</li>
<li>監査実施</li>
<li>監査報告</li>
</ul>
<p>労務監査を受けるだけでなく、労務監査後の報告を受けることも含まれます。<br />
まずは、事前準備から見ていきます。</p>
<h3 class="hd3">事前準備</h3>
<p>労務監査を受ける前には、以下の通り事前準備が必要です。</p>
<ul>
<li>社会保険労務士事務所の担当者と労務監査の監査内容・監査範囲・監査実施期間の打ち合わせ</li>
<li>労務監査対応の社内メンバーの編成</li>
<li>監査スケジュール作成</li>
<li>監査に必要な書面上の資料の準備、また監査前の事前質問への回答<br />
<br />※こちらは監査を受ける社労士事務所によって異なるので、しっかりと確認が必要です。</li>
</ul>
<h3 class="hd3">監査実施</h3>
<p>労務監査の事前準備が終了すれば、いよいよ労務監査が実施されます。労働監査の実施方法は、依頼する社会保険労務士事務所によって違いがあります。一般的な監査の実施方法は次の通りです。</p>
<ul>
<li>書面による監査</li>
<li>人事労務担当者へのヒアリング実施</li>
<li>アンケートを伴う監査</li>
</ul>
<p>労務監査が終了すれば、報告に向けてレポート作成する期間（2週間～1ヵ月）となります。この期間に、追加で質問等をされる場合もあります。</p>
<h3 class="hd3">監査報告</h3>
<p>労務監査の事前準備・労務監査の実施の2段階を経て、労務監査結果に関しての報告がレポートとして作成されます。労務監査の報告会が実施されることが多いものの、社労士によっては、レポートの提出で終了する場合もあります。</p>
<p>労務監査の報告会や労務監査レポートでは、労務監査を受けた企業の現状の労務環境での不適切事例や見直しが必要な制度などへの指摘事項が報告されます。</p>
<p>企業は、労務監査報告をもとに改善を進めます。その後のアフターフォローまで実施してくれる社会保険労務士も存在します。</p>
<h2 class="hd2">IPO準備企業が確認すべき労務リスク</h2>
<p>IPO準備企業が確認すべき労務リスクは多岐に渡ります。ここでは以下の10の労務リスクを紹介します。<br />
特に、労働時間管理は労務リスクとしての早急な対策が必要です。</p>
<h3 class="hd3">労働時間管理</h3>
<p>労働時間を適切に管理していなければ、未払い残業の時間や36協定の遵守も根底が揺らぐため、非常に労務リスクが高い状態となります。まずは労働時間管理を適切に行うことが、IPOの審査においての第一歩とも言えるでしょう。</p>
<p>時間外労働を含め労働時間管理は、客観的な記録による労働時間の把握が法的義務となっています。昨今は勤怠システムを使って管理することが一般的で、さらに実際に勤務した時間と打刻した時間の乖離時間を確認する所まで求められる場合もあります。PCログのある勤怠管理システムがあれば、法律を遵守した形での客観的な労働時間の管理が可能です。</p>
<p>企業はPCログデータの取得によって、テレワークでも在社勤務の場合でも、従業員の勤務実態を可視化することが可能です。</p>
<p>まずは自社の残業時間や36協定の遵守ができているか等、正確に把握することが必要です。</p>
<blockquote><p><small>参考：<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049" title="労働基準法第三十六条（時間外及び休日の労働）" rel="noopener" target="_blank">労働基準法第三十六条（時間外及び休日の労働）</a></small></p></blockquote>
<div class="cleafix"></div>
<h3 class="hd3">残業代の未払い</h3>
<p>IPO上で問題となる労務リスクの1つとして、残業代の未払いがあります。残業代の未払いが発生する主な要因は、以下の4つです。</p>
<ul>
<li>労働時間管理が不適正である</li>
<li>割増賃金計算に過誤がある</li>
<li>管理監督者の要件を備えていない</li>
<li>歩合給制で割増賃金を支払っていない</li>
</ul>
<p>未払い残業代があれば、労務管理に不十分な点があると認められます。未払い残業代の要因を解決しないと、上場審査の通過は難しいでしょう。</p>
<p>適切な労務管理に向けて、実際に打刻した時間と、給与計算で用いている時間に乖離が生じていないか、チェックが必要です。また、法律に基づいた形での客観的な記録が残ってない場合は、PCログ付きの勤怠管理システム等による客観的な労働時間の把握を行うための体制を整える必要があります。</p>
<h3 class="hd3">就業規則の運用状況</h3>
<p>就業規則が整備されているのはもちろんですが、就業規則通りの運用状況となっているかも確認すべき点です。IPOの審査では、就業規則が形骸化している場合には通過できないためです。</p>
<p>上場に向けて多くの企業は就業規則を整備するものの、運用状況に結果が伴わないケースが見られます。就業規則は労務管理の根幹部分であるため、運用状況との乖離が生じないように整備する必要があります。</p>
<h3 class="hd3">労働条件通知書の作成</h3>
<p>労働条件通知書が作成されているかは、就業規則と同様にIPOの審査では重要なポイントです。労働条件通知書は、労働時間管理・残業時間の管理においても大切な役割を果たします。</p>
<p>雇用契約においては、労働者と使用者の両方が契約内容に同意していれば、口頭でも有効に成立します。</p>
