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	<title>残業 | 人事労務お役立ちメディア | HRソリューションラボ</title>
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	<description>みんなの人事部</description>
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		<title>残業削減に失敗しないポイントとは？勤怠管理方法や改善事例も紹介</title>
		<link>https://minagine.jp/media/management/cut-overtime_case/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[minagine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 08:19:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>日本は、以前から「働き過ぎ」といわれている国です。サービス残業、上限を超えてしまう残業時間、過労によって引き起こされる心身的な病気などの問題は、早期改善を図らなければなりません。 最近では、少子化によ&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5770" src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2019/03/hrlb_maining_0018a.jpg" alt="" width="100%" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>日本は、以前から「働き過ぎ」といわれている国です。サービス残業、上限を超えてしまう残業時間、過労によって引き起こされる心身的な病気などの問題は、早期改善を図らなければなりません。</p>
<p>最近では、少子化による人手不足問題も絡み、ますます深刻な問題となっていくと予想されています。</p>
<p>特に、限られた人数で業務を行っている中小企業やベンチャー企業は、従業員の残業や休日出勤に大きく依存しているのではないのでしょうか？</p>
<p>今一度、労働時間を適切に管理し、残業削減や業務の効率化に取り組まなければならないと考えている担当者も多いでしょう。本記事ではなぜ残業が発生してしまうかの原因を究明した上で、企業全体が取り組むことができる残業削減のノウハウをご紹介します。</p>
<h2 class="hd2">残業規制は長時間労働を抑えるため</h2>
<div>
<p>2019年4月1日の法改正により、時間外労働は原則月45時間、年360時間が上限として定められました。1日に換算すると、およそ2時間くらいの残業時間に収めなければなりません。</p>
<p>残業時間の規制に違反した場合、罰則として6ヶ月以下の懲役、また30万円以下の罰金が課せられます。こちらは「犯罪」として扱われ、厚生労働省に企業名を公表されてしまいます。結果、企業のイメージが崩れ、採用面でも問題が出てくるでしょう。</p>
<p>法改正の背景には、従来の法律の抜け道を使って実施されていた過重労働による自殺や、過労死などの社会問題が顕著になってきたことにあります。</p>
<p>法改正への対応や残業削減は、企業としてのコンプライアンスに終始せず、従業員のメンタルヘルスや生産性を担保という意味で、非常に重要な課題であるといえるのです。</p>
<p>▼残業の法改正に関する基礎知識をおさえておきたい方は別記事「<a href="https://minagine.jp/media/management/law-revision_overtime/#i">残業の法改正の基礎知識｜ペナルティの内容と管理見直す方法とは？</a>」も合わせてご覧ください。</p>
</div>
<h2 class="hd2">残業削減が注目されているわけは？</h2>
<p>私たちが日ごろよく使う「残業」言葉は、実は法律用語ではありません。私たちが「残業」呼んでいるものは、正式には労働基準法における「時間外労働」のことを指しているのです。</p>
<p>なぜ「残業」が問題視されているのか、ここではもう少し掘り下げて解説していきたいと思います。</p>
<h3 class="hd3">サービス残業は企業の体質？</h3>
<p>残業(時間外労働)とは基本的に、法定労働時間（8時間）を超えた実労働時間を指します。</p>
<p>社員が時間外労働をした場合、企業は割り増し賃金を支払わなければならないと法律で定められています（法第37条）。</p>
<blockquote><p>参照：<a href="http://www.gyosei.pro/roudou/?p=39" target="_blank" rel="noopener noreferrer">労働基準法・労働基準監督署ガイド</a></p></blockquote>
<p>ただ法律を無視し、人件費削減のために時間外労働分の報酬が支払われないいわゆる「サービス残業」が多発してしまっているという問題があります。</p>
<p>サービス残業が発生する原因の1つとして、残業規制の法律に抜け道があることがあげられます。サービス残業を引き起こす法的制度は、主に3つです。</p>
<p>1つ目は、「固定残業制」です。こちらは残業時間に関わらず一定の報酬を支払うという制度です。あらかじめ定められた残業時間を超えた場合のみ、追加で残業代が支払われます。</p>
<p>2つ目は、「みなし労働時間制」です。実労働時間に関わらず、一切の給与計算を「みなし労働時間」で処理します。外回りの営業マンやツアーガイドなど、特殊な勤務体系に適用されるケースが多くなっています。</p>
<p>3つ目は、残業代の対象から外れる「管理監督者」の給与制度です。法律上(労基法41条3号)、管理監督者には残業代を支払う必要がありません。「管理監督者」は立場が高く、相対的に給与が高いことから、このような給与制度が実施されているのです。</p>
<h3 class="hd3">残業が発生しやすいケース</h3>
<p>残業が発生してしまう原因は、法制度だけではありません。仕事の内容や時期によっては、どうしても就業時間にばらつきが生まれてしまうのです。</p>
<p>例えば、終業時間間際に顧客から要望があった場合、必然的に残業は発生してしまいます。顧客の動き、要望は一定とは限りません。</p>
<p>また繁閑の差が大きい業種の場合、業務量の多い繁忙期に時間外労働が発生することは、必然ともいえるでしょう。</p>
<p>もちろん、繁忙期の企業は多くの従業員を採用するべきです。ただ閑散期のときに余分な人材を抱えてしまうことにもなりかねず、採用課題や財源不足も足かせとなって、採用に躊躇してしまうケースが多いのです。結果として人員不足が解消されないまま、既存の従業員が時間外労働を余儀なくされるのです。</p>
<p>もちろん業種の繁閑に関わらず、常に仕事量が多く非効率な仕組みで成り立っている「ブラック企業」もあります。多くは職場環境の悪さ、人事力のなさ、財源のなさが原因となって残業が発生するのです。</p>
<h3 class="hd3">テレワークの導入で難しくなった残業管理</h3>
<p>2020年の新型コロナウィルスの大流行で、テレワークの導入を進めた企業は多いでしょう。</p>
<p>東京都が2020年9月に発表した「<a href="https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/09/14/documents/10_01.pdf">テレワーク導入実態調査結果</a>」によると、<b>東京都内の企業2,034社のうち57.8％がテレワークを導入していることがわかりました。</b></p>
<p>それに加え、80.4%の企業がテレワークを「継続・拡大したい」「継続はしたいが、拡大は考えていない」のいずれか意向を持っており、今後もテレワークが浸透していくことが想定されます。</p>
<p>ただテレワークは従業員の就業管理、残業管理の面でやや課題が残ります。従業員の仕事ぶりや稼働時間が視覚的にわかりにくいので、きちんと就業しているか、いわゆる「サボり」が出るのではないか、といった不安を抱えている管理職の方も多いでしょう。</p>
<p>また同じ理由で、残業管理も難しくなってしまいます。対策の1つとして、勤務時間中にzoomやwherebyなどのWeb会議システムを利用して終始画面を接続し、従業員の就業具合を確認する方法があります。また「日報」の提出を義務付けることで、従業員の仕事具合や今後のリソース具合を確認し、今後の残業削減に繋げることもできます。</p>
<h2 class="hd2">残業を大幅に削減するために必要なこと</h2>
<p>残業が続くと、心身ともに社員の負担となり、企業側からしても余計な人件費がかかります。残業が発生してしまう状況は、両者にとって望ましい状況とはいえません</p>
<p>次からは、残業を大幅に減らすための施策を紹介していきます。</p>
<h3 class="hd3">「ノー残業デー」や「事前申請制」を導入する</h3>
<p>「ノー残業デー」とは、企業が定めた曜日は一切の残業をなくし、社員に一斉退社を促す制度のことをいいます。あらかじめ「残業をしてはいけない」と取り決めることで、業務の効率化を図る仕組みです。</p>
<p>「ノー残業デー」の導入は、社員の生産性の向上や今日は早く帰れるというモチベーションの向上を期待できます。企業側としても、余計な人件費を削減できるというメリットがあります。</p>
<p>「事前申請制」は、その名のとおり事前に残業を申請する制度のことです。従業員が勤務管理者に申請し、それが認められた場合のみ残業ができます。なので、不用意な残業を減らすことができます。</p>
<p>メリットとしては、残業が発生している理由や、残業量の実態を把握できます。部門ごとや業務形態ごとの傾向を見えば、今後の残業削減にも繋げるができます。</p>
<h3 class="hd3">「業務の多能工化」と「残業時間に応じた人事評価制」</h3>
<p>「業務の多能工化」とは社員一人ひとりが別の業務をを受け持つのではなく、担当の業務をローテーションさせて、多能工化を図ることです。</p>
<p>結果、担当以外の仕事をフォローできるようになり、特定の業務だけが過重になったり、特定の社員だけが残業したりすることを防ぐことができます。</p>
<p>「残業時間に応じた人事評価」とは、管理職の人事評価の項目に「残業時間」を追加した評価のことです。部下の残業時間が多いと自分の評価にも影響するため、管理職は積極的に残業時間削減に取り組むようになります。</p>
<h3 class="hd3">「裁量労働制」や「フレックスタイム制」を導入する</h3>
<p>自社の既存の労働制度を変え、「裁量労働制」や「フレックスタイム制」などの新しい仕組みを導入してみることも、残業削減に繋がってきます。</p>
<h4><strong>・裁量労働制</strong></h4>
<p>裁量労働制とは、実際の労働時間に関わらず、全てが「みなし労働時間」として集計される労働制度です。出退勤の時間に制限はなく、自分の裁量で勤務できるため、残業削減を期待できます。</p>
<p>ただ誤解されやすいのは、裁量労働制でも残業代が発生するケースが存在するということです。みなし労働時間が法定の8時間を超えた場合、深夜残業をしていた場合、法定休日(週1)出勤をしていた場合は残業代支払いの対象になるので注意してください。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎「裁量労働制」についてもっと詳しく知りたい方は別記事「<a href="https://minagine.jp/media/management/discretionary-labor/#i-5">裁量労働制で残業の扱いはどうする？残業代の計算方法と事例を紹介</a>」をご覧ください。</p>
<h4><strong>フレックスタイム制</strong></h4>
<p>フレックスタイム制とは一定の期間(＝清算期間)、定められた労働時間内の範囲で、労働者の出退勤の時間をある程度自由に決めることができる制度です。こちらも、従業員個々人が働き方を変えることができるので、残業削減が見込めます。</p>
<p>フレックスタイム制で3カ月の清算期間を適用した場合、3カ月の総労働時間(法定)を超えない範囲なら、時間外労働と判断されません。ただ総労働時間の総枠を超過した場合や、各期間を平均し1週間当たり50時間を超える場合は、残業代の支払い対象となるので、注意しましょう。</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎「フレックスタイム制」についてもっと詳しく知りたい方は別記事「<a href="https://minagine.jp/media/management/flextime-rule/">フレックスタイム制を導入！残業に関するルールはどうなる？</a>」をご覧ください。</p>
<div class="clearfix"></div>
<h2 class="hd2">残業時間管理・事前申請など残業削減に必要な取り組みには勤怠管理システムの活用がおすすめ</h2>
<p>残業削減の効果的な取り組みとしてあげられる「残業の事前申請」ですが、同時に正しく残業管理をしなければ失敗に終わってしまいます。残業削減を掲げて手っ取り早く残業申請のルールのみを取り入れるだけではすぐに形骸化してしまい、本来の目的は達成できません。</p>
<p>必要なのは、残業管理を行わなかった場合のデメリットを経営陣や管理職がしっかりと把握し、残業のルール設定を従業員にヒアリングしながら自社にあったシステム作りを行うことです。さらに残業ルールを従業員に徹底させることができれば、「残業の事前申請」は残業削減の取り組みとして絶大な効果を発揮できるでしょう。</p>
<p>このような残業ルールの徹底に効果的なのが「勤怠管理システム」です。残業申請・承認がPC上で行えてすぐにシステムに反映されるため、簡単に勤務時間の管理が行えます。</p>
<p>残業管理・運用定着を課題として抱えている場合には特に勤怠管理システムの導入をおすすめします。</p>
<p>▼残業申請のルール化・運用定着について詳しく知りたい方は別記事「<a href="https://minagine.jp/media/management/rules_overtime-work-report/">残業申請のルールと運用で失敗しない！適切な残業時間管理の鍵</a>」も合わせてご覧ください。</p>
<h3 class="hd3">勤怠管理システムの選定基準</h3>
<p>「勤怠管理システム」は残業ルールを従業員に徹底させるだけでなく、出退勤の正確な打刻時間の把握や、人件費等のコスト削減などにも寄与します。</p>
<p>一口に勤怠管理システムといっても、各社によってその機能や特徴は異なってきます。選択肢が多いので、導入する際はどのような基準で選定したら良いのかわからない担当者も多いでしょう。</p>
<p>ここでは、ITトレンドが実施した「<a href="https://it-trend.jp/attendance_management_system/article/ranking2018">勤怠管理システム導入についてのアンケート</a>」（2019年）の調査結果を、一つの参考として紹介します。</p>
<p><img loading="lazy" class="alignright size-full wp-image-7911" src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2019/03/スクリーンショット-2020-09-28-14.41.33.png" alt="" width="2306" height="1346" srcset="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2019/03/スクリーンショット-2020-09-28-14.41.33.png 2306w, https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2019/03/スクリーンショット-2020-09-28-14.41.33-300x175.png 300w, https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2019/03/スクリーンショット-2020-09-28-14.41.33-1024x598.png 1024w" sizes="(max-width: 2306px) 100vw, 2306px" /></p>
<p><b>出典：</b><a href="https://it-trend.jp/attendance_management_system/article/ranking2018"><b>ITトレンド</b></a></p>
<p>勤怠管理システムを導入する際にユーザーがもっとも重視したのは「使いやすさ（76%）」、次いで「価格（48%）」「打刻方法（36%）」という結果が出ています。</p>
<p>このことから、ユーザーはとりわけ実際の使用感に関わる「使い勝手の良さ」を決め手としていることが分かります。自社全体で採用するシステムだからこそ、従業員一人一人のニーズを鑑みてシステムを導入する必要があります。</p>
<p>勤怠管理システムは一度導入すると、再度別のシステムへ移行するのは容易ではありません。安易に知名度やコストだけで勤怠管理システムを導入せず、慎重な比較・検討を重ねていきましょう。</p>
<p>とはいえ、どの勤怠管理システムがいいかを決めるにはなかなか大変です。各社の情報収集なども必要でしょう。こちらの記事では、忙しい担当者さまに向けて厳選した22種の勤怠管理システムをまとめて比較検討できるようにまとめています。ぜひお役立てください。</p>
<div class="clear20"></div>
<div class="dpbox">
<div class="dpbox_title"><span class="span_dpbox_title">関連記事</div>
<p><a href="https://minagine.jp/media/management/system-compare/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">絶対に失敗しない！勤怠管理システムのポイントとおすすめ22種を比較</a></p>
</div>
<h2 class="hd2">勤怠管理システム「MINAGINE勤怠管理」</h2>
<p>勤怠管理システムの中でも、今回は弊社が提供している「<a href="https://minagine.jp/system/">MINAGINE勤怠管理</a>」をご紹介したいと思います。</p>
<div class="text-center">
<img loading="lazy" src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2022/09/hrlb_img_system-site-top.jpg" alt="" width="1200" height="630" class="aligncenter size-full wp-image-15728" srcset="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2022/09/hrlb_img_system-site-top.jpg 1200w, https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2022/09/hrlb_img_system-site-top-300x158.jpg 300w, https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2022/09/hrlb_img_system-site-top-1024x538.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><br />
<small>出典：<a href="https://minagine.jp/system/">MINAGINE勤怠管理</a></small></div>
<p>「MINAGINE勤怠管理」は勤怠管理を効率化することができるシステムです。残業ルールを従業員に徹底させたい企業は、当システムの「残業の事前申請」が有効です。</p>
