社員の副業を「認めるか」「認めないか」企業として行うべきことは?
国の施策が「副業解禁」へと向かう中で、次第に副業を認める会社が増えてきています。
解禁するにあたって、会社としてはさまざまな心配ごとが増えてきます。例えば、副業を認めることで業務がおろそかになってしまったり、情報漏えいや競合などにより会社の利益に影響が出てしまったりなどということも考えらます。
また、実際にそのような件での訴訟もいくつか起こされている実例を見かけます。企業としては、社員の副業についてどのように対応していけばよいのでしょうか。
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目次
会社員の副業とは?
副業を始める人が増えている昨今。書店では、副業のことが書かれた単行本や特集を組んだ雑誌が並んでおり、多くの人の関心の高さがうかがえます。
では、具体的に副業とはどのような定義であり、どのような仕事があるのでしょうか。
副業の定義
副業とは、本業のかたわらに行う仕事を指し、サイドビジネスとも呼ばれています。法律上では、副業という言葉は定義されておらず、本業と比べて「収入・充てる時間・労力」などが少ないものとして一般的には認識されています。
副業には、多様な雇用形態があります。その種類は、アルバイトや内職など雇われて働き収入を得るもの、フリーランスで活動して収入を得るもの、資産を活用して自営で収入を得るものなど。
副業を行いたくても時間に制約があり、アルバイトをすることが難しい会社員などはインターネットを使った副業を行っているようです。
似たような言葉に、「兼業」「複業」があります。
「兼業」は、本業と同程度か、副業よりも労力や時間を多く費やすもう一つの仕事を持つこと。一方で、「複業」とは、本業と同程度のボリュームの仕事を二つ以上持つことをさします。
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副業として代表的なもの
副業として収入を得る方法は、非常に多彩です。副業として、代表的なものを紹介していきます。
・物販ビジネス
ハンドメイドの作品を商品として販売するビジネスです。近年では、個人がインターネット上で物販を行うためのサイトや専用のアプリが充実してきています。手軽にインターネット上で個人商店を行うことができるため、物販などを行い運営や経営をする人が増えています。
趣味や特技を生かして始める人も多く、在宅で空いた時間を利用して行えるため、特に主婦に人気があるようです。
・オーナー業
所有する資産を利用した副業です。駐車場やマンションの経営、最近では民泊でのオーナー業も増えています。
基本的には、自らの労働の必要はありません。民泊においては、2018年6月から法律が制定され、始めるには届け出が必要です。
・アルバイト
本業の、就業以外の時間を活用した働き方です。業種はさまざまで、コンビニや飲食店、清掃、警備、引っ越し業といった働き口があります。働く時間の融通がきく仕事が好まれるようです。
・自身のスキルを活用したビジネス
Webデザイナーやライターなど、仕事の依頼を請負って、収入を得るスタイルの副業です。
近年では、人を集めて広告収入を得るユーチューバーやブロガーを始める人が増えています。
参考:DAINOTE(プログラミングの副業で稼ぐための手順と副業サイト5選【案件例あり】)
会社員の副業禁止について
社員が、禁止されているにも関わらず副業を行った場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。
また、会社の副業禁止という規則には、拘束力があるのでしょうか。順番に見ていきます。
社員の副業に対しての「全面禁止」は法律上NG
公務員の場合、副業は公務員法ではっきりと禁止されています。
参照:国家公務員法
しかし、一般の会社員が「副業をしてはならない」という法律は、存在していません。そのため、会社が就業規則で、完全に副業の禁止を定めることは法律上許されていないのです。
就業規則や社内規定は、原則として就業時間内に適用されるものであり、就業時間以外は、社員各自が自由に使ってもよい時間です。しかし実際には、ほとんどの会社が「副業の禁止」あるいは「制限」を設けています。
憲法において「職業選択の自由」は保証されていますが、就業規則は会社と社員間で規定されるものであるため、憲法は適用されません。
また、法律では副業について明確なものがないため、「副業を禁止たり制限したりすることを規則にしてはいけない」という定めもない、ということになります。
したがって、会社が就業規則で副業を禁止すること自体は、法的には違反していないといえるでしょう。
多くの会社で副業が禁止されている理由は?
なぜ、多くの会社で副業を禁止としているのでしょうか。禁止するのには、以下の理由があるようです。
・疲労によるリスク
副業を行うことによって疲労や寝不足などが重なってくると、本業の仕事のパフォーマンスに悪影響を及ぼしかねないため。
・競合のリスク
副業で同じ業種の仕事をされると、競合相手になってしまうため
・信用のリスク
社会通念上よくないとされているような商法(マルチ、反社会勢力との関わりなど)を行う社員がいると明るみになった場合、会社の信用が落ちてしまいかねないため。
いずれも、会社の利益を損なったり、損害を与えたりする可能性があるという理由のようです。明確に会社に不利益が生じたと認められた場合は、裁判でも副業による懲戒処分を認める判決が出ています。
一部の会社では、条件付きで副業を認める「許可制」や、仕事に支障がない限りは副業を認める「自由制」を採っています。
会社員の副業は解禁に向かっている
会社員が副業を行うことに対して、2009年以降は緩和・解禁の流れになってきています。その背景には、さまざまな要因があります。
多様な働き方が認められるようになってきた
リーマンショック前の2008年以前は、就職した会社での仕事に全力を尽くすのが当然であるという意識が強く、副業を認める会社は少ないものでした。
2009年に起きたリーマンショック以降、副業に関する社会の流れは変わります。リーマンショックによる不況で、多くの会社が給料やボーナスのカットなど、人件費削減を行いました。そのため、生活を守るための副業であれば認めるという会社が増えてきたのです。
2016年には政府による働き方改革が提唱され、積極的に副業を認めようという方針が打ち出されてからは、社員自身の自己実現のための副業を認める会社が増えてきました。
そして、副業元年といわれる2018年、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作り、「モデル就業規則」から副業禁止を削除しました。
これを受けて、副業解禁の方向を目指す会社がさらに増えていくことになると予想されています。
副業によって会社とトラブルになる場合
社員が副業を行うことで、本業の会社とトラブルになる場合も考えられます。理由は、以下のとおりです。
・会社に報告をせずに副業していたことが発覚してしまった
副業が認められている場合であっても、ほとんどの会社が副業の開始には申告や届け出が必要です。
定められた手続きを取らずに副業していたことが発覚した場合、内容に問題はなくても、就業規則違反で処分を下せる可能性があります。
・会社が許可している範囲外での副業を行っていた
どのような会社でも、自社を損ねる可能性がある副業は認めていません。
「競合のリスクがある同業での副業」「信用を損ねるリスクのある反社会的な副業」は、発覚すれば非常に重い処分が妥当であり、場合によっては損害賠償で訴えることも可能です。
・本業の業務遂行に支障が出る場合
副業のために、本業がおろそかになってしまうことがあってはなりません。そのようなことを許してしまうと、ほかの社員のモチベーションが下がってしまう原因になるでしょう。
許可制を認めている会社は、対象となった社員の許可を取り消すなどして、対応が必要です。
まとめ
会社の就業規則で副業を禁止されていた場合でも、明確に会社に損害が生じるような内容の副業でなければ、法的に副業をしてはいけないということはないということをお伝えしました。
上述したように、国の施策が副業解禁の方向で今後も進んでいくことで、多くの会社が副業を認める流れになっていくでしょう。
しかし、社員が本業をおろそかにしたり、会社に損害を与えるような内容の副業を行ったりすることを許可する必要はありません。社員の自己実現や成長に向けた副業は応援し、社内の活性化につなげていきましょう。
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