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裁量労働制とは
裁量労働制とは、働いた時間にかかわらず、仕事の成果・実績などで評価を決める制度のことです。事業主は、業務の遂行の手段や時間の配分などに関して、具体的な指示を行ないません。
労働基準法第38条の3および第38条の4に定められており、業務の性質上、社員が自らの判断で仕事の進め方や時間配分を決める必要がある職種に適用されます。労使間であらかじめ定めた「みなし時間」を労働時間として扱うため、実際に10時間働いても6時間で業務が終わっても、取り決めたみなし時間分を「働いたもの」として賃金計算が行われます。
労働者を当該業務に就かせたときは、当該労使協定で定める時間労働したものとみなす。
ただし、業務量の調整や成果の評価まで放棄することを意味するわけではありません。あくまでも業務の遂行方法と時間配分の裁量を労働者に委ねる制度であり、会社は制度の趣旨を正しく理解したうえで運用することが求められます。
専門業務型と企画業務型の違い
裁量労働制には大きく2つの種類があります。
| 種類 | 対象業務の例 | 導入要件 |
|---|---|---|
| 専門業務型 (第38条の3) | 研究開発、情報処理システムの分析・設計、取材・編集、デザイン、公認会計士・弁護士・医師等(省令で定める19業務) | 労使協定の締結・労働基準監督署への届出 |
| 企画業務型 (第38条の4) | 事業の運営に関する企画・立案・調査・分析業務(本社等の中枢部門が中心) | 労使委員会の決議(委員の5分の4以上の多数)・届出・対象労働者の同意 |
専門業務型は省令に列挙された19業務に限定されており、対象外の業務に適用することはできません。企画業務型は2024年4月施行の法改正により対象範囲が見直されましたが、依然として導入要件は厳格です。対象業務の要件・手続きを満たさずに適用した場合、みなし時間の効力が認められず、実労働時間に基づいた割増賃金が発生するリスクがあります。
裁量労働制は、業務の性質から仕事の進め方や時間配分を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があると認められる場合に、みなし時間で労働時間を計算できる制度です。所定の対象業務と手続き要件をすべて満たすことが必要です。
「時間管理不要」は誤解!法的義務を正しく理解する
裁量労働制の導入企業の中に「適用しているから労働時間の管理は必要ない」と考えているケースが見受けられますが、これは大きな誤解です。
2019年の法改正で全労働者の時間把握が義務化
2019年4月施行の改正労働安全衛生法(第66条の8の3)により、裁量労働制適用者を含む全ての労働者について、使用者が労働時間の状況を客観的な方法で把握することが義務付けられました。
事業者は、管理監督者等を含む労働者の労働時間の状況を、厚生労働省令で定める方法により把握しなければならない。
「みなし時間で賃金計算を行うこと」と「実際の労働時間を把握すること」は別の話です。健康管理の観点から、月80時間を超える時間外労働が疑われる場合は医師による面接指導を設けることも義務となっています。
裁量労働制でも発生する割増賃金
「みなし労働時間制だから残業代は一切不要」というわけでもありません。裁量労働制適用者であっても、以下の場合は割増賃金の支払い義務が生じます。
- 深夜労働(22時〜翌5時):25%以上の割増賃金が必要
- 休日労働:所定休日・法定休日の労働には割増賃金が必要
- みなし時間が法定労働時間(週40時間)を超える場合:超過分の割増賃金が必要
深夜労働の割増賃金を支払うためには、深夜の時間帯に働いた実績を把握していなければなりません。裁量労働制のもとでも深夜・休日の勤務記録は必ず残す必要があります。
裁量労働制でも行うべき時間管理のポイント
裁量労働制において企業が行うべき時間管理は、大きく3つに整理できます。
① 労働時間の状況把握(健康管理目的)
実労働時間または出退勤時刻の記録を通じ、長時間労働に該当する社員を早期に把握し、面接指導等の健康確保措置につなげます。タイムカード・PCログ・ICカード等の客観的な記録が推奨されています。
② 深夜・休日労働の記録
深夜労働・休日労働に係る割増賃金の支払いのために、該当時間帯の勤務実績を記録・管理します。「裁量だから申請しなくていい」という誤った運用が放置されると、後から未払い残業代を請求されるリスクが高まります。
③ みなし時間の適正設定と定期見直し
労使協定や労使委員会の決議で定めるみなし時間は、実態に即した時間に設定する必要があります。実際の労働時間が常にみなし時間を大幅に超えているような場合は、みなし時間の見直しや業務量の調整を検討することが求められます。