<p>残業の事前申請をすると、勤務内で発生した残業や深夜残業などの時間外勤務、休日出勤の申請をシステム内で行うことができます。勤務日、勤務時間帯、勤務理由など、残業に必須な項目を入力するだけで完了します。</p>
<p>申請された時間外労働は、担当者がシステム上で承認する形を取っています。申請書はガジェット機能で一覧することができるので、承認忘れが起こることはありません。</p>
<p>出退勤の打刻や残業申請が滞りなく進めば、残業削減やコンプライアンスの遵守、人件費削減などに繋がってきます。ぜひ導入を検討してみてください。</p>
<div class="ctabtn_inner">			<div class="execphpwidget"><div class="cear20"></div>
<p class="ctabtn"><span>＼ たった1分で「MINAGINE勤怠管理」の機能・料金がわかる ／</span> <a href="https://go.minagine.jp/DP-KI-MQL-WP-20230412-dl_1m.html?site=hrsl-article" class="_funnel-analysis">まずは無料で資料ダウンロードする</a></p>
<div class="cear20"></div></div>
		</div>
<h2 class="hd2">残業時間削減の事例を紹介</h2>
<p>父親の仕事と育児両立を支援する「NPO法人ファザーリング・ジャパン」は、2016年12月12日に、「長時間労働削減施策緊急アンケート」の結果公表をしています。こちらのアンケートをもとに、残業時間削減の事例をご紹介します。</p>
<h3 class="hd3">「イクボス」企業へのアンケートを実施</h3>
<p>「イクボス企業同盟参画企業」とは部下のワークライフバランスを考えたものです。自ら仕事と私生活を楽しむことができる「イクボス」上司を増やそうという取り組みに賛同する大企業によって成り立っています。</p>
<p>こちらの「イクボス企業同盟参画企業における長時間労働削減施策緊急アンケート」から残業時間を削減する事例を取り上げます。</p>
<blockquote><p>参照：<a href="http://fathering.jp/news/7471-2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NPO法人ファザーリング・ジャパン</a></p></blockquote>
<h3></h3>
<h3 class="hd3">長時間労働削減のポイントは「強制力」</h3>
<p>企業が実際に長時間労働を削減するために取り組んだ結果、効果が高かった施策をランキングでご紹介します。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>1位 ＰＣ強制シャットダウン<br />
効果あり：4社　取組社数：4社　効果率：100％</p>
<div class="clear20"></div>
<p>2位 ノー残業デー（一律　例:全社毎週水曜日）<br />
効果あり：27社　取組社数：49社　効果率：55％</p>
<div class="clear20"></div>
<p>3位 強制消灯（その後、点灯不可）<br />
効果あり：2社　取組社数：4社　効果率：50％</p>
<div class="clear20"></div>
<p>4位 ＰＣログ管理（タイムカードとＰＣログオフの時間かい離の把握）<br />
効果あり：17社　取組社数：35社　効果率：49％</p>
<div class="clear20"></div>
<p>5位 管理者による見回り＆残業者への声掛け<br />
効果あり：10社　取組社数：21社　効果率：48％</p>
<div class="clear20"></div>
<p>ランキング上位の取り組みを見るとわかるように、個人的な取り組みだけでは実現できないと考えられます。企業が一丸となって考案し、働きかけることが重要であるといえるでしょう。</p>
<blockquote><p>引用：<a href="http://fathering.jp/pdf/161212_cyojikanrodo_research.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">イクボス企業同盟参画企業における長時間労働削減施策緊急アンケート</a></p></blockquote>
<h2 class="hd2">まとめ</h2>
<p>残業が多いうえに、サービス残業化してしまうと、モチベーションが下がり生産性も落ちることになります。同時に、社員の不満は募り離職につながります。</p>
<p>このような事態にならないために、社員が気持ちよく働ける環境を整えることが大切です。事例で紹介したように、最近では残業を少なくするために取り組む企業が増えてきています。</p>
<p>しかし、働く時間が減っただけで実質の業務内容は同じ場合、社員の負担は増加する可能性があります。時間の制約があるからこそ、効率的に働くことができる一方で、ストレスを抱えることになるかもしれません。</p>
<p>時間外労働を減らしながら、社員が健康的に働ける環境を整えることが大切といえるでしょう。</p>
<div class="clear40"></div><p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/cut-overtime_case/">残業削減に失敗しないポイントとは？勤怠管理方法や改善事例も紹介</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「働き方改革法案」改正による時間外労働の上限について詳しく解説</title>
		<link>https://minagine.jp/media/management/work-style-reform_overtime_high-limit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[minagine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 07:54:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://minagine.jp/?post_type=media&#038;p=5810</guid>

					<description><![CDATA[<p>「働き方改革法案」改正により、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月より施行されます。 これまでも、各企業において時間外に働ける時間は、36協定において決められていました。 しかし、特定条項&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2019/04/hrlb_maining_0113a.jpg" alt="" width="100%" class="alignnone size-full wp-image-5811" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>「働き方改革法案」改正により、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月より施行されます。</p>
<p>これまでも、各企業において時間外に働ける時間は、36協定において決められていました。<br />
しかし、特定条項によって36協定で労使合意をしたはずのルールは、ほぼ無効であったのがこれまでの現実です。</p>
<p>そのため、時間外労働の上限規制は、定めを強化するためにとられた法律です。これからの働き方が大きく変わることが予測される、法案の改正。</p>
<p>時間外労働の上限の規制について、重要となる内容を解説します。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">時間外労働の範囲について</h2>
<p>働く人も企業側も最も気になる、時間外労働の上限規制。大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から時間外労働の上限規制が導入されます。</p>
<p>おさらいとして「働き方改革法案」改正する前の現在、現行の時間外労働における規則について、また「残業」と「時間外労働」の違いを再度把握しておきましょう。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">現行の時間外労働における規則は？</h3>
<p>労働基準法では、法定労働時間を超えて働いてはいけないことになっています。法定労働時間では、1週間で40時間1日8時間までとなっています。</p>
<p>また、下記の一部の業種においては「1週間で44時間まで」認められています。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>(特例事業場)<br />
商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業で、規模が10人未満の事業場については、使用者は、１週間に44時間、１日に8時間まで労働させることができる。</p>
<div class="clear20"></div>
<blockquote><p>引用：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000361724.pdf">厚生労働省労働基準局提出資料・現行の労働時間制度の概要 [PDF]</a></p></blockquote>
<div class="clear20"></div>
<p>法定労働時間を超えて従業員を働かせる場合は、労使合意に基づく手続きを行うことで時間外労働を行っても、適法として扱われるようになっています。<br />
いわゆる「36協定」といわれているものが、時間外労働を適法にする仕組みとなっています。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">「残業」と「時間外労働」の違いは？</h3>
<p>一般的にいう「残業」と「時間外労働」は、似てはいますが必ずしもイコールではありません。</p>
<p>たとえば、会社の就業規則の中で勤務時間が7時間と定められている場合において、時間外労働の対象となるのは法定の8時間を超えたとこからになります。</p>
<p>法定内残業の場合は、割増賃金の支払い対象外。時間外労働の場合は、割増賃金は支払い対象です。</p>
<p>そのため、法定内残業の場合は、「残業」という言葉が使われても割増賃金にはならず、通常の時間給や決められた給与が支払われます。対して、時間外労働の割増賃金においては、通常賃金の1.25倍で計算されます。</p>
<p>また、こうした計算は従業員の人数が少ないうちはミスも起きにくいのですが、従業員が増えてくると、どうしても計算ミスが起きてしまう可能性がでてきてしまうものです。また、毎月発生する業務なので、人の手ではなく「勤怠管理システム」に計算を任せてしまうのもおすすめです。こちらの記事では、22種の勤怠管理システムの特徴や強みをまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。</p>
<div class="clear20"></div>
<div class="dpbox">
<div class="dpbox_title"><span class="span_dpbox_title">関連記事</span></div>
<p><a href="https://minagine.jp/media/management/system-compare/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">絶対に失敗しない！勤怠管理システムのポイントとおすすめ22種を比較</a></p>
</div>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">再度確認したい36協定・特別条項付き36協定の違い</h2>
<p>1週間で40時間1日8時間(特例事業場においては44時間)という枠の中でしか仕事が行えないとした場合、実質、経済が回らなくなることが考えられます。</p>
<p>時間外労働や休日労働が適法として行えるようにする「36協定」と「特別条項付き36協定」について解説します。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">36協定は時間外労働を適法にする協定</h3>
<p>先述したとおり、「36協定」といわれているものが、時間外労働を適法にする仕組みとなっています。</p>
<p>36協定とは、労使合意に基づく手続きのことです。また、労使合意とは会社と従業員の代表との間で協議し合意したものを指します。</p>
<p>適法に時間外労働や休日労働を行う場合は、締結した36協定を労働基準監督署に提出し、あらかじめ認可を受けることが必要となります。</p>
<p>また、締結した36協定の内容を、就業規則や雇用契約書に盛り込むことも条件とされています。</p>
<p>36協定が締結されていない場合は違法にあたり、さらに36協定を締結しても、いくらでも残業が可能になるわけではありません。残業の上限は週15時間・月45時間と決められているのです。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">特別条項付き36協定とは残業の上限に関わる協定</h3>
<p>36協定に「特別条項」という例外的なルールが付いたものを「特別条項付き36協定」といいます。</p>
<p>特別条項付き36協定は、「週15時間・月45時間」などの残業の上限を超えた残業を可能にするために、会社と従業員の間で締結される協定のことを指します。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>延長できる時間については、労使であらかじめ決めておかなければなりません。<br />
特別条項付き36協定には、以下の3つのルールがあります。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>1.延長できる時間は、労使であらかじめ決めておかなければならない<br />
2.残業の上限が延長できるのは「特別な事情」がある場合のみ<br />
3.残業の上限が延長できるのは1年の半分まで</p>
<div class="clear20"></div>
<blockquote><p>引用：<a href="https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-2_03.pdf">厚生労働省・１.「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係 [PDF]</a></p></blockquote>
<div class="clear20"></div>
<p>しかし、特別条項の延長時間について、限度は定められておらず労使の合意に任されている状況でした。労使の合意があれば、いかなる長時間の延長であっても定めることが可能です。</p>
<p>たとえば、医師や看護師不足の医療機関などでは、1カ月6回までは200時間、1年で1,470時間と定めているケースも見られたようです。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">働き方改革法案による改正案の内容</h2>
<p>働き方改革法案の時間外労働の上限について解説します。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">時間外労働の上限</h3>
<p>上述したとおり、特別条項付き36協定においては、労使が合意をすればいかなる長時間であっても時間外労働を行うことが現実として可能でした。</p>
<p>そのため、現行制度の課題として以下のことがあげられています。</p>
<div class="clear20"></div>
<ul>
<li>長時間労働抑制の実効性に欠けるため強制力がない</li>
<li>長時間労働を直接規制する法的根拠がないため違反や賃金不払いにおいても監督指導という扱いにとどまっている</li>
<li>「特別条項」については、事実上時間外労働の上限が無制限となっているため、過重労働の温床となっていると捉えられている</li>
</ul>
<div class="clear20"></div>
<p>現行制度のなかで長時間労働の是正が促され、時間外労働規制のあり方について検討が進められてきたのです。</p>
<p>時間外労働の上限を原則として「月45時間」「年360時間」と法定化した上で、この上限に対する違反には、罰則を課すことで強制力を持たせることになったものが、上限の規制です。(一部の除外業務を除く）</p>
<p>特別条項がある場合でも、時間外労働時間の限度は年720時間(月当たり60時間)です。</p>
<p>特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月 100時間未満、2～6か月平均80時間以内にしなければなりません。<br />
※時間外労働・休日労働を合算して月100時間以上は法律違反となる</p>
<div class="clear20"></div>
<blockquote><p>引用：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf">厚生労働省・時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 [PDF]</a></p></blockquote>
<div class="clear20"></div>
<p>一方で、新技術、新商品等の研究開発の業務は、その対象を明確化したうえで引き続き適用が除外されます。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">労働基準法に基づく新たな指針</h3>
<p>上述したとおり、時間外労働においては強力性を持たせるために上限が規制されました。そして、さらに労働時間の延長を短くするために、労働基準法においてあらたに指針を定める規定を設けました。</p>
<div class="clear20"></div>
<p><strong>●延長することができる期間</strong></p>
<ul>
<li>従来の36協定：「1日」「１日を超えて３か月以内 の期間」「１年」</li>
<li>改正後の36協定：「１か月」「１年」</li>
</ul>
<p>※時間外労働に上限が設けられたことから、上限規制の適用後は「１日」「１か月」「１年」の それぞれの時間外労働の限度を定める必要がある。</p>
<div class="clear20"></div>
<blockquote><p>引用：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf">厚生労働省・時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 [PDF]</a></p></blockquote>
<div class="clear20"></div>
<p>特例による労働時間の延長についても慎重に起きおこなわなければならず、「できる限り短くするよう努めなければならない」ことが決められています。「休日労働」においても同様の扱いです。</p>
<p>ただし、以下の事業においては限度時間が適用除外などの取扱いがあります。</p>
<div class="clear20"></div>
<ul>
<li>自動車の運転の業務</li>
<li>工作物の建設等の事業</li>
</ul>
<p>※季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの、が適用除外とされている</p>
<div class="clear20"></div>
<blockquote><p>引用：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf">厚生労働省・時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 [PDF]</a></p></blockquote>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">まとめ</h2>