<p>ただし、労働基準法上、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」という義務があるため、労働条件通知書を作成し、交付する必要があります。この際に互いに合意したことを示す雇用契約書の意味合いをかねて「労働条件通知書兼雇用契約書」として締結することで、労使間のトラブル防止に役立つでしょう。<br />
※雇用契約書は、労働者と使用者の双方が合意（署名・捺印）する契約となります。</p>
<h3 class="hd3">36協定の締結・届出</h3>
<p>IPO準備企業が確認すべき点として、36協定の締結・届出をしているかどうかも確認すべきポイントです。36協定とは、時間外労働をさせるために必要となる、労使協定を指します。</p>
<p>36協定は、過重労働を防止するための労働基準法に基づいた労使間で結ぶ協定のことです。</p>
<p>中小企業の場合には、協定の届出がされていない場合も多く、是正勧告を受けることもあります。是正勧告を受けた場合には、速やかに労働環境の改善に努め、結果を是正報告として提出するようにしましょう。</p>
<blockquote><p><small>参考：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf" title="厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」" target="_blank" rel="noopener">厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」[PDF] </a></small></p></blockquote>
<div class="cleafix"></div>
<h3 class="hd3">有給休暇の取得状況</h3>
<p>有給休暇の取得状況は、IPO準備企業が確認すべき労務リスクの1つです。2019年4月に労働基準法が改正され、使用者には、年に5日の年休を労働者に取得させる義務が課されています。年休が10日以上付与される労働者が対象です。対象となる労働者には、管理監督者と有期雇用労働者も含まれています。</p>
<p>昨今、IPOの審査や労働基準監督官にも有給の取得ができているかは重点的に確認されるポイントとなっています。IPO準備企業であれば、労働に関するコンプライアンスの強化が必要です。</p>
<blockquote><p><small>参考：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf#page=5" title="厚生労働省「年５日の年次有給休暇の確実な取得」P5" target="_blank" rel="noopener">厚生労働省「年５日の年次有給休暇の確実な取得（P.5）」 [PDF]</a></small></p></blockquote>
<div class="cleafix"></div>
<h3 class="hd3">ハラスメント対応</h3>
<p>IPO準備企業は、ハラスメント問題への対応も必須です。近年では、さまざまなハラスメントが問題になっています。2020年6月から、パワーハラスメントの防止措置は事業主の義務になりました。</p>
<p>職場におけるパワーハラスメントとは、次の3要素を全て満たすものをいいます。</p>
<ul>
<li>優越的な関係を背景にした言動</li>
<li>業務上必要かつ相当程度の範囲を超えた言動</li>
<li>労働者の就業環境を害している</li>
</ul>
<p>客観的に業務上必要であって、相当程度な範囲内で行われた適正と認められる業務指示・指導は該当しないとされています。ハラスメント対策として、第三者による相談窓口の設置・適切な対応の研修・発生時の確認や対応の仕組み化をする必要があります。</p>
<blockquote><p><small>参考：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf" title="厚生労働省「2020年（令和2年）６月１日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました！」" rel="noopener" target="_blank">厚生労働省「2020年（令和2年）６月１日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました！」[PDF]</a></small></p></blockquote>
<div class="cleafix"></div>
<h3 class="hd3">安全衛生管理体制の整備</h3>
<p>安全衛生管理体制が整備されているかも、IPOの審査において重要視されるポイントのため、IPO準備企業にとって、安全衛生管理体制の整備は欠かせません。常時50人以上の労働者を使用している事業場は、衛生管理者の選任等、法令で遵守すべき事項が増えますので注意が必要です。</p>
<p>2015年から常時50人以上の労働者を使用している事業場には、従業員のメンタルヘルスへの配慮のためストレスチェックと面接指導の実施が義務付けられました。上場審査をクリアするには、安全衛生管理体制の整備は必須といえるでしょう。</p>
<blockquote><p><small>参考：<a href="https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf" title="厚生労働省「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について」" rel="noopener" target="_blank">厚生労働省「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について」[PDF]</a></small></p></blockquote>
