私立学校(私学)における勤怠管理でよく見られる問題と改善方法とは?
ここ数年、私学への労働基準監督署の立ち入り調査が増え、多くの問題が露見しています。公立校では文部科学省が働き方改革を推進していますが、私立高では公立校と違い、労働基準法が適用されます。そのため、私立高と公立校では全く異なった労働時間管理が必要です。しかし、多くの私立高が公立校に倣った労働時間管理しかできていないのが現状。この記事では、私学の教職員向けに、多くの私学で生じている問題とその対応策について紹介していきます。
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私学で見られがちな労働時間問題とは?
上述の通り、私学には労働基準法が適用される点で、公立校と労働時間管理の考え方が異なります。まずは、それがどのような問題に繋がっているのか見ていきましょう。
残業代が払われていない
一つ目の問題は残業代や、休日出勤、深夜労働における割増賃金が適正に支払われていない問題です。
公立校の場合は給特法が適用されるため、公立校の教職員は残業代の支払い対象外になります。(そもそもこの制度自体も長時間労働を促進してしまっているとして見直しの対象にはなっています。)しかし、私学の場合は給特法が適用されず、一般企業と同じく労働基準法の対象となります。そのため、労働時間を適正に管理し、残業代や深夜手当を払わなければ、労働基準法の対象外となります。
なお、一定の残業代を予め給料に含む固定残業代を適用したとしても、見込んだ残業時間を超えた分に関しては超過分の残業代を支給する必要があります。そのため、労働時間を把握し、見込分の残業時間を超過していないか、超過した場合にはどれだけ超過したかの確認は言うまでもなく必要不可欠です。
労働時間が適正に管理されていない
上記の残業代や割増賃金問題はそもそも労働時間を適正に把握することが大前提となります。しかし、多くの私学でこの労働時間把握が機能していないのが現状です。
例えば昼休みに教員室で教職を食べながら電話番をしているケースを考えてみましょう。多くの学校においてこれを休憩時間としてカウントしていますが、実際は手待ち時間(作業中ではないが、指示があればすぐに作業できるように待機している状態)となり、労働時間として計上する必要があります。
他にも、部活動が労働時間に含まれるかどうかも考える必要があります。部活手当等を払って済ませることが多く見られますが、実際の労働時間と比較してその手当が少ないとなれば未払残業代を請求することは可能です。休日の部活動は、日誌や交通記録など多くの記録が残ります。これらの記録を残した状態で、部活手当の支払いだけで済ませてしまうのはあまりにも危険です。
今後、私学はどのように対応していくべきか
では、労務リスクが増える昨今において私学はどのように対応していくべきでしょうか?そのスタート地点は、客観的な労働時間管理を行うことです。私学の場合は労働基準法が適用され、一般企業と同じく政府のガイドラインに基づいた勤怠記録が必要となります。具体的には「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」といった原則を満たす必要があります。
参考:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
そのため、それぞれの学校において適正な勤怠記録の方法は何なのか考えるところから始めてみましょう。
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