<p>働き方改革法案における、時間外労働の上限の規制についてお伝えしました。</p>
<p>中小企業においては2020年4月からの導入とされています。2019年4月から導入される大企業の動向がどのようになるか、ケーススタディとして参考にしていく必要があります。</p>
<p>違反をすると罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰則)が科せられることから、早めの対策が望まれます。</p>
<div class="clear40"></div><p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/work-style-reform_overtime_high-limit/">「働き方改革法案」改正による時間外労働の上限について詳しく解説</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>労働基準法上の休日の定義や種類は？│休日出勤手当の計算方法も解説</title>
		<link>https://minagine.jp/media/management/holiday-shift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[minagine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 06:54:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>誰しも休みなく働き続ければ、いずれ体を壊してしまうものですよね。長期的に働き続けるためにも、休日などを利用して心身を休めることはとても重要です。労働基準法では、この休日にもさまざまな種類が設定されてい&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>誰しも休みなく働き続ければ、いずれ体を壊してしまうものですよね。長期的に働き続けるためにも、休日などを利用して心身を休めることはとても重要です。労働基準法では、この休日にもさまざまな種類が設定されていることをご存じですか？休日出勤をした際の賃金の取り扱いや、よく耳にする振休と代休の違いなど、今回は会社員の休日に注目してご紹介します。</p>
<h2 class="hd2">休日出勤とは？違法になる？</h2>
<p>休日出勤とは、会社で本来なら休日であると定められた日に、出勤して業務をすることを指します。<br />
休日出勤は、労働基準法で定められた規則を守っていれば違法になりません。</p>
<p>労働基準法条の休日の定義や種類について詳しくみていきましょう。</p>
<h2 class="hd2">休日の種類は4種類</h2>
<p>働く中で関わってくる休日の種類は以下の4種類に分類されます。</p>
<ul>
<li>法定休日</li>
<li>法定外休日</li>
<li>振替休日</li>
<li>代休</li>
</ul>
<p>ここでは、それぞれがどのように取り扱われる休日かをご紹介します。時と場合によっては、違法な勤務となってしまう可能性のある「休日出勤」についてのルールも、併せてご覧ください。</p>
<h3 class="hd3">法定休日とは</h3>
<p>労働基準法により、労働者は「週1日以上の休日」を取得する義務がある。というルールが定められています。これが法定休日です。法定休日のみを設定している会社であれば、年間休日は52日。これが会社としての休日の最低日数です。</p>
<p>少ないという印象を持つ方が多いことでしょう。というのも、ごく一般的な会社の年間休日の最低ラインは、105日といわれています。これを上回るか下回るかは、就職活動時に会社を選ぶポイントとして重要になりますよね。</p>
<p>なお、会社によっては1週間の中で常に業務が発生し、週末だからといって休めないという場合もあるのではないでしょうか。そのような変形休日制の会社であれば、4週間を通じて4日以上の休日を社員に与える形でもOKです。これらのルールに反した場合、会社側は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則を与えられます。</p>
<p>ただし、ときにはやむを得ない事情から、法定休日でも従業員に勤務を依頼しなければならないこともあるかもしれません。そのときは以下の条件を満たすことで、罰則を免れることが可能です。</p>
<ul>
<li>会社と従業員の間で36協定を締結する</li>
<li>休日手当として割増賃金（基礎賃金の1.35倍）を支払う</li>
</ul>
<h3 class="hd3">法定外休日とは</h3>
<p>法定外休日は、会社側で定めている休日のことです。たとえば、週休2日制の会社であれば、1日は法定休日、もう1日は法定外休日です。前述したとおり、会社における休日の最低日数は52日でしたので、ある会社がこれを超える休日数を提示している場合は、法定外休日を設定しているということになります。</p>
<h4 class="hd4">法定外休日の種類</h4>
<p>法定外休日は以下のような日を指しています。</p>
<ul>
<li>週休2日制の会社であれば、法定休日ではないほうの休日</li>
<li>国民の祝日</li>
<li>会社の創立記念日</li>
<li>お盆、年末年始の休日</li>
</ul>
<p>大手企業の求人では、年間休日数が120～130日で設定されているのをご覧になったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。この場合は、上記のような法定外休日を多く設定している企業だと考えて良いでしょう。</p>
<h4 class="hd4">法定外休日における休日出勤の取り扱い</h4>
<p>法定外休日は、あくまでも会社が設定する休日です。そのため労働基準法の管轄外ですので、たとえその日に休日出勤をしても、1.35倍の休日出勤手当は不要です。</p>
<p>ただし、以下のような場合には、別の条件が適用された割増賃金が発生します。</p>
<ul>
<li>通常は月～金曜日が出勤日、土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日の会社</li>
<li>月～金曜日の所定労働時間は40時間</li>
</ul>
<p>この会社で、土曜日に休日出勤をしたとします。前述した内容に沿えば、法定外休日の休日出勤に手当は出ません。しかしこの場合は、土曜日の休日出勤に対して「残業手当」が支払われることになります。</p>
<p>ポイントは「月～金曜日の所定労働時間」。この会社は、平日5日間の所定労働時間が、法定労働時間の上限である40時間に達しています。よって、それ以上の労働時間には残業代として、基礎賃金の1.25倍の割増賃金が発生するというわけです。</p>
<h3 class="hd3">振替休日（振休）とは</h3>
<p>振替休日とは、休日出勤が発生することが分かっている際、もともとの休日と労働日を入れ替えておくことです。</p>
<p>たとえば、本来は日曜日が休みにも関わらず出勤するという場合、2日前の金曜日に休みを振り替えておけば、その週の休日数は変わらないことはお分かりいただけるでしょう。上記のように、振替休日を同じ週の労働日に設定すれば、通常であれば発生する法定休日の出勤に関わる割増賃金が発生しません。</p>
<h3 class="hd3">代休とは</h3>
<p>代休は、法定休日に休日出勤が発生したあとの労働日を、休日として設定するものです。休日出勤した分を、後日に休日を設けることで相殺する形になっています。</p>
<p>有給休暇とは違うため、代休に対する賃金は発生しません。しかし、法定休日に出勤したことに対しては、1.35倍の割増賃金が発生します。振替休日では、同じ週内で休日を設定した場合に割増賃金が発生しないという部分に関して、代休との取り扱いと異なるということを覚えておきましょう。</p>
<div class="cta-mid">
<h2 class="hd2"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.1/72x72/1f4cb.png" alt="📋" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 手作業で追いつかなくなってきた担当者さまへ</h2>
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<div class="cear20"></div></div>
		</div>
<p>&nbsp;</p>
<h2 class="hd2">代休・振休と、休日手当の取り扱い</h2>
<p><img loading="lazy" class="aligncenter wp-image-7961" src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2020/10/lp-thumb-11.jpg" alt="休日出勤をしている従業員のイメージ" width="680" height="420" srcset="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2020/10/lp-thumb-11.jpg 680w, https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2020/10/lp-thumb-11-300x185.jpg 300w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /></p>
<p>前述したとおり、休日出勤のあとに休日を設定する「代休」の場合は、先に休日出勤をしたという事実があるため、休日手当としての割増賃金が発生します。反対に、割増賃金を社員に支払わなかった場合は違法ですので注意が必要です。</p>
<p>振休が休日手当の対象とならない理由は、休日出勤よりも事前に、休日を設定しておくという点です。いわば、必要な勤務のために平日と休日を入れ替えただけ、という処理になります。週の中の休日数に変動がない点と、事前予告という点がポイントになるわけです。</p>
<h3 class="hd3">管理職なら休日手当ゼロでもOKって本当？</h3>
<p>管理職になると、日頃は部下の管理を行なったり急なトラブル処理に追われたり、なにかと忙しくなるもの。通常の労働日だけでは勤務日数が足らず、やむなく休日出勤をすることもあるかもしれません。中には、社内の上層部から管理職を理由に休日出勤の手当もなく、さらには休日も必要ないと言われている方もいるようです。これは極端な話ではありますが、この内容に関しては正解と言えば正解。きちんと理由を確認し、正しく理解しておきましょう。</p>
<p>労働基準法において、管理監督者には休日手当や休日数など、ここまでご紹介したルールが適応されないというのが事実です。となると、先ほどの休日出勤の手当や休日自体の必要が無いという内容はあっているように感じます。</p>
<p>ここで注目したいのは「管理監督者」という役職です。労働基準法では、以下の条件を満たした場合のみ、この管理監督者と定義できます。</p>
<ul>
<li>経営者と同等か、それに近い権限・責任を有する</li>
<li>勤務時間を自分で決定できる権限を有する</li>
<li>残業手当が必要ないほど、高い待遇を受けている</li>
</ul>
<p>いかがでしょうか。世の管理職と呼ばれる方々が、すべてこちらに該当するわけではありませんよね。もし上記を満たしていない管理職の方が、休日ゼロ・休日手当ゼロという処置を会社から受けている場合には、適切な機関へすぐに相談する必要があるということです。</p>
<h2 class="hd2">法定休日に勤務した場合の休日手当の計算方法</h2>
<p>最後に、肝心な休日手当の計算方法をご紹介します。普段なにげなく振り込まれている毎月の給与ですが、ときには改めて計算し直すことで、従業員が会社に対する安心と信頼を再確認することも重要です。</p>
<dl>
<dt>休日手当の計算式</dt>
<dd>基礎時給 × 割増率 × 休日出勤の合計時間</dd>
</dl>
<p>基礎時給とは、勤務1時間あたりの賃金のことです。「月給 ÷ 1ヵ月の平均所定労働時間」の計算式で算出できます。<br />
割増率は一定で、法定休日に勤務した場合は「1.35倍」になります。</p>
<h2 class="hd2">社員ごとの休日手当管理は大変…そんなときは「勤怠管理システム」の導入を</h2>
<p>休日出勤の頻発で振休や代休が多く発生したり、通常の従業員と管理職で休日手当に差があったりと、休日手当の計算は煩雑になりがちなのが事実。従業員数が多ければ多いほど、管理する側の負担も増してしまいます。</p>
<p>勤怠管理システムとは、休日出勤の申請・管理をはじめ、労働時間の管理や休日の申請・管理、有給休暇の管理や年次有給休暇簿の作成・管理といった、勤怠状況をトータルに管理するシステムです。ミナジンの提供する「MINAGINE勤怠管理」はクラウド型なので、今お使いの給料計算ソフトとの連携もできます。</p>
<p>MINAGINE勤怠管理の機能説明や導入事例をまとめた資料を無料で配布中です。ご検討の際はご活用ください。</p>
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<p>また、こちらの記事では22種のおすすめ勤怠管理システムをまとめて紹介しています。どれも使いやすいものばかりなので迷ってしまうかもしれませんが、自社に今必要な機能は何か？解決したい悩みは何か？を基準に機能面を比較検討していくとスムーズに決められます。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>勤怠管理システムを選ぶときは、お試しで導入できるシステムがあるシステムを選ぶとなおよいでしょう。本格的に導入してから、「失敗した！」となってもなかなか乗り換えは難しいもの。事前にじっくり試してから、本格的に導入するかを決めていきましょう。</p>
<h2 class="hd2">まとめ</h2>
<p>会社の休日には法定内・法定外という定義があったり、よく似ていると感じる代休と振休に違いがあったり、知れば知るほど奥深いもの。休日手当が発生する・しない条件もあり、社員数の増加や業務体系が変わるほど、その計算方法は複雑になっていきます。</p>
<p>従業員の労働日と休日はしっかり管理し、メリハリのある働き方を求めたいもの。充実した休日を得られることで、会社全体のモチベーションアップを図っていきましょう。<br />
<div class="clear20"></div>
<div id="execphp-3" class="media-cta-box001">
<div class="media-cta-box001-inner">
<div class="media-cta-box001-title">初期設定は全て代行、すぐに使える状態でご納品</div>
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</div>
</div>
<div class="clear20"></div></p>
<div class="dpbox_title"><span class="span_dpbox_title">関連記事</span></div>
<p><a href="https://minagine.jp/media/management/system-compare/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">絶対に失敗しない！勤怠管理システムのポイントとおすすめ22種を比較</a></p><p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/holiday-shift/">労働基準法上の休日の定義や種類は？│休日出勤手当の計算方法も解説</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>所定労働時間の明示は重要！トラブルを回避するためには？</title>
		<link>https://minagine.jp/media/management/avoid_trouble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[minagine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 06:32:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://minagine.jp/?post_type=media&#038;p=5568</guid>

					<description><![CDATA[<p>会社員になると、労働時間が発生します。この労働時間には、「所定労働時間」と「法定労働時間」というものがあることをご存じですか？両者の違いを、法律の面や残業の在り方、有給制度との関係性から紐解いていきま&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/avoid_trouble/">所定労働時間の明示は重要！トラブルを回避するためには？</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2018/10/hrlb_maining_0009a.jpg" alt="" width="100%" class="alignnone size-full wp-image-5570" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>会社員になると、労働時間が発生します。この労働時間には、「所定労働時間」と「法定労働時間」というものがあることをご存じですか？両者の違いを、法律の面や残業の在り方、有給制度との関係性から紐解いていきます。<br />
<div class="clear20"></div>
<div id="execphp-3" class="media-cta-box001">
<div class="media-cta-box001-inner">
<div class="media-cta-box001-title">今の労務管理、"ちょっとまずいかも..."と思ったら</div>
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</div>
</div>
<div class="clear20"></div></p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">所定労働時間と法定労働時間の違いは明確に</h2>
<p>まず所定労働時間とは、会社が定める労働時間を指します。ただし、例えばある会社が「社員にはたくさん働いてほしいから、うちは1日10時間勤務だ！」と定めたとしても、これは違法となることを覚えておきましょう。</p>
<p>ここで重要になるのが法定労働時間の存在です。これは労働基準法（第32条）で定められた労働時間のことで、労働時間の上限を「1日8時間・週40時間」までと定めるもの。<br />
前述した会社は、1日8時間以上の労働時間を設定しようとしていたため、法定労働時間の上限を越えていることになります。</p>
<p>反対に、所定労働時間が法定労働時間を下回ることは可能です。「社員には自分の時間も大切にしてほしい」といった理由で、その会社が所定労働時間を7時間に設定する場合には、なんら問題ありません。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3"><strong>■所定労働時間は明示しておきたい</h3>
<p></strong></p>
<p>労働基準法で定められた法定労働時間ですが、所定労働時間との違いを明確に説明できる方はそう多くないかもしれません。</p>
<p>「法定労働時間における労働時間の上限が1日8時間だとしたら、残業は違法なの？」<br />
「所定労働時間を7時間に設定している会社なら、毎日7時間働けばすぐに帰れるの？」</p>
<p>労働基準法になじみがないと、会社側と社員側の間で、ときにこのような誤解が生じる可能性もあります。</p>