<div class="cleafix"></div>
<h3 class="hd3">社会保険の加入漏れ</h3>
<p>IPO準備企業にとっては、社会保険の加入漏れには気を付けなければなりません。労務監査でも、漏れのない社会保険への適切な加入は重点的に確認される事項の一つです。</p>
<p>正社員だけでなく、パートやアルバイトの時短勤務労働者も一定の条件を満たしていれば、社会保険の加入義務が生じます。社会保険の加入漏れは法令違反となるため、そのような場合にはコンプライアンスを遵守していないとみなされることになります。また年金事務所からの指摘により、遡及して加入しなければならないこともあるため注意が必要です。</p>
<h3 class="hd3">解雇トラブル</h3>
<p>解雇とは、使用者からの一方的な労働契約の解除のことです。コロナ禍においては、企業の業績不振から解雇トラブルが急増しました。解雇は、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められなければ、権利の濫用とみなされ無効となってしまいます。</p>
<p>解雇するリスクは高く、従業員も生活がかかっているためトラブルに発展しかねません。解雇はあくまでも最終手段の1つと考えて、退職勧奨による合意退職で合意書を作成し、解雇トラブルにならないようにする必要があります。</p>
<h2 class="hd2">労務監査を依頼する社労士の選び方</h2>
<p>労務監査を依頼する社労士の選び方を3つ紹介します。</p>
<ul>
<li>実績や得意分野が自社ニーズに合致しているか？</li>
<li>相談はしやすいか？</li>
<li>料金体系は明確か？</li>
</ul>
<p>上記を自社に合った社労士を選ぶ際の参考にしてください。社労士の判断で経営面への影響もあるため、慎重に選ぶ必要があります。</p>
<h3 class="hd3">実績や得意分野が自社ニーズに合致しているか？</h3>
<p>実績の多い社労士であれば、ノウハウも豊富なため特殊な事例にも対応できる可能性も高くなるでしょう。依頼する前に無料相談をして、確認することも大切です。</p>
<p>IPOにおける労務監査については通常の社労士業務とは異なる部分が多いため、注意が必要です。労働基準監督署、年金事務所の調査より、より網羅的で細やかな視点が必要なため、実績については必ず確認する必要があるでしょう。現在顧問社労士と契約がある場合には、顧問社労士にも相談して進める必要があります。</p>
<h3 class="hd3">相談はしやすいか？</h3>
<p>社労士に労務監査を依頼すれば、事前準備・監査実施・監査報告と付き合いが続きます。今後長く付き合うことを考慮すれば、相談しやすい社労士を選んだ方が良いでしょう。</p>
<p>何度か問い合わせや相談をしてみれば、相性の良し悪しが分かるはずです。コミュニケーションスキルの取りやすい社労士を選ぶことも大切です。優秀な社労士であっても、相談しづらければ途中で選び直すことになってしまいます。</p>
<h3 class="hd3">料金体系は明確か？</h3>
<p>労務監査に充てられる予算にも限りがある場合も多いでしょう。相談前には料金体系が明確であるかの確認が必要です。社労士のホームページの料金表の確認や問い合わせをし、複数を比較した上で選ぶべきでしょう。</p>
<p>社労士の料金体系は、以前は全国社会保険労務士連合会の定める報酬基準をベースにしていましたが、現在はそれぞれの社労士が価格設定を行っています。社労士に相談したことのある取引先などに相談して、相場を確認してみましょう。</p>
<h2 class="hd2">まとめ</h2>
<p>労務監査は、事前準備・監査実施・監査報告の3段階で実施されます。IPO準備企業が確認すべき労務リスクには労働時間管理など様々存在します。</p>
<p>適切な労働時間管理（客観的な記録による労働時間の把握）を実施したうえで、残業代の未払いの防止、36協定の遵守、長時間労働の防止等をを行わなければなりません。客観的な労働時間管理を行うためには、PCログのある勤怠管理システムが有効といえるでしょう。早い段階からPCログ付きの勤怠管理システムを導入することで監査法人にも選ばれやすくなる場合も多く存在します。</p>
<p>「<a href="https://minagine.jp/system/" title="ミナジン勤怠管理">ミナジン勤怠管理</a>」は、法令遵守したPCログ機能による客観的な労働時間の把握が可能であり、導入時のサポートの手厚さが特徴です。詳しくは、資料をダウンロードしご検討ください。</p>
<div class="media-sr-box" id="superv">
    <center><strong>記事監修コメント</strong></center></p>
<div class="media-sr-comment">
各社ごとの就業に関するルール、ワークフローは多種多様であり、クラウド型勤怠システムの導入で、就業ルールの管理、労働時間の管理、36協定の管理の全てが自動化するわけではありません。その中でも、各社にとっての優先事項を定め、システム選定をする必要があります。その上で、運用回避する部分が残ることはいたしかたのないことです。<br />
また、複雑化したルールを改訂し、シンプルにすることで、システム化するという方法もあり得ます。<br />
社会保険労務士としては、後者の、複雑化したルールを整備し、できるだけシンプルにしてからシステム化できるかを検討して、選定するということをお勧めします。</div>
<div class="clear20"></div>
