2019年4月1日から新たに施行!年次有給休暇取得の義務化とは?

2018年6月29日、参議院本会議で「働き方改革関連法案」が可決され、従来の労働基準法に有給休暇取得を義務化する内容が盛り込まれることになりました。

これにより、今まで労働者個人の判断に委ねられていた有給休暇消化が、2019年4月1日より雇い主側の義務となったのです。毎年5日間時季を指定して従業員に有給休暇を取得させる必要があります。

今回の法改正による新しい制度の概要と、企業が取り組むべきポイント についてまとめました。

義務化になった?年次有給休暇について

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のこと。「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。

参照:厚生労働省:年次有給休暇とはどのような制度ですか。

有給休暇(年次有給休暇)とは?

有給休暇(年次有給休暇)は、法律で定められた労働者の権利であり、これを行使することで一年に決まった日数の有給休暇(賃金が支払われる休暇)を取得できます。

会社は、条件を満たす従業員には必ず、有給休暇を与えなければならないと労働基準法第39条で定められています。また可能な限り労働者が請求した日に与えることが義務となっています。

繁忙期などの理由で、会社の方から従業員に有給休暇の取得日を変更するよう求めることは可能ですが、あくまでも時季をずらすだけなので、他の時季に有給休暇を与えなければ違法です。

有給休暇を取得する際に上司から休む理由を聞かれたり、取得申請書に理由を書かせたりする会社もありますが、基本的に有給休暇の取得理由について労働者が会社に申請する義務はありません。

付与された有給休暇は繰り越すことができ、有給休暇の請求権は2年までの時効期限があります。付与されて2年を過ぎた有給休暇は権利消滅するので注意してください。

また、有給休暇の買い取りを行っている会社もあります。有給休暇の買い取りは義務ではありませんが、会社が認めれば有給休暇を買い取ってもらうことが可能です。

有給休暇買い取りの条件は

・法定日数を超過する分の有給休暇
・退職などで残ってしまった有給休暇

などがあります。

有給休暇が付与される働き方の条件

有給休暇の付与の条件は、雇い入れから6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していることなどが必要です。

有給休暇は週5のフルタイム勤務の場合、入社6カ月時に10日間与えられ、その後勤続年数が増えるに従って付与される有給休暇の日数も増加し、最終的に年間20日になります。

有給休暇は正社員に限らず、パートやアルバイトなどの従業員にも法令上の要件を満たせば等しく付与されます。ただし、正社員の場合よりも少ない日数になります。

ちなみに、週5日のフルタイム勤務の場合、年次休暇の付与日数は以下の図のようになります。

参照:年次有給休暇特集ページ | 厚生労働省神奈川労務局

有給休暇取得の義務化について

2018年6月29日に「働き方改革関連法案」が可決成立し、労働基準法第39条に新しい内容が追加されました。新しい制度は2019年4月1日から実施されることになりますが、具体的に何が変わったのでしょうか。

新たに追加された内容

働き方改革関連法案により、新たに追加された内容は以下のとおりです。

・年間で10日以上の有給休暇の権利を付与された労働者に対し、そのうちの5日間は基準日(※年次休暇を付与した日)から1年以内に、時季を定めて取得させなければいけない。

・労働者が自ら有給休暇を取得した時や、「年次有給休暇の計画的付与制度」によって有給休暇を取得させた時は、その日数分は上記の義務を免れる。

(※年次休暇の計画的付与制度…年次休暇付与日数のうち5日を超える分については、労使協定を結べば計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のこと。労働協定は労働者と使用者の間で締結される書面による協定。)

引用:厚生労働用・年次有給休暇の時季指定義務 [PDF]

参照:厚生労働省・リーフレット『「働き方」が変わります!!』[PDF]

有給休暇の付与日数

社員が自ら取得した休暇や、計画的付与制度で与えられた休暇を合計して5日に満たなかった場合、社員の希望を聞いたうえで事前に取得日を指定して与える必要があります。つまり、会社の方から残りの日数を取得させる必要があるということです。

これまでの法律では、有給休暇を使うかどうかは社員の一存に任されていました。そのため、有給休暇を1日も取らなくても法律的には問題がなかったのですが、2019年以降、使用者は社員に最低5日間は有給休暇を取らせなければ労働基準法違反です。6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が課せられることになるのです。

有給休暇取得の義務化に対するルールが導入される理由と対応

なぜ、強制的に有給休暇を取らせる法律ができたのでしょうか。その理由は、日本人の休暇取得率の低さです。今回の法改正は、国が有給取得を積極的に推進することで、長時間労働の問題解消やワーク・ライフ・バランスの改善を促進する目的があります。

日本人の有給休暇取得率の低さ

世界的に見て、日本は休日が少ない国というわけではありません。しかし日本は祝日の日数が海外に比べて多いので、有給休暇の消化率となると日本は50%以下にとどまっています。100%のフランスなどと比較するとこの差は歴然です。

参照:年次休暇の取得率等の推移(全国) – 厚生労働省 [PDF]

また、海外では病気休暇の制度がある国が多いので、その日数も含めるとさらに休暇取得日数に差が出ると考えられます。

社内整備と仕組みづくり

日本には長らく、「休暇を取るのは周囲に迷惑をかける」という意識が根強くありました。また、組織の編成も従業員が休まないことを前提につくられている場合が多く、誰か一人が休んだだけで業務が回らなくなるような体制の職場が今も多いというのが現状です。

厚生労働省の調査でも、有給休暇取得にためらいを感じている人が全体の3分の2という結果となっています。

その理由は

・みんなに迷惑がかかると感じるから・・・13.3%
・後で多忙になるから・・・43.5%
・職場の雰囲気で取得しづらいから・・・30.2%
・上司がいい顔をしないから・・・16.1%

といったもので、この結果からも日本で有給休暇が消化されない原因は休暇を取得しづらい職場環境であることが分かります。

参照:厚生労働省 [PDF]

その他にも、有給休暇に対する知識が乏しいことが原因で「休みが不足していると感じていない」「自分が取るべき有給休暇の日数を知らない」というケースも多く見られます。

有給休暇の取得率を上げるには、職場環境の改善が必要です。今回の労働基準法改正により、企業が従業員を休ませる責任を負うことで、誰かが休んでも滞りなく職場が回るような仕組み作りに乗り出すことが期待されています。

また、従業員全体に休暇の重要性を論理的に説明する必要があります。休みやすい雰囲気づくりも大切ですが、休むことでワーク・ライフ・バランスを改善し、その結果生産性が高まるといった、休むことのメリットを周知させることも重要です。

そのためには、経営者や管理職が自ら積極的に休みを取得するなど、従業員が休暇を取りやすい環境を作る工夫が必要です。忙しい時期に従業員が休暇を取るのは困ると感じる場合でも、嫌な顔をしたり休む理由を問い詰めたりといったことが無いよう心がけましょう。

まとめ

緊急事が起きたときに対応ができる強い組織をつくることは、働きやすさの向上やそれによる離職率の低下といった企業のメリットにもつながります。今回の法改正は職場の体制を見直すいい機会だと捉えて、積極的に有給休暇に対する取り組みを行ってみてはいかがでしょうか。