<p>適切に残業代が支払われれば、法定労働時間を越えた労働は違法ではありません。また、所定労働時間が7時間に設定されている会社でも、繁忙期や仕事が立て込んでいる時期には、残業が発生する可能性は充分にあり得るものです。</p>
<p>労働時間やお金の絡む問題は、双方に大きな溝を残すこともあります。社員に気持ち良く勤務してもらうことに加え、トラブルを避けるためにも、所定労働時間についての詳細はしっかりと社員に明示しておきましょう。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">所定労働時間と残業の計算の仕方に注意</h2>
<p>前項で触れた残業代の計算方法にも、この所定労働時間と法定労働時間が関わってきます。以下の問いについて考えてみてください。</p>
<div class="clear20"></div>
<p><strong>【問い】 Aさんは所定労働時間が7時間に設定されている会社に勤務しています。あるとき、トラブルが重なり1時間残業したのち、帰宅することになりました。この場合、残業代として割増賃金が支払われるのは何時間分でしょう？</strong></p>
<div class="clear20"></div>
<p><strong>【答え】 原則として割増賃金は発生しません。</strong></p>
<div class="clear20"></div>
<p>所定労働時間を越えて勤務したのが1時間となるため、中にはその1時間分の残業代が割増賃金として計算されると考えた方も多いのではないでしょうか。しかしそれは誤った考え方です。<br />
実は、会社が設定した所定労働時間に関わらず、割増賃金の残業代が発生するのは「法定労働時間を越えた労働時間分」と決められているのです。よって問1の答えは「割増賃金なし」です。</p>
<p>ここまでは正社員を例に話を進めてきましたが、もちろんパート社員でも、法定労働時間以上に勤務した場合は残業代が発生します。会社によっては、パート社員は正社員よりも所定労働時間が短く設定されていることもあるのではないでしょうか。しかし、労働条件通知書や就業規則にて規定があれば、残業や休日出勤をお願いすることも可能です。</p>
<p>1日8時間・週40時間を超えた分の残業代については、25％以上50％以内の範囲で計算された割増賃金が支払われます。残業代に気になることがあった際には、残業時間が法定内か法定外かを確認した上で、一度計算してみてくださいね。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">所定労働時間と有給の取り扱いは？</h2>
<p>前述したとおり、パート社員は正社員よりも所定労働時間が短く設定されていることがあります。これは同じ会社内で、社員ごとに所定労働時間の違いがあるということ。</p>
<p>また、同じ正社員だとしても、所定労働時間時間が人によって違うということはありがちです。本店と支店、本社と分社といった勤務先の違いから、拠点ごとで所定労働時間が設定されているという場合がこれにあたります。</p>
<p>ここで問題になるのは、有給取得時に支払われる賃金です。例えば、ある会社は所定労働時間を本社は8時間、分社では7.5時間と設定しているとします。この場合、本社勤務の社員と分社勤務の社員とで、有給取得時の賃金を同一にしてしまうと不具合が生じますよね。</p>
<div class="clear20"></div>
<ul>
<li>7.5時間で計算した場合：本社勤務の社員が0.5時間分少なく賃金を得る</li>
<li>8時間で計算した場合：分社勤務の社員が0.5時間分多く賃金を得る</li>
</ul>
<div class="clear20"></div>
<p>前者であれば本社勤務の社員が損をし、後者であれば分社勤務の社員が得をします。よって、拠点によって所定労働時間に違いがある場合には、賃金計算を一律で行うべきではありません。</p>
<p>そうなると個別の所定労働時間にて計算するのが正しいですが、社員数が多ければ多いほど、管理が大変になってしまいますよね。所定労働時間だけならまだしも、残業が発生した際に、法定労働時間まで考えることになれば、さらに複雑さは増します。</p>
<p>そこでおすすめしたいのが、弊社が提供する<a href="https://minagine.jp/system/">勤怠管理システム「MINAGINE勤怠管理」</a>です。</p>
<p>MINAGINEでは、社員の勤怠や給与計算の管理をすべてシステムで一本化。会社が定めた所定労働時間はもちろん、社員ごとの給与体系や勤務地によって異なる規定もすべて把握した上で、社員の給与計算や残業代、有給取得時の賃金計算を行います。</p>
<p>社員個々人の安心を約束してくれることはもちろん、人事部の負担も軽減できる勤怠管理システムなんです。</p>
<div class="clear20"></div>
<ul>
<li>毎月の給与計算や勤怠の管理が大変…と嘆く人事部の方</li>
<li>拠点ごとの就業規則の違いなど、複雑な業務体系に頭を抱える管理職の方</li>
</ul>
<div class="clear20"></div>
<p>このようなお悩みを抱えていると、業務効率も下がってしまいがち。業務効率アップと、それに伴う会社全体の士気向上のためにも、MINAGINEの導入をぜひご検討ください。</p>
<p>また、こちらの記事ではMINAGINE勤怠管理とあわせて複数の勤怠管理システムを紹介しています。一気に複数のシステムを比較したい！という担当者さまは、ぜひあわせてご覧ください。</p>
<div class="clear20"></div>
<div class="dpbox">
<div class="dpbox_title"><span class="span_dpbox_title">関連記事</span></div>
<p><a href="https://minagine.jp/media/management/system-compare/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">絶対に失敗しない！勤怠管理システムのポイントとおすすめ22種を比較</a></p>
</div>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">まとめ</h2>
<p>所定労働時間と法定労働時間は、字面は似ているものの内容には大きな違いがありました。しかし、両者は切っても切れない存在で、ひいては社員の給与や残業代、有給にも関わる重要なものだということがお分かりいただけたのではないでしょうか。</p>
<p>これを踏まえて、いま一度自分が働いている会社の就業規則や労働基準法に目を通し、改めて自分の働き方を見直してみるのもいいかもしれませんね。</p>
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<div id="execphp-3" class="media-cta-box001">
<div class="media-cta-box001-inner">
<div class="media-cta-box001-title">今の労務管理、"ちょっとまずいかも..."と思ったら</div>
  <div class="media-cta-box001-img"><a href="https://go.minagine.jp/DP-KI-MQL-WP-20230412-dl_1m.html?site=hrsl-article" target="_blank" data-wpel-link="internal" class="_funnel-analysis"><img src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2024/06/img_dl_059.jpg"  /></a></div>
<p><a href="https://minagine.jp/system/" target="_blank" data-wpel-link="internal">ミナジン勤怠管理システム</a>は、<span class="yellow_hoso">「労務管理をちゃんとする」</span>ことをサービスビジョンに掲げ、開発を行っております。「コンプライアンス体制を確立したい」「IPOを目指している」「2度とシステム導入／運用に失敗したくない」そんな企業様を支援します。 </p>
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<div class="clear20"></div><p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/avoid_trouble/">所定労働時間の明示は重要！トラブルを回避するためには？</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>長時間労働の対策｜2つの成功事例と即実践できる対策について解説</title>
		<link>https://minagine.jp/media/management/risk_overtime-cut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[minagine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 02:20:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>人件費の高騰や、働き方改革による「時間外労働の上限規制」などを理由に、従業員の残業削減について本格的に取り組もうとしている企業も多いのではないでしょうか。 長時間労働が慢性化している会社はブラック企業&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2019/09/hrlb_maining_0039a.jpg" alt="" width="100%" class="alignnone size-full wp-image-6382" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>人件費の高騰や、働き方改革による「時間外労働の上限規制」などを理由に、従業員の残業削減について本格的に取り組もうとしている企業も多いのではないでしょうか。</p>
<p>長時間労働が慢性化している会社はブラック企業と呼ばれやすくなり、従業員の健康リスクや企業のイメージダウンなど、深刻な問題へと発展する危険性が高くなってしまいます。</p>
<p>この記事では、長時間残業のリスクや他社の成功事例など、残業削減の取り組みに役立つ、いくつかの情報を紹介しています。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">従業員の長時間残業問題について</h2>
<p>企業経営において利益の追求は最重要事項ですが、コンプライアンスの面から経営を考えた場合、従業員の長時間残業がもたらす影響についても把握しておく必要があります。ここでは、従業員の慢性的な長時間残業が、企業にどのようなリスクを与えるかについて説明します。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">長時間残業がもたらす企業への影響</h3>
<p>実際のところ、多くの日本企業において「時間外労働が慢性化している」というのは本当の話なのでしょうか？</p>
<p>厚生労働省の「平成30年度版 労働経済の分析」によると、週60時間以上就労している雇用者の割合は、2013年度に比べ、2018年度は男性2.2ポイント、女性0.8ポイント減少していると、長時間労働そのものの時間はデータ上では少なくなってきてはいます。</p>
<p>しかし、2013年度の所定外労働時間（残業）が13.8時間であるのに対して、2018年度では14.6時間にまで増加しています。また、週20時間以上の時間外労働は減少傾向にありますが、全体の残業時間そのものは、未だに増加している状況であることが分かります。</p>
<div class="clear20"></div>
<blockquote><p>参照：<a href="https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/18/dl/18-1-1-3.pdf">厚生労働省労働経済の分析　－働き方の多様化に応じた人材育成の在り方について－第3章 労働時間・賃金等の動向[PDF]</a></p></blockquote>
<div class="clear20"></div>
<p>政府が働き方改革において「時間外労働の上限規制」を決定した背景には、このような長時間労働に関する問題が深刻化しているからだと考えられます。長時間労働によるリスクは、従業員の健康面だけではありません。</p>
<p>企業に「長時間労働を強いているブラック企業」というイメージが付いてしまうと、世間の風評などにより求人応募者の数が減少したり、取引先との関係においてもマイナスな影響を及ぼしたりする可能性があります。</p>
<p>こういったリスクを避けるためにも、企業は残業削減について真剣に取り組んでいく必要があるでしょう。</p>
<p>残業削減への取り組みが重要なのは、「法律で定められているから遵守する」という理由だけではありません。「働く人を大切にする企業」という企業ブランディングや、生産性向上といった利益拡大の面においても、残業削減はメリットが大きいのです。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">健全な経営が求められる時代</h3>
<p>働き方改革やワークライフバランスの尊重など、日本の労働環境に新しい価値観が求められる時代となりました。旧来の日本企業にあった、長時間労働を良しする風潮は薄れてきています。</p>
<p>長時間労働によって充分な休息が取れない状況は、従業員の健康を脅かすものとして問題視されています。長時間労働は肉体的な健康問題だけでなく、「うつ病」をはじめとしたいくつかの精神疾患を発症させる原因にもなっています。</p>
<p>また、長時間労働の慢性化は、疲労の蓄積や睡眠不足による集中力低下を招き、生産性の低下にもつながってしまいます。長時間労働の慢性化は健康問題だけでなく、企業の利益追求においてもデメリットが大きいといえるでしょう。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">残業削減の方法を紹介！他社の事例も解説</h2>
<p>ここでは、慢性化した残業を削減し、従業員のワークライフバランスを保つための方法について紹介します。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">残業時間削減の方法やアイディア</h3>
<p>残量削減を行うためには、まず残業が発生している原因を把握する必要があります。たとえば、「特定の部署や役職に負担が集中していないか」「優先度の低い業務まで負担していないか」などといった、具体的なポイントを定めてから調査を行っていきます。</p>
<p>従業員の業務状況を数値やグラフなどで可視化し、分担やフォローを相互に行える労働環境作りが必要になります。また、一部の「長時間労働が慣習化している従業員」に対しても、健全な働き方についての意識改革も必要となるでしょう。</p>
<p>リモートワークやフレックスタイム制の導入など、「柔軟な働き方」の取り組みには様々な方法があります。さらに、他社の成功事例を参考に取り入れる方法も効果的です。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">残業削減に成功した企業の事例</h3>
<p>残業削減に成功した企業事例が、厚生労働省の「時間外労働削減の好事例集」に掲載されているので、参考にしましょう。</p>
<div class="clear20"></div>
<blockquote><p><strong>・成功例①「自ら決めるノー残業デー」(運送業)</strong><br />
従業員によって業務内容、進捗状況はそれぞれ異なるため、一律に曜日を決めて実施するのではなく、各自がそれぞれ毎<br />
週1日、自分でノー残業デーを決定しています。<br />
以前は「みんながいると帰りにくい」という雰囲気がありましたが、ノー残業デーを設定することで、「今日はノー残業<br />
デーなので」と、周囲に気兼ねなく定時で帰りやすくなることを期待して、このような制度を導入しました。<br />
ノー残業デーの実効性を高めるため、あらかじめ職場の全員が共通のファイルに各自のノー残業デーを記入し、お互いに<br />
確認できる仕組みとすることによって、ノー残業デーの設定の重複を避けるなど業務に支障が出ないような調整を各自<br />
で行えるようにしました。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>引用：<a href="https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/120703_01.pdf">企業における取組事例_厚生労働省「時間外労働削減の好事例集」自ら決めるノー残業デーと業務効率向上の目標設定で時間外労働を抑制 [PDF]</a></p></blockquote>
<div class="clear20"></div>
<p>この企業では、ノー残業デーを設定するにあたり、スケジュールや業務の進捗状況を共有する仕組みを導入しています。このように、単純に残業削減のみを行うのではなく、業務に支障がでない工夫を行うことが大切です。</p>
<blockquote><p>
<strong>・成功例②「パート・アルバイトの能力管理と改善提案で正社員の残業を削減」(飲食業)</strong><br />
正社員の人数が限られている中では、店長業務のように正社員しかできない業務を絞り込むとともに、パート・アルバイトの方に可能な限り広い業務を担っていただけるよう、能力の向上に取り組むことが一人ひとりの業務を平準化し、時間外労働を削減する鍵です。<br />
当店では、パート・アルバイトの方の能力向上意欲を高める仕組みを取り入れています。具体的には、こうした方々に担っていただく作業をリストアップし、作業ごとの習熟度をチェックリストにして、作業ができるようになれば、教育する立場の者がチェックすることにしています。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>引用：<a href="https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/120703_01.pdf">厚生労働省「時間外労働削減の好事例集」パート・アルバイトの能力管理と 改善提案で正社員の残業を削減 [PDF]</a>
</p></blockquote>
<p>正社員の残業削減のために、パート・アルバイトの能力を引き上げ、任せられる仕事や権限の移譲を行った例です。パート・アルバイトのモチベーションアップにも繋げながら、残業削減を実現することが可能になっています。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">効率よく残業時間を削減！最新の管理システム</h2>
<p>前述の好例を見ても分かるように、マンパワーには限界があり、残業削減のためには業務の効率化が欠かせません。ここでは、最新の管理システムによる業務の効率化について紹介します。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">残業時間削減に役立つツールとは</h3>
<p>勤怠管理システムには、残業時間の削減に役立つさまざまな機能があります。従業員の勤務状況を一括管理できるので、管理者は長時間残業に気づきやすくなるでしょう。</p>
<p>また、勤怠管理システムを使うことで給与・人件費計算の簡略化ができるので、経理業務のペーパーレス化や経費削減にも役立ちます。タイムカードをスマホやPC、タブレットで打刻できるなど、ツールによって機能に違いがあるため、自社にマッチするものを選ぶことをおすすめします。</p>
<p>こちらの記事では、22種の勤怠管理システムを一気にご覧いただけます。各システムの特徴や強みを一気に比較検討できるので、効率よく自社に合ったシステムをお選びいただけます。ぜひあわせてご覧ください。</p>
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<div class="dpbox">