- 打刻・PCログ等による客観的な労働時間の状況把握(安衛法上の義務)
- 深夜・休日労働時間の記録と割増賃金の正確な算定
- 月80時間超の時間外労働者への医師面接指導対応
- みなし時間と実態の定期的な照合・見直し
勤怠管理システムを活用しよう
裁量労働制の適切な運用には、これらの管理を漏れなく・正確に行う仕組みが必要です。そこで威力を発揮するのが勤怠管理システムです。
勤怠管理システム導入のメリット
- 客観的な記録の自動収集:打刻・PCログ・ICカード等から労働時間の状況を自動で記録できる
- アラート機能:長時間労働者や深夜労働者をシステムが自動検知し、担当者に通知する
- 法令対応の自動化:深夜割増・休日割増の計算ルールを組み込み、計算ミスを防止できる
- 記録の保存・証跡管理:労基署の調査対応や万が一の紛争時にも客観的な証拠として機能する
- 36協定管理との連動:時間外労働時間数を集計し、協定限度時間の超過リスクを早期に把握できる
裁量労働制特有の設定に対応できるか確認しよう
裁量労働制に対応した勤怠管理システムを選ぶ際は、以下の点を確認することが重要です。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| みなし時間の設定 | 社員ごと・雇用区分ごとにみなし労働時間を設定できるか |
| 深夜・休日の自動検出 | 深夜帯(22時〜翌5時)や法定休日の勤務を自動で識別できるか |
| 長時間労働アラート | 実労働時間が一定時間を超えた際に担当者へ通知が来るか |
| 給与計算との連携 | 勤怠データを給与計算システムが読み込める形式で出力できるか |
給与計算まで対応できるミナジンの活用
裁量労働制の運用において、勤怠管理だけでなく給与計算との連携もスムーズに行えることが、実務上の大きなポイントです。
ミナジンの勤怠管理システムは、裁量労働制のみなし時間設定はもちろん、深夜・休日労働の自動集計にも対応。さらに給与計算に必要な数式・計算ルールを柔軟に設定できる機能を備えており、裁量労働制特有の複雑な賃金計算にも対応できます。
勤怠管理でできること
- 裁量労働制適用者のみなし労働時間の設定・管理
- 打刻・PCログによる客観的な労働時間の状況把握
- 深夜・休日労働の自動検出とアラート通知
- 月次の労働時間集計レポートによる長時間労働の早期把握
給与計算との連携でできること
- 深夜割増・休日割増の自動計算に対応した数式をシステム上で設定
- みなし時間超過分(法定労働時間超え)の割増賃金計算
- 勤怠データから給与計算用データをワンクリックで出力
- 法改正に伴う計算ルール変更にも柔軟に対応
特に「給与計算で数式を組める」点は、裁量労働制のような複雑な賃金体系を持つ企業にとって大きな強みです。これまでExcelで手作業管理していた計算ロジックをシステム上に移植することで、計算ミスの防止と担当者の工数削減を同時に実現できます。
PCログと打刻時刻の差異もひと目でわかる!
裁量労働制の時間管理から給与計算データ出力まで、ミナジンがまるごとサポートします。
まとめ
裁量労働制は、業務の遂行方法や時間配分を社員の裁量に委ね、成果・実績で評価する制度です。しかし「導入すれば時間管理が不要になる」という誤解が根強く残っています。2019年の法改正以降、裁量労働制適用者を含む全ての労働者について、使用者の労働時間把握義務が明確化されました。
深夜・休日労働の割増賃金義務、健康確保のための面接指導義務——これらは裁量労働制を採用していても免除されません。正しい制度理解と適切な時間管理の仕組みを整えることが、リスク回避と社員の健康保護の両立につながります。
- 裁量労働制とは働いた時間にかかわらず成果・実績で評価を決める制度。事業主は業務の手段や時間配分に具体的な指示を行わない
- 専門業務型(省令の19業務)と企画業務型の2種類があり、いずれも厳格な手続き要件を満たす必要がある
- 「時間管理不要」は誤解。2019年の安衛法改正で裁量労働制適用者も含む全労働者の客観的な時間把握が義務化された
- 深夜労働(22時〜翌5時)・休日労働の割増賃金は裁量労働制でも支払い義務がある
- 勤怠管理システムを活用することで、客観的な時間把握・深夜検出・アラート通知が自動化できる
- ミナジンは給与計算の数式設定機能を備え、裁量労働制特有の複雑な賃金計算にも対応。勤怠データから給与計算用データまでワンストップで出力できる


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