<p><img class="alignleft wp-image-7778" src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2024/06/sr-supervision_takeuchi.jpg" alt="" width="150"><strong>社会保険労務士法人南大阪総合労務事務所（株式会社AXIAパートナー代表）<br />
<big>竹内 雅史</big> 氏</strong></p>
<p>金融機関で新規事業に携わり、在籍中に社労士を取得。社労士事務所を経て、コンサルティング会社にて、人事・労務コンサルティングを経験。評価システム（ミライク）の開発実績有。現在は、南大阪総合労務事務所に所属しながら、株式会社AXIAパートナーを設立し、人事・労務コンサルティングをメインに、「人」に関する総合サービスを展開中。人事制度× 社労士× システムの専門性を掛け合わせ、全体最適を目指します。IPOや労務監査（DD）、人事制度の実績も多数あり、親身な対応が評価されています。
</p>
<div class="clearfix"></div>
<div class="text-center">
<a href="https://mo-sr.com/" title="社会保険労務士法人南大阪総合労務事務所" class="button-sr-cta button button-pill button-flat-caution button-jumbo" rel="noopener" target="_blank">竹内先生への労務監査（DD）や<br />IPO労務のご相談はこちら</a></div>
</div>
<div class="clear100"></div>
<details>
<summary><i class="fa fa-caret-right" aria-hidden="true"></i> 10名規模のおすすめ</summary>
<div class="answer">
<p>10名規模だとルールも単純で厳格な運用を行っていないケースも多いので予算と目的に合わせてどれを選択しても変わらないかもしれないです。</p>
</p></div>
</details>
<details>
<summary><i class="fa fa-caret-right" aria-hidden="true"></i> 50名以上規模のおすすめ</summary>
<div class="answer">
<p>50名以上の規模になってくると就業形態が異なる社員がいたり、就業ルール自体の複雑化や給与計算に必要な情報が増えるなど導入の難易度が上がるため導入担当者がいるミナジンがおすすめです。</p>
</p></div>
</details>
<details>
<summary><i class="fa fa-caret-right" aria-hidden="true"></i> 給与計算ソフトと連携できる製品</summary>
<div class="answer">
<p>何らかの情報の連携という意味ではほとんどの勤怠管理システムでできるはずです。しかし給与計算に必要な勤怠データを精緻に連携するという意味では導入担当者がその部分を設定してくれるミナジンがおすすめです。</p>
</p></div>
</details>
<details>
<summary><i class="fa fa-caret-right" aria-hidden="true"></i> 法改正に対応しているシステム</summary>
<div class="answer">
<p>法改正に対応しているシステムでおすすめはミナジン勤怠管理システムです。自分自身で設定する勤怠管理システムだと法改正があった場合に自分で設定する必要が出てきますがミナジンであればサポートがしっかりしているのでヘルプデスクに聞きながら対応する、別途サポート費用をいただいて導入担当者に設定してもらうどちらも対応可能です。</p>
</p></div>
</details>
<details>
<summary><i class="fa fa-caret-right" aria-hidden="true"></i> 導入による残業削減効果</summary>
<div class="answer">
<p>具体的に数値で出すことは難しいですが、「従業員の労働時間管理に対する意識が向上し、PCログと勤怠データの乖離幅は徐々に少なくなっています。従業員側も事前に時間外申請をあげたり、実労働時間に合わせて打刻を直してくれるようになりました。」という意識向上による残業時間削減効果もあります。</p>
<p>        <!-- 出典リスト：【導入事例】PCログの取得によって実労働時間が把握できただけでなく、従業員自身が労働時間マネジメントを自発的に行ってくれるようになりました --></p>
<ul class="sources">
<li><a href="https://minagine.jp/case/system/quartet-communications/" rel="nofollow noopener" target="_blank">【導入事例】PCログの取得によって実労働時間が把握できただけでなく、従業員自身が労働時間マネジメントを自発的に行ってくれるようになりました</a></li>
</ul></div>
</details><p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/sr-labor-audit/">【社労士監修】社労士等による労務監査とは？IPO準備企業が確認すべき労務リスク</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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