<div class="dpbox_title"><span class="span_dpbox_title">関連記事</span></div>
<p><a href="https://minagine.jp/media/management/system-compare/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">絶対に失敗しない！勤怠管理システムのポイントとおすすめ22種を比較</a></p>
</div>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">残業時間を徹底管理！ミナジンの勤怠管理システム</h3>
<p>弊社、ミナジンの勤怠管理システム「MINAGINE勤怠管理」でも、残業削減に役立つ機能を取り揃えています。従業員の残業基準時間超過を知らせてくれる「アラート機能」を始め、部署ごとにメンバーの残業状況を確認できる「残業チェッカー」などです。</p>
<div class="clear20"></div>
<p><a href="https://minagine.jp/system/checker/">https://minagine.jp/system/checker/</a></p>
<div class="clear20"></div>
<p>システム上で有給休暇の申請、従業員全体の勤務時間や労働状況の確認を一括管理できます。導入時のシステム初期設定は、専属スタッフが設計を代行します。</p>
<p>低労力・低コストで残業削減に取り組める「MINAGINE勤怠管理」を活用して、健全で効率的な企業経営を実現していきましょう。<br />
30日間試せる無料デモ版もありますので、本格導入前は、一度弊社までお気軽にご相談ください。<br />
<div class="ctabtn_inner">			<div class="execphpwidget"><div class="cear20"></div>
<p class="ctabtn"><span>＼ たった1分で「MINAGINE勤怠管理」の機能・料金がわかる ／</span> <a href="https://go.minagine.jp/DP-KI-MQL-WP-20230412-dl_1m.html?site=hrsl-article" class="_funnel-analysis">まずは無料で資料ダウンロードする</a></p>
<div class="cear20"></div></div>
		</div></p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">まとめ</h2>
<p>残業削減は、コンプライアンス遵守の面だけでなく、経営戦略のひとつとして多くの企業が取り組んでいます。</p>
<p>残業削減の取り組みにおいて勤怠管理システムを活用することは、現在最も効率的な方法のひとつだといえるでしょう。従業員全員の勤務状況の把握、勤務時間、休暇、給与の管理までを一元化でき、経理業務にかかるコストも抑えることが可能です。</p>
<p>もちろん、ミナジンの「MINAGINE勤怠管理」も、残業削減において最適な勤怠管理システムです。</p>
<p>長時間残業に悩む企業は、残業削減の取り組みとして、最新の勤怠管理システムの導入を検討されてみるのはいかがでしょうか。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>また、経営改善のITサービス比較は<a href="https://bizx.chatwork.com/">ビズクロ</a>にも多数情報が掲載されています。ぜひ参考にしてみてください。</p><p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/risk_overtime-cut/">長時間労働の対策｜2つの成功事例と即実践できる対策について解説</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>従業員の勤怠管理義務はある？適切に勤怠管理を行うには？</title>
		<link>https://minagine.jp/media/management/attendance-management_need/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[minagine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 02:15:42 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://minagine.jp/?post_type=media&#038;p=5440</guid>

					<description><![CDATA[<p>タイムカードやICカードなど、従業員の出退勤の時間について管理することが当たり前のようになってきています。そもそも、使用者に従業員の勤怠管理の義務はあるのでしょうか。法的な義務の有無から、厚生労働省の&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2018/08/hrlb_maining_0007a.jpg" alt="" class="alignnone size-full wp-image-5442" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>タイムカードやICカードなど、従業員の出退勤の時間について管理することが当たり前のようになってきています。そもそも、使用者に従業員の勤怠管理の義務はあるのでしょうか。法的な義務の有無から、厚生労働省のガイドラインを基準にした適切な勤怠管理について解説していきます。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">労働者の勤怠を適切に管理する義務はあるのか</h2>
<p>勤怠管理は、労務において必須のようになっていますが、そもそも企業に労働者の勤怠を適切に管理する義務はあるのでしょうか。</p>
<p>実は、労働基準法などをはじめとした法律では「企業は労働者の勤怠を適切に管理すること」などのように明確に義務として明記されていません。つまり、法的な義務はないのです。</p>
<p>しかし、労働者の権利などを守る労働基準法の内容をみてみると、たとえば以下の内容が記載されています。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>※労働基準法の内容の一部より</p>
<ul>
<li>1週間につき40時間を超える労働は原則認められない</li>
<li>休憩時間を除いた1日8時間以上の労働は原則認められない</li>
<li>少なくとも週1日の休日を設けなければならない</li>
<li>基準を超える時間外労働や休日出勤は使用者と労使協定を締結しなければならない</li>
<li>全労働日の8割以上出勤している労働者には有給休暇を付与しなければならない</li>
</ul>
<div class="clear20"></div>
<p>このように、労働時間や休日出勤など労働基準法では細かな規定があります。仮に規定を無視すれば、労働基準法違反にあたるということ。労働基準法に違反すれば、是正勧告や罰金の対象です。</p>
<p>それでは、労働基準法に違反しないようにするにはどうすれば良いかというと、勤怠管理を行っていくほかありません。つまり、労働者の勤怠の適切な管理義務はないものの、実質勤怠管理の責任が使用者にはあるということです。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3"><strong>■労働安全法改正案で予定される法的義務化</h3>
<p></strong><br />
労働者の勤怠を管理する義務は法的に定められていないと紹介しましたが、あくまで平成30年度時点の話です。実は、労働安全法改正案では労働時間の把握を明記することが検討されています。法改正があれば、今後勤怠を適切に管理することが義務化される可能性があるということです。</p>
<p>実質、勤怠の適切な管理は現行法でもおおむね必要なものではありますが、今後法改正によってさらに法的な縛りが強くなり、労働基準監督署による指導の強化などが予想されます。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">どのように労働者の勤怠状況を把握しているのか</h2>
<p>使用者に労働者の勤怠を適切に把握する法的な義務はないといったものの、勤怠管理の責任の法規は労働基準法違反にあたってしまう可能性があります。それでは、どのようにして勤怠状況を確認するべきなのでしょうか。</p>
<p>厚生労働省、平成29年1月20日策定の<a href="https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf">「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン（PDF）」</a>より7つの措置を確認してみましょう。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3"><strong>1.始業時刻と終業時刻の確認</h3>
<p></strong><br />
1日どれくらい従業員が働いたか、労働時間が法律に触れないか確認するために、始業時刻と終業時刻の記録と管理を行います。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3"><strong>2.始業時刻と就業時刻の確認のための方法</h3>
<p></strong><br />
始業時刻と終業時刻の適切な記録のためにガイドラインにあるのは、使用者自ら確認して記録すること、客観的な方法によって記録することの2つです。客観的な記録には、タイムカード、パソコン、ICカードを利用したものがあげられます。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3"><strong>3.労働時間を自己申告する場合</h3>
<p></strong><br />
仕事によっては自己申告の方が管理しやすいこともあります。自己申告制を採用する場合は、使用者側が十分な説明をしたうえで、自己申告の時間とデータに記録された時間に、著しい乖離がないように管理しなくてはなりません。</p>
<h3 class="hd3">
<div class="clear20"></div>
<p><strong>4.賃金台帳の調製</h3>
<p></strong><br />
使用者は、従業員の労働時間や休日出勤などの勤怠を適切に賃金台帳へ記入します。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3"><strong>5.関連記録の保存</h3>
<p></strong><br />
出退勤など労働時間の記録にかかわる書類は、労働基準法にもとづき3年間の保存義務があります。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3"><strong>6.労働時間を管理する者の責任</h3>
<p></strong><br />
管理責任者は、労働時間を適切に管理する責任があります。ここでの管理責任者とは、使用者だけでなく、人事担当役員や各部署の責任者なども指すので注意したいです。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3"><strong>7. 労働時間等設定改善委員会などの活用</h3>
<p></strong><br />
必要に応じて、使用者は労働時間等設定改善委員会などの組織を活用して、労働時間についても問題や解決を考えていくことが推進されています。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>あくまでガイドラインの範囲ではありますが、適切な勤怠管理のためにさまざまな措置を講じることが必要だとわかるでしょう。なお、項目の中で自己申告制の勤怠管理について触れましたが、実際のガイドラインではさらにこと細かに条件が設けられています。</p>
<p>現実的に考えると自己申告制を採用して勤怠管理をしようというのは、先に解説した実働時間との乖離も発生する可能性がありますし、困難といわざるをえません。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">客観的に適切な勤怠管理を行うには</h2>
<p>従業員の勤怠を適切に管理するために、厚生労働省のガイドラインでは始業時刻と終業時刻を使用者が直接管理すること、または客観的に管理することのいずれかが基本となっていることを紹介しました。それでは、そもそも客観的な勤怠管理とはどのようなものを指すのでしょうか。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>ガイドラインに記載されている、パソコンによる管理、ICカードでの管理、タイムカードの管理についてそれぞれの管理の特徴を確認していきましょう。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3"><strong>■パソコンの使用時間で管理する</h3>
<p></strong><br />
まず出退勤をパソコンの使用時間によって管理する方法です。パソコンが起動していた時間を調べれば、従業員が記録しなくても自動的に勤務時間が記録できるというもの。使用者は、従業員のログインの時間とログオフの時間を記録して管理します。</p>
<p>メリットは、デスクワークの仕事を管理するのに役立つということ。1日のほとんどが事務作業という職種やシステムエンジニアなどパソコンでの作業がメインの職種であれば、パソコンの使用時間=出退勤の時間とカウントしても実働時間との乖離はほとんどありません。</p>
<p>一方、事務作業がメインでない職種や、デスクワークがあっても外回りなどでそのまま直帰することが多い仕事は、正しく管理ができないためデメリットが多くなります。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3"><strong>■ICカードで管理する</h3>
<p></strong><br />
社員証などをICカード型にして、会社に設置しているカード読み取り機に読み取らせ、出退勤を管理する方法です。導入するシステムによっては、交通系の電子マネーなど一般的に使われるカードをICカードとして採用できるものもあります。</p>
<p>読み取り機に読み込ませるだけなので便利ではありますが、問題はICカードを忘れてしまったり、紛失してしまったりする可能性があること。また、一般の電子マネーをICカードとして採用する方法もありますが、全ての社員が対象のICカードを所持しているとは限りません。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3"><strong>■タイムカードで管理する</h3>
<p></strong><br />
中小企業などを中心に人気があるのがタイムカードによる出退勤の管理です。メリットは、使い方がシンプルで覚えやすいということ。アナログ式なので、年齢問わず取り入れやすい面があります。</p>
<p>一方のデメリットは、管理があやふやになってしまう可能性があること。タイムカードの保管方法にもよりますが、同じ場所に保管していると誰でも打刻できてしまいます。仮に本人の代わりに違う人がタイムカードを打刻したとすると、実働時間と差が発生して正しい労働時間の把握ができません。</p>
<p>また、タイムカードがアナログ式であることから、打刻された時間を確認して、パソコンなどに入力しなければならないものもあります。労働者だけでなく、管理者や労務担当にも負担がかかるのです。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3"><strong>■より適切な管理のためには</h3>
<p></strong><br />
パソコンの時間による管理、ICカードでの管理、タイムカードでの管理を紹介してきましたが、どれも欠点になる部分があります。今後義務化が予想される中、適切な労働時間の把握はこのような方法のみでできるのでしょうか。</p>
<p>今後の法律改正も視野に入れて、適切に勤怠を管理するには、パソコンの時間による管理、ICカードでの管理、タイムカードでの管理をベースに、さらにスムーズに処理ができるよう弊社、<a href="https://minagine.jp/">MINAGINE</a>の勤怠管理システムの導入がおすすめです。</p>
<p>こちらの記事では、MINAGINE勤怠管理とあわせて22種のおすすめ勤怠管理システムを紹介しています。まとめて一気に比較検討できるので、どの勤怠管理システムを導入するか迷っている担当者さまはぜひあわせてご覧ください。</p>
<div class="clear20"></div>
<div class="dpbox">
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<p><a href="https://minagine.jp/media/management/system-compare/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">絶対に失敗しない！勤怠管理システムのポイントとおすすめ22種を比較</a></p>
</div>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">まとめ</h2>
<p>従業員の勤怠管理についての義務は法的にないといったものの、実質管理は必須のようなものです。労働基準法違反にならないためにも、適切に管理することが望まれます。</p>
<p>適切な勤怠管理をするためにも考えたいのが、今後の法的義務化を視野に入れた対策です。<a href="https://minagine.jp/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">MINAGINE</a>では、そうした法改正も視野に適切かつシンプルに管理が行なえるよう、勤怠管理システムを展開しています。</p>
<div class="clear40"></div><p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/attendance-management_need/">従業員の勤怠管理義務はある？適切に勤怠管理を行うには？</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>組織の改善のために勤怠管理システムのデータを活用【組織分析レポート】</title>
		<link>https://minagine.jp/media/management/contents_20180427_0006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[minagine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 01:26:27 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://minagine.jp/?post_type=media&#038;p=5054</guid>

					<description><![CDATA[<p>MINAGINE勤怠管理サービスでは、導入していただいている勤怠管理システムで入力されたデータを基にした、組織分析レポートの作成サービスを行っています。 この組織分析レポートを活用すれば、客観的な数値&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/contents_20180427_0006/">組織の改善のために勤怠管理システムのデータを活用【組織分析レポート】</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2018/04/hrlb_maining_0016a.jpg" alt="組織の改善のために勤怠管理システムのデータを活用【組織分析レポート】" class="alignnone size-full wp-image-5139" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>MINAGINE勤怠管理サービスでは、導入していただいている勤怠管理システムで入力されたデータを基にした、組織分析レポートの作成サービスを行っています。</p>
