【アーカイブ】社労士解説!2026年度労働保険年度更新手続き

「保険料率って、去年と同じでいいんだっけ?」「賞与や通勤手当は集計に含める?」「メリット制って結局なに?」——労働保険の年度更新は毎年必ずやってくる手続きでありながら、頻度が低いゆえに「今さら聞けない」論点が積み重なりがちな業務です。期限を過ぎれば延滞金、集計を誤れば翌年に響く——けれど判断基準さえ押さえれば、迷わずに進められます。実務経験豊富な社労士が、2026年度(令和8年度)の最新料率を踏まえ、賃金集計から保険料計算、メリット制までを具体例とともに解説したセミナーです。
目次
こんな方に見てほしい内容です
- 年度更新を毎年担当しているが、判断に迷う論点が残っている
- 賃金に「含めるもの/含めないもの」の線引きを正確に押さえたい
- 2026年度(令和8年度)の最新の保険料率を確認したい
- 通勤手当・