<p>この組織分析レポートを活用すれば、客観的な数値に基づき組織の状況変化を把握することが可能です。</p>
<h2 class="hd2">【事前情報】クラウド型の勤怠管理システムとは？</h2>
<p>そもそも、「ミナジンが提供しているクラウド型の勤怠管理システムとは何なのか?」について、簡単に説明していきます。</p>
<p>クラウド型の勤怠管理システムとは、従来のタイムカード等に代わって、従業員の出勤・退勤時刻、合計勤務時間、残業時間などを、Web上で管理するためのシステムのことで、業務の効率化と、コンプライアンス(法令順守)を同時に遂行できる、労務管理業務に不可欠なシステムと言え、大企業から導入が始まり、現在は中小・ベンチャー企業にも広まっています。<br />
&nbsp;<br />
詳しくは、下記ページをご参照ください。</p>
<blockquote><p>
<a href="http://minagine.jp/system/">MINAGINE勤怠管理システムとは</a></p></blockquote>
<p>今回ご説明するのは、クラウド型の勤怠管理システムで得た”客観的事実”をベースに作成される組織分析レポートの内容です。</p>
<h2 class="hd2">組織改善に有効なミナジンの組織分析レポートの内容</h2>
<p>クラウド上で管理した勤務実績データをもとに、人事のプロフェッショナルであるミナジンならではの視点により推察される問題点や問題の背景などが、分析レポート内に記載されています。<br />
では実際にミナジンが提供する、組織分析レポートの内容について、サンプルをもとに紹介します。<br />
&nbsp;</p>
<ul>
<li>社員マスタ分析</li>
<li>入退社分析</li>
<li>休暇取得分析</li>
<li>勤怠分析</li>
<li>総合的な分析(総論)</li>
</ul>
<h3 class="hd3">社員マスタ分析や入退社分析で、離職率の改善などへ繋げる</h3>
<div class="clear20"></div>
<p><img src="http://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/07/item-system-oareport001.jpg" alt="" width="100%" class="alignnone img-bordered size-full wp-image-4600" srcset="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/07/item-system-oareport001.jpg 840w, https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/07/item-system-oareport001-300x196.jpg 300w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>勤怠管理システムに登録された従業員の情報より、年末時点での在籍社員数の推移を比較することができます。(サンプルの場合、過去4年と比較している)<br />
様々な分析の前提として、会社の成長スピードや年齢などによる社員構成を数値でとらえておくことが大事になります。</p>
<div class="clear20"></div>
<p><img src="http://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/07/item-system-oareport002.jpg" alt="" width="100%" class="alignnone img-bordered size-full wp-image-4600" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>上のサンプル画像は、入退社分析です。<br />
勤怠管理システムに登録されたデータをもとに、「入社した人」「退職した人」の数を算出し、その数値を基に、離職率を割り出しています。</p>
<p>現在、離職率は新規採用にも関わる重要なポイントとなっています。<br />
離職率が高い会社はその分採用をする必要があり、現在のように採用が難しい状況ではいかに離職を抑えるかは大きな経営課題になっています。</p>
<p>ただし、離職率は組織の新陳代謝とも関係があります。そのためミナジンの組織分析レポートでは、離職のデータを退職者の在籍年数や現時点での組織の年齢構成との対比で見るようにしています。<br />
仮に離職率が低くても、退職者の在籍年数が極端に短い会社は、古株社員の影響力が強すぎ、新しい人が定着せず、社員の高齢化が進んでしまっている可能性もあります。<br />
逆に、離職率が高くても、組織としては構成バランスや平均年齢などを考えれば、正しい新陳代謝が行われ、うまく成長していっている会社もあります。</p>
<p>まずは客観的なデータで状況を把握した上で、組織の現状を分析していき、会社にあった改善を行っていくことが大事になります。</p>
<h3 class="hd3">休暇取得分析で、有給消化率の悪さを改善</h3>
<div class="clear20"></div>
<p><img src="http://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/07/item-system-oareport003.jpg" alt="" width="100%" class="alignnone img-bordered size-full wp-image-4600" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>休暇取得分析では、振休、有休や各種特別休暇の消化率の年次推移を確認できます。</p>
<p>有給消化率のいい会社、休みたい時に休むことができる会社は、求職者にホワイト企業として認められる要素の1つです。<br />
消化率が低い場合には、振休が多い会社は休日出勤の必要性を見ていくことから始めていくべきですし、各種特別休暇が多い場合は、休暇制度全体を見直すこともあります。</p>
<p>また、「大型休日に絡めた有給取得キャンペーンなどを企画する」、「休みたい時に休めるように、特定の部署に仕事を偏らせすぎない」等、有給休暇を取りやすい環境に改善することで、人が集まりやすく、去りにくい組織づくりに繋がります。</p>
<h3 class="hd3">勤怠分析で、長時間労働や従業員の勤務モラルの改善</h3>
<div class="clear20"></div>
<p><img src="http://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/07/item-system-oareport004.jpg" alt="" width="100%" class="alignnone img-bordered size-full wp-image-4600" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>クラウド型勤怠管理システムで得た勤務実績データをもとに、勤怠に関する詳しい分析も、レポートにします。</p>
<p>ひと月ごとの平均勤務時間、平均残業時間、40時間以上・60時間以上残業者の割合など、適正なコンプライアンス管理に必要不可欠な情報を、分かりやすく記載します。</p>
<p>また、平均の残業時間と最大残業時間を比較することで、過重労働が一部の人に偏っていないか確認できます。</p>
<div class="clear20"></div>
<p><img src="http://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/07/item-system-oareport005.jpg" alt="" width="100%" class="alignnone img-bordered size-full wp-image-4600" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>業種によっては、繁忙期があり、月々の勤務時間にどうしてもムラが出てしまう可能性もあります。</p>
<p>繁忙期と、繁忙期でない時を比較しても、あまり参考にならないため、年度別の同じ時期(繁忙期)を並べて、レポートに記載することもあります。<br />
従業員の勤怠状況の細かい変化を、とらえていくために行っている工夫です。</p>
<p>また、遅刻回数の変化には、組織全体のモラルの状況が現れやすくなります。年次推移でデータを見れば、現在の肌感覚で認識できない状況が見えてきます。総労働時間との関連や、離職率との関連など、ほかの項目と合わせて考えることで組織の実態が浮かび上がることがあります。</p>
<div class="clear20"></div>
<p><img src="http://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/07/item-system-oareport06.jpg" alt="" width="100%" class="alignnone img-bordered size-full wp-image-4600" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>最後には、社員マスタ分析、入退社分析、休暇取得分析、勤怠分析を踏まえた、総合分析結果(まとめ)も導き出します。</p>
<h2 class="hd2">組織の分析と効果的な改善には、客観的な視点が大切</h2>
<p>ミナジンが、勤務実績データをもとにした組織分析レポートを作成する際、お客様に対して、あえてヒアリングを行いません。<br />
あくまで、データで得た事実をもとに、分析や改善の提案をします。</p>
<p>それは、事前情報や個人の判断を排して、客観的な数値から推察していくことに意味があると考えているからです。</p>
<p>経営者や人事の方も自社の状況や問題点を当然理解しておられますが、意外と客観的な数値で見ると「思った以上に問題だ」「確かにそうかもしれない」というように認識を新たにされることがあります。</p>
<p>ミナジンが提供する組織分析データは、客観的、なおかつ、人事のプロフェッショナルならではの視点を持った物であるべきと、考えています。</p>
<p>勤怠管理システムを導入していて、これからさらに”働きやすい会社”を目指していきたいなら、ミナジンの組織分析レポートの作成をご検討ください。</p>
<p>また、こちらの記事ではおすすめの勤怠管理システムを22種厳選してまとめています。勤怠管理システムを導入しているが改めて見直したいという企業さまやご担当者さまはぜひ一度ご覧ください。</p>
<div class="clear20"></div>
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<p><a href="https://minagine.jp/media/management/system-compare/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">絶対に失敗しない！勤怠管理システムのポイントとおすすめ22種を比較</a></p>
</div>
<p>勤怠管理システム「MINAGINE勤怠管理」も含め、使いやすいシステムだけをご紹介していますから、今導入しているシステムと比較しながら検討をすすめてみてください。</p><p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/contents_20180427_0006/">組織の改善のために勤怠管理システムのデータを活用【組織分析レポート】</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>残業代だけではない！勤怠管理システムで行う労働時間の管理の適正化</title>
		<link>https://minagine.jp/media/management/contents_20180425_0005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[minagine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 01:23:47 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://minagine.jp/?post_type=media&#038;p=5053</guid>

					<description><![CDATA[<p>数年前までは、「サービス残業を失くす」ということが労務管理上の大きなテーマでした。 しかし、最近は中小企業においてもサービス残業が減少し、時間に基づいてきちんと賃金を払うことから、過重労働の抑制や３６&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/contents_20180425_0005/">残業代だけではない！勤怠管理システムで行う労働時間の管理の適正化</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2018/04/hrlb_maining_0015a.jpg" alt="" width="1024" height="683" class="aligncenter size-full wp-image-5138" /><br />
数年前までは、「サービス残業を失くす」ということが労務管理上の大きなテーマでした。</p>
<p>しかし、最近は中小企業においてもサービス残業が減少し、時間に基づいてきちんと賃金を払うことから、過重労働の抑制や３６協定の遵守など、労働時間そのものを管理することに労務管理の重心が移ってきており、<strong>「従業員1人1人の労働時間を、簡単かつ正確に管理したい」</strong>というニーズが多く見られるようになっています。</p>
<p>それにより、勤怠管理システムに求められる機能も変わってきています。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">労働時間管理の適正化とは?</h2>
<p>労働時間の管理の適正化とは、ただ残業に対価(給料)が支払われているかどうかを判断することではありません。<br />
&nbsp;<br />
従業員1人1人の時間外労働時間(残業時間)が、過重労働を抑制するための基準である８０時間におさまっているのか、また、36(サブロク)協定の許容範囲内におさまっているかどうかを正確に把握すること、また「このままいけば許容範囲を越えてしまうのではないか?」とデータを基に推測することが、労働時間の管理の適正化において、特に重視されます。<br />
&nbsp;<br />
電通の事件やヤマト運輸の問題が社会問題になり、政府を中心に働き方改革が推進されるなど、社会情勢の大きな変化を受け、企業もこのような労働時間管理に本腰を入れ始めています。<br />
&nbsp;<br />
人事・労務部門は、各部署・チームの労働時間の管理の適正化に気を配らなくてはならず、そこには大きな責任も存在します。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">管理職が労働時間を適正に管理する方法3つ</h2>
<p>現在、企業は主に３つの方法で労働期間を管理しています。<br />
まずは簡単に、それぞれの方法のメリットとデメリットを紹介していきます。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">労働時間をタイムカードで管理するメリット・デメリット</h3>
<table class="table table-bordered table-heading">
<tr>
<th>メリット</th>
<th>デメリット</th>
</tr>
<tr>
<td>最初に端末を購入し(安いもので1万円前後)、その後はタイムカードの用紙を補給するだけで済むので、低コスト。</td>
<td>
出勤・退勤の打刻はスムーズでも、結局集計は別作業になるので、時間がかかってしまう。また、特に拠点が多い会社などではリアルタイムで勤務の状況を把握することができない。
</td>
</tr>
</table>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">労働時間を表計算ツール(エクセル)で管理するメリット・デメリット</h3>
<table class="table table-bordered table-heading">
<tr>
<th>メリット</th>
<th>デメリット</th>
</tr>
<tr>
<td>タイムカードの端末や用紙も必要ないので、実質0円で労働時間の管理を行うことができる。</td>
<td>従業員自らの手入力なので、客観的な記録がない状態になってしまう。また、表計算ツールの中では単純な計算しかできず、自動計算でもミスが発生する可能性がある。
</td>
</tr>
</table>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">労働時間をクラウド型勤怠管理システムで管理するメリット・デメリット</h3>
<table class="table table-bordered table-heading">
<tr>
<th>メリット</th>
<th>デメリット</th>
</tr>
<tr>
<td>客観的なデータとして、労働時間の内訳を細かく集計可能。また、早出・残業・休日出勤など、本来なら手間のかかる時間外労働時間の集計も、クラウド型勤怠管理システムなら自動で行うことができる。インターネットにつながっている状態であればどこでも使えるため、リアルタイムで全社、全拠点の勤務状況の把握が可能。</td>
<td>各社差はあるが、タイムカードや表計算ツールで労働時間の管理を行うよりも、コストがかかってしまう。</td>
</tr>
</table>
<div class="clear20"></div>
<p>しかし、タイムカードやエクセルでは、給与計算のための勤怠時間集計は行えても、今回のテーマである、全社員の総労働時間が許容範囲に収まるように適正に管理できません。<br />
&nbsp;<br />
クラウド型勤怠管理システムで労働時間を適正に管理する方法について、より深く掘り下げていきます。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">労働時間をクラウド型勤怠管理システムで管理する方法</h2>
<p>タイムカードやエクセルを活用して労働時間を管理する方法に比べると、クラウド型勤怠管理はシステムによる自動集計をリアルタイムで行えます。ここ10年くらいの間に普及し始めました。<br />
&nbsp;<br />
ミナジンが提供しているクラウド型勤怠管理システムの日々の業務は、スムーズな給与計算のために、従業員1人1人の労働時間を自動集計することです。<br />
労働時間は内訳別に、細かく集計できます。<br />
&nbsp;<br />
しかし、クラウドサービスによる労働時間の管理の最大のメリットは、従業員1人1人の勤務実績データを、給与計算以外でも活用できる点です。<br />
&nbsp;<br />
ミナジンでは、当社社労士法人との顧問契約と勤怠管理システムを両方ご契約いただいているお客様を対象に、<strong>時間外の労働時間が目で見てすぐ分かる、勤務実績データのレポート提出</strong>のサービスも始めています。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">労働時間の適正な管理に役立つ、ミナジンの勤務実績データのレポートとは</h2>
<p>では、ここからはミナジンが提供する勤務実績データのレポートサンプルを見ながら、どのような事が分かるのか、いくつか紹介いたします。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">部署ごと、個人ごとに分けた労働時間が把握できる</h2>
<p><img src="http://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/06/item-system-wh002.jpg" alt="" width="100%" class="alignnone size-full wp-image-4458" srcset="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/06/item-system-wh002.jpg 840w, https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/06/item-system-wh002-300x196.jpg 300w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>まず、上の画像のように、部署ごとにレポート項目が分けられています。<br />
そして、部署ごとの労働時間が分かることはもちろん、その部署に所属している個人1人1人に分けた労働時間のデータも記載されます。<br />
&nbsp;<br />
それにより、「どの部署に人手が足らず、残業が多くなってしまっているのか?」「どの部署の誰が、残業を多く行っているのか?」を把握することができるのです。<br />
&nbsp;<br />
時間外労働時間が36(サブロク)協定で定められた基準を上回っている、あるいは上回りそうな場合は、部署や従業員個人の項目の部分の色を赤やオレンジに変えて、ひと目で気付けるようにしています。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">36協定を基準にした時間外労働時間や、残りの許容時間を確認できる</h3>
<p><img src="http://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/06/item-system-wh001.jpg" alt="" width="100%" class="alignnone size-full wp-image-4459" srcset="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/06/item-system-wh001.jpg 840w, https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/06/item-system-wh001-300x196.jpg 300w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>勤務実績データのレポートでは、36協定に基づいた時間外労働時間数の他にも、様々な事が確認できます。<br />
&nbsp;<br />
規定時間超過回数の欄には、36協定の特別条項において、「規定の時間外労働時間を超える月があってもいい」とされている場合に、規定の時間外労働時間数を超える月が何回あったのかが、記載されています。<br />
例えば、「規定時間超過は年に6回まで」とされている場合に、規定時間超過の欄に「5」と記載されていれば、その年はもう後1回しか規定時間を超えて、時間外労働をすることができないという事が分かるのです。<br />
また、現状のデータを基に推測して算出されるのが、年単位で許容されている時間外労働時間数から、現地点での時間外労働時間数を引き、それを月単位で割った(平均した)、残りの許容時間外労働数です。<br />
「現状、月々の残業をどのくらいまでに抑える必要があるのか」が分かる仕組みになっています。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">労働安全衛生法に基づいたデータも記載</h3>
<p><img src="http://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/06/item-system-wh003.jpg" alt="" width="100%" class="alignnone size-full wp-image-4460" srcset="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/06/item-system-wh003.jpg 840w, https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2017/06/item-system-wh003-300x196.jpg 300w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>また、36協定(労働基準法)だけではなく、労働安全衛生法に基づいたデータも算出されます。<br />
面接の申出が推奨される時間外労働時間数(月80時間、および月100時間が基準)を超過した回数が、分かりやすく表記されます。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">労働時間の管理の適正化は会社の "義務"</h2>
<p>ミナジンの勤務実績データのような、細かいレポートを用いれば、労働時間の管理を、より簡単に、そして正確に行うことができます。<br />
労働基準法にもあるように、労働時間の管理の適正化を行い、従業員1人1人の健康(心身共に)を守ることは、会社の”義務”と言えます。<br />
&nbsp;<br />
働き方改革は長時間労働の是正にとどまりませんが、同一労働同一賃金とともに、現在最重要なテーマとされています。これからますます企業の人事労務部門の責任は大きくなり、実効性のある施策を講じていく必要性が高まります。<br />
&nbsp;<br />
クラウド型勤怠管理システムは、そうした人事労務の担当者にとってますます重要なツールになっていきます。システム選定の際には、これまでのように給与計算業務を楽にする、という視点だけではなく、労務管理を適正化する、という観点を重視することをお勧めします。</p>
<p>また、こちらの記事では、勤怠管理システム「MINAGINE勤怠管理」を含めた22種の勤怠管理システムの特徴などを比較しまとめています。</p>
<div class="clear20"></div>
<div class="dpbox">
<div class="dpbox_title"><span class="span_dpbox_title">関連記事</span></div>
<p><a href="https://minagine.jp/media/management/system-compare/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">絶対に失敗しない！勤怠管理システムのポイントとおすすめ22種を比較</a></p>
</div>
<p>日々の教務が忙しく、あまり時間がないので一気に比較検討したい！とお考えのご担当者さまはぜひご覧になってみてください。</p><p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/contents_20180425_0005/">残業代だけではない！勤怠管理システムで行う労働時間の管理の適正化</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フレックスタイム制を導入！残業に関するルールはどうなる？</title>
		<link>https://minagine.jp/media/management/flextime-rule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[minagine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 07:05:51 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://minagine.jp/?post_type=media&#038;p=6385</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019年4月より施行された「働き方改革」では、「時間外労働の上限規制」といった、労働時間に関する新制度が各企業へ適用されるようになりました。 この新制度は、フレックスタイム制においてはどのような影響&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/flextime-rule/">フレックスタイム制を導入！残業に関するルールはどうなる？</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2019/09/hrlb_maining_0024a.jpg" alt="" width="100%" class="alignnone size-full wp-image-6388" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>2019年4月より施行された「働き方改革」では、「時間外労働の上限規制」といった、労働時間に関する新制度が各企業へ適用されるようになりました。<br />
この新制度は、フレックスタイム制においてはどのような影響を及ぼすのでしょうか？</p>
<p>労働者の柔軟な働き方が実現するだけでなく、企業にとっても「労働力の最適な振り分け」や「無用な残業代を押さえる」など、さまざまなメリットがあるのがフレックスタイム制という雇用形態です。<br />
しかし、フレックスタイム制度は、フルタイムに比べて残業の考え方やルールが複雑です。</p>
<p>ここでは、フレックスタイム制度の導入を検討している経営者や労務担当者の方に向けて、残業に関する考え方やルール、制度導入における注意点などについて解説します。</p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">フレックスタイム制の「残業」について解説</h2>
<p>フレックスタイム制は、上手く導入できれば良好なワークライフバランスを実現してくれる雇用形態です。しかし、経営側と労働者の双方が制度を正しく理解していないと、長時間労働や過重労働などの労働問題に発展する可能性もあります。</p>
<p>ここでは、フレックスタイム制の残業についての基礎知識を解説します。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">フレックスタイム制の残業ルール</h3>
<p>フレックスタイム制とは、一定の期間(＝清算期間)について、定められた労働時間内の範囲で、労働者が始業時間と就業時間をある程度自由に決めることができる制度です。</p>
<p>法改正により、2019年4月から清算期間が1カ月から3カ月に延長されました。これにより、「繁忙期はいつもよりハードに働き、閑散期は早めに帰る」など、フレキシブルな働き方が可能に。</p>
<p>また、時間外労働と残業に関する取り扱いにも変化があります。具体的には、3カ月の清算期間を適用した場合、3カ月の総労働時間(法定)を超えない範囲なら、時間外労働と判断されなくなったのです。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>ただし、総労働時間の総枠を超過する労働や、各期間を平均し1週間当たり50時間を超える場合は、時間外労働になり、残業代の支払い対象となるので注意してください。</p>
<p>フレックス制は導入する清算期間によって、時間外労働や残業の取り扱いが変わります。フルタイム労働と大きく異なる点もあるため、これから導入する予定のある企業は、それぞれの規定について、厚生労働省の資料を詳細に確認しておくことが大切です。</p>
<p>また、フレックスタイム制の導入手続きは、清算期間の長さによって異なります。労使協定の締結など細かなルールが定められているので、前によく確認しておきましょう。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">フレックスタイム制における残業時間の計算</h3>
<p>残業代は、清算期間内に働くことができる労働時間と、実際にその期間働いた時間の差額分が支払われます。</p>
<p>労働者が実際に働いた時間が、期間内に働ける労働時間を超えた場合、超過した分の残業代を支払います。たとえば、清算期間が30日、月内で働ける時間が171.4時間の場合、同月に180時間働いたとすると、超過分の8.6時間分の賃金を支払わなければなりません。</p>
<p>対して、実際に働いた時間が働ける時間に満たない場合は、「給与から足りない労働時間分の賃金を差し引いて支払う」もしくは、「翌月の労働時間に加えて長く働いてもらうことができる」のです。</p>
<p>たとえば、「清算期間が30日」「月に働ける時間が171.4時間」の場合、この月に150時間働いたとすると、不足分の21.4時間分の賃金を給与から割り引いて支給します。</p>
<p>あるいは、次月に21.4時間を加算して、その分長く働いてもらうようにします。</p>
<p>このように、フレックスタイム制で残業代を正しく計算するためには、会社が従業員の労働時間を正確に把握する必要があるのです。</p>
<h2 class="hd2">フレックスタイム制導入前に企業側が覚えておくべきポイント</h2>
<p>フレックスタイム制の導入では、労使間で話し合いの場を開き、労使間協定を結ぶことが大切です。</p>
<p>ここでは、制度導入の前に企業側が押さえておくべきポイントとして、「労使間協定の内容」や、「労使間協定を結ばなかったときのリスク」について解説します。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">企業側が行っておく労使協定について</h3>
<p>フレックスタイム制の導入においては、経営側と労働組合、もしくは労働者の代表との間で労使協定を結ぶことが必要です。</p>
<p>労使協定では、フレックスタイム制を適用する具体的な内容を取り決めます。そのため、労使協定を結ぶことは、労働時間や残業時間の算定などにおいて、無用なトラブルを防ぐことにつながります。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>労使協定では、次のような内容を決めます。</p>
<p>・制度を適用する対象労働者の範囲<br />
・清算期間の長さ<br />
・清算期間の総労働時間<br />
・1日の標準労働時間<br />
・コアタイムとフレキシブルタイム</p>
<div class="clear20"></div>
<p>これらの取り決めは就業規則に記載します。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">労使協定を行わないことによる企業側へのリスク</h3>
<p>労使協定の締結には多くの手間がかかります。しかし、労使間で合意のないままにフレックスタイム制を導入してしまうと、認識のズレや運用方針の違いから、思わぬトラブルに発展してしまいかねません。</p>
<p>たとえば、労使間で約束事を作ることは非常に重要です。制度運用における明確なルールを設定していないと、企業が次のようなリスクを被る可能性が出てしまいます。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>・従業員が会社の状況を考慮せずに労働時間を決めてしまうと、業務が非効率的となり生産性の低下を招いてしまう。</p>
<p>・企業と従業員が制度について齟齬がある場合、揉め事に発展しやすくなる。</p>
<p>・企業が従業員の労働時間を上手く把握できていないと、適切な給与計算が行えない。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>また、フレックスタイム制は適切な運用を行わないと、思わぬところで労働基準法に抵触してしまう危険性も秘めています。特に以下のような状況は、違法な長時間労働に発展してしまう可能性があるので、それぞれ注意が必要です。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>・企業が従業員の労働時間を把握できていない。<br />
・従業員自身が正しく時間管理を行えていない。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>深刻なトラブルを未然に防ぐためにも、労使間協定は必ず締結しましょう。</p>
<h2 class="hd2">フレックスタイム制の残業管理は難しい？楽になる方法やツールは？</h2>
<p>フレックスタイム制の課題は、「企業が従業員の労働時間を把握することが難しい」ことです。<br />
従業員がある程度自由に出退勤時間を設定できるため、経営側は労働時間の管理に大きな負担がかかってしまいます。</p>
<p>ここでは、フレックスタイム制の労働時間を管理しやすくしてくれる、使い勝手の良いツールを紹介していきます。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">管理を簡略化してくれる勤怠管理システム</h3>
<p>従業員の労働時間管理を容易にするツールとして、多くの企業で導入されているのが「勤怠管理システム」です。</p>
<p>一般的な勤怠管理システムでは、休暇や残業、スケジュール、各種申請書など、労働者に関わるあらゆる事柄をまとめて管理できます。<br />
労働時間の管理もできるため、出退勤の時間が従業員ごとに異なるフレックスタイム制においても、残業時間の計算がしやすくなるでしょう。</p>
<p>また、多くの勤怠管理システムでは打刻の方法も選択可能です。スマートフォンやパソコン、ICカードなど、環境に合わせた方法を選ぶことができます。</p>
<p>さらに、データの管理はクラウド上にて行うため、事務作業をするためにエクセルの打ち込みを行う必要がありません。その結果、ミスの防止や人件費のカットへとつながります。</p>
<p>勤怠管理システムは、多くの製品が発売されています。メーカーによってシステムの機能や利用料金が異なるので、複数のシステムを比較検討してから自社に合ったものを選びましょう。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">ミナジンが提供する勤怠管理システム</h3>
<p>勤怠管理システムを選ぶ際に最も重要なことは、従業員が導入したシステムを正しく使いこなすことです。</p>
<p>ミナジンの「MINAGINE勤怠管理」は、シンプルな承認フローや豊富な打刻方法が特徴の勤怠管理システムです。</p>
<p>さまざまな「遅刻・早退」にも対応しており、たとえば通常の遅刻届や早退届の他、「電車遅延の遅刻届」「天候不良による早退」「体調不良による早退」など、理由ごとに細かく分けて管理することも可能です。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>そのため、フレックスタイム制の特殊な出退勤や労働時間の把握にも最適です。<br />
フレックスタイム制の導入を考えている企業の担当者様は、柔軟な勤怠管理ができる「MINAGINE勤怠管理」を、ぜひ一度ご検討ください。</p>
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<p><a href="https://minagine.jp/media/">https://minagine.jp/system/</a></p>
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<p>また、ミナジンのWEBサイト「HRソリューションラボ」では経営者や労務管理担当者の役に立つ、お得な情報コラムを随時発信しています。こちらもぜひご覧ください。</p>
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<p><a href="https://minagine.jp/media/"><img src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2018/05/bnr-hrslab-site.jpg" alt="" width="100%" class="alignnone size-full wp-image-5155" srcset="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2018/05/bnr-hrslab-site.jpg 860w, https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2018/05/bnr-hrslab-site-300x35.jpg 300w" sizes="(max-width: 860px) 100vw, 860px" /></a></p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">まとめ</h2>
<p>フレックスタイム制は決められた期間(清算期間)内にて、労働者本人が出勤時間と退勤時間を柔軟に設定できる制度です。</p>
<p>同制度における残業代は、清算期間の総労働時間を超えた分の時間外労働に対して支払われます。そのため、残業代の正しい計算のためには、労働者一人ひとりの実労働時間を正確に把握することが重要。</p>
<p>労働時間や出退勤時間が不規則となっているのが、フレックスタイム制という雇用形態です。勤怠管理システムを使うことで、フレックスタイム制の労務管理も効率よく行うことができるでしょう。</p>
<p>こちらの記事は、フレックスタイム制の仕組みからメリットデメリットまで詳しく解説しています。良ければご覧ください。<br />
<a href="https://roudou-pro.com/columns/31/" title="ベンナビ労働問題" rel="noopener" target="_blank">フレックスタイム制とは？仕組みと制度のメリットデメリットをわかりやすく解説 | ベンナビ労働問題</a></p><p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/flextime-rule/">フレックスタイム制を導入！残業に関するルールはどうなる？</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>思わぬ罰則を避ける！基礎から学ぶ36協定と時間外労働の上限規制</title>
		<link>https://minagine.jp/media/management/maximum-overtime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[minagine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 06:14:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>2019年4月の働き方改革関連法案施行により、残業規制の動きが本格的に始動しました。違法に従業員を長時間労働させた企業には、厳しい罰則が課せられることになっています。 中小企業や一部の業種では、規制の&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/maximum-overtime/">思わぬ罰則を避ける！基礎から学ぶ36協定と時間外労働の上限規制</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2020/06/hrlb_maining_0032a.jpg" alt="" width="100%" class="alignnone size-full wp-image-6246" /></p>
<div class="clear20"></div>
<p>2019年4月の働き方改革関連法案施行により、残業規制の動きが本格的に始動しました。違法に従業員を長時間労働させた企業には、厳しい罰則が課せられることになっています。</p>
<p>中小企業や一部の業種では、規制の適用は2020年4月からです。<br />
全国的な規制の施行に備えて、多くの企業は勤怠管理方法の見直しに迫られているのです。</p>
<p>現在のところ、時間外労働の限度に関する基準には、「 1日 」 について延長することができる限度時間は示されていません。理論上の上限は15時間ですが、見直しの際は「社員の健康管理」「「仕事と家庭の両立」といった要素を鑑みて設定することが望ましいでしょう。</p>
<p>ここでは、時間外労働のルールについて、改めて整理します。1日の残業の上限や、残業を行う上での留意点などについて解説します。</p>
<div class="clear20"></div>
<div id="execphp-3" class="media-cta-box001">
<div class="media-cta-box001-inner">
<div class="media-cta-box001-title">初期設定は全て代行、すぐに使える状態でご納品</div>
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<h2 class="hd2">時間外労働の上限時間は？</h2>
<p>経営者や労務管理担当者が気になる点の1つに、残業時間の上限があります。ここでは、残業時間の基本的な考え方や決まりごとについて詳しく解説します。</p>
<h3 class="hd3">時間外労働を可能にするには</h3>
<p>企業は、原則的に労働基準法で定められた労働時間の限度を超えて、従業員を働かせてはならないことになっています。</p>
<p>法律により定められた労働時間を法定労働時間といいます。法定労働時間は、原則的に「1日8時間・週40時間まで」です。ただし、一部の業種では若干の相違があります。</p>
<p>10人未満の従業員を雇う小規模な事業者の場合、商業や接客業、娯楽業、映画演劇業、保健衛生業に限っては、週に44時間まで労働させることができると認められています。</p>
<p>しかし、実際のところ、法定労働時間があるにも関わらず、多くの企業は法定労働時間を超えて従業員を働かせています。じつは、以下の条件を満たせば、時間外労働が認められるのです。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>・従業員に法定時間外の労働をさせる場合は割増賃金が支払われること<br />
・36協定を締結し、時間外労働の扱いについて労使間で取り決めること</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">36協定が定める時間外労働の上限時間</h3>
<p>36協定とは、企業が従業員に残業をさせるために締結される労使協定です。</p>
<p>36協定を結んでいない企業は、従業員に「1日8時間・週40時間以上の労働」をさせることができません。</p>
<p>また、残業を許容する36協定にも上限が定められています。それが、時間外労働は「月45時間・年360時間まで」というものです。原則的には、この時間を超える残業は認められません。</p>
<p>しかし、実際の労働現場では、一時的に月の労働時間が36協定で定められた上限を超えることがあります。例えば思わぬトラブルの発生や多忙な決算前の時期、特定の季節に集中して売れる商品やサービスを取り扱っているなどの場合です。</p>
<p>そのような場合に締結するのが、特別条項付き36協定です。</p>
<p>特別条項を結んだ企業は、通算6カ月の間であれば「月45時間・年360時間」の上限を超えて従業員を働かせることができます。</p>
<p>特別条項は正しく利用すれば、企業の利益に貢献できる有効な制度です。しかし、この制度では残業時間の上限が定められておらず、事実上の「働かせ放題」という状況を生む問題点がありました。</p>
<p>このような制度の抜け道を利用して、従業員に過重労働を強いる企業が少なくなかったのです。</p>
<p>しかし、この度の働き方改革によって、労働関係法規が改正され、特別条項の時間外労働にも上限が設けられることになりました。</p>
<p>それにより、企業はどのような事情があろうと「年720時間、2カ月ないし6カ月平均80時間以内、月100時間未満」を超える残業をさせることができなくなったのです。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>参照：<a href="https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-2_03.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">厚生労働省・「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係（限度時間を超える時間外労働の抑制 [PDF]</a></p>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">36協定の時間外労働が適用されない業務</h2>
<p>2019年4月の「働き方改革関連法」施行により、たとえ特別条項を結んでいる場合でも、原則的に残業時間に上限規制が設けられることになりました。しかし、一部の業種では、規制に猶予や除外が適用される場合があります。</p>
<p>2019年4月から残業の上限規制が適用されるのは、大企業です。中小企業については、1年の猶予があるため、適用は2020年4月からです。</p>
<p>また、一部業種では、規制の適用が猶予や除外される場合があります。</p>
<p>「建設事業」「自動車運転業」「医師」「季節による業務量の変動が大きい業務」は5年間の猶予が与えられます。そのため、残業の上限規制は2024年4月からです。</p>
<p>「新技術・新商品などの研究開発業務」については、残業の上限規制が唯一適用されません。ただし、残業の上限除外に伴って「労働安全衛生法」が改正されたため「1週間40時間超えの労働により、総残業時間が月100時間を超えた者」については、企業に医師の面接指導を受けさせることが義務付けられています。</p>
<p>これが守れられない場合は、罰則が適用されます。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>参照：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">厚生労働省・時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります)[PDF]</a></p>
<h2 class="hd2">36協定を締結するには</h2>
<div class="clear20"></div>
<p>従業員に残業させる場合、36協定を締結する必要があります。36協定は、使用者と「労働者の代表者」の間で結ばれます。</p>
<p>労働者の代表者とは、以下のような組織または人物です。</p>
<p>・労働者の過半数で組織される労働組合<br />
・労働者の過半数を代表する者</p>
<p>代表者は、投票や挙手等の手続きで選出されます。原則的には、管理監督者は労働者の代表にはなれません。</p>
<p>また、36協定は、1つの企業に1つあればよいというわけではなく、本社や支社など、事業場ごとに締結しなければなりません。</p>
<p>36協定では、協定締結に当たって、協定書を作る必要があります。協定書へは、たとえば次のような内容を記載します。</p>
<div class="clear20"></div>
<p>・時間外労働をさせることが発生する理由<br />
・時間外労働を行う労働者の業務の種類<br />
・有効期間<br />
・特別条項を適用する場合の事項</p>
<div class="clear20"></div>
<p>他にも、休日出勤についての事項や、時間外労働をさせることができる時間(1日・1カ月・1年それぞれ)などについて決められたことを記載します。</p>
<p>労使間で結ばれた協定書は、労働基準監督署への届け出をもって発効となります。また、企業は、作成した協定書を従業員へ周知徹底させなければなりません。周知の方法は、書面による交付の他、誰もが見やすい場所や掲示板など決められた場所への掲示などがあります。</p>
<h2 class="hd2">時間外労働の上限規制で違反にならないようにするには</h2>
<p>36協定で定められている時間外労働の上限を超えて、従業員を働かせていることが知られてしまうと、罰則として懲役や罰金を受けてしまう可能性があります。</p>
<p>そこで、以下では、知らず知らずのうちに上限規制に違反してしまわないための留意点を紹介します。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">時間外労働の限度を定める</h3>
<p>36協定の発効においては、大前提として、企業は時間外労働や休日出勤を可能な限り少なくするように配慮しなければなりません。</p>
<p>また、不要な時間外労働を防ぐために、協定締結に当たっては、同じ企業内であっても時間外労働を認める業務を明確にする必要があります。そのためには、業務を可能な限り細分化し「時間外労働が適用になる業務とならない業務」を区別しましょう。</p>
<p>その上で時間外労働をさせる場合は、労働者の健康面への配慮を欠かさないことが大切です。時間外労働の上限「複数月の平均80時間や月100時間未満」は、過労死ラインを参考に作られています。労働時間がこの過労死ラインに近づけば近づくほど過労死のリスクは高まります。</p>
<p>そのため、長時間労働をさせるときは、心身への悪影響が出ていないかをチェックする仕組みを整えなければなりません。具体的には、医師による面談・指導、十分な休憩時間の確保、産業医等による指導、心身の不調に対する相談窓口の設置などの施策を行います。</p>
<div class="clear20"></div>
<h3 class="hd3">勤怠管理を徹底する</h3>
<p>36協定の特別条項を結んでいても、一部の業種を除き残業時間には上限が設定されています。故意でないとしても、上限を破ると使用者にペナルティが課せられてしまうため、正確な勤怠管理は必須です。</p>
<p>勤怠管理で、とくに漏れが出やすいため気を付けたいのが休日出勤です。休日には法律により取得が義務付けられている法定休日と、就業規則に定める所定休日の2種類があります。</p>
<p>所定休日は各企業が定めるものですが、従業員に出勤させた場合は、時間外労働として見做されるため注意が必要です。</p>
<p>業種や各企業によって、勤務形態や労働時間はさまざまです。とくに従業員数が多く、部署によって勤務形態がさまざまな事業所の場合、勤怠管理が複雑になるため、思わぬ管理漏れが発生するリスクが高くなります。</p>
<p>そこで、自社の勤怠管理を正確に行える方法を選択し、正しく管理することが大切です。</p>
<p>勤怠管理の効率や正確性を上げる方法の1つが、勤怠管理ソフトを使用することです。勤怠管理システムの導入により、コンピュータが勤怠管理をサポートしてくれます。そのため、労働時間の把握が容易かつ正確になるのです。</p>
<p>勤怠管理システムを用いた管理方法の詳細については、<a href="https://minagine.jp/system/workinghours/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">こちらの記事</a>が詳しいので参考にしてください。</p>
<div class="clear20"></div>
<div class="clear20"></div>
<div id="execphp-3" class="media-cta-box001">
<div class="media-cta-box001-inner">
<div class="media-cta-box001-title">初期設定は全て代行、すぐに使える状態でご納品</div>
  <div class="media-cta-box001-img"><a href="https://go.minagine.jp/DP-KI-MQL-WP-20230412-dl_1m.html?site=hrsl-article" target="_blank" data-wpel-link="internal" class="_funnel-analysis"><img src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2024/06/img_dl_059.jpg"  /></a></div>
<p><a href="https://minagine.jp/system/" target="_blank" data-wpel-link="internal">ミナジン勤怠管理システム</a>は、初期設定を全て弊社の担当が代行し、ご納品する勤怠管理システムです。勤怠管理システムの初期設定はとても大変でミスの許されない業務。だからこそ、我々労務のプロにお任せください！</p>
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</div>
</div>
<div class="clear20"></div>
<h2 class="hd2">まとめ</h2>
<p>長きに渡り、時間外労働は厳しい規制の対象外でした。一部の企業では「1日中働かせ放題」というケースもあったのです。</p>
<p>状況が一変したきっかけは、働き方改革関連法の成立。<br />
これにより、上限を守らない企業への罰則も強化されました。勤怠管理が正確に行えないことによって、思わぬペナルティを受けるリスクは高まっています。</p>
<p>企業は、自社に合った勤怠管理の手法を取り入れて、今まで以上に厳しい管理を行う必要に迫られているのです。</p>
<div class="clear40"></div>
<div class="media-sr-box"><center><strong>記事監修コメント</strong></center></p>
<div class="media-sr-comment">
今般、労働基準法が改正され、時間外労働の上限規制について法律に明記されたことは上記の通りですが、一方で、労働安全衛生法も同時に改正され「労働時間を客観的に把握できる方法で記録する」ことを義務付けることが法律に明記されました。<br />
このことにより、労働時間は、勤怠システム等の方法を用いて記録することが必須となります。そして、この記録により、自己申告等の管理では分からない、月の途中での時間外労働時間数の把握が可能となり、36協定における上限時間の把握、管理が可能になります。タイムカードでの記録は、法的に問題はありませんが、結果としての時間外労働時間数しか把握できないため、法令順守の観点からは、勤怠システムの導入をお勧めします。</div>
<div class="clear20"></div>
<p><img class="alignleft wp-image-7778" src="https://minagine.jp/mngn/wp-content/uploads/2021/02/sr-takahashi.jpg" alt="" width="150"><strong>社会保険労務士法人ミナジン 代表社員<br />
<big>髙橋 昌一</big></strong></p>
<p>特定社会保険労務士。1967年東京都世田谷区生まれ。1990年早稲田大学商学部卒業後、約14年間の総合商社での勤務を経て、2004年社会保険労務士試験合格。以来、約15年間にわたり社会保険労務士として、特に労使間トラブルの解決に尽力する。2019年4月より社会保険労務士法人ミナジン代表社員就任。</p>
<div class="clearfix"></div>
</div><p>The post <a href="https://minagine.jp/media/management/maximum-overtime/">思わぬ罰則を避ける！基礎から学ぶ36協定と時間外労働の上限規制</a> first appeared on <a href="https://minagine.jp">勤怠管理システムや人事労務サポートならミナジン（MINAGINE）</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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	</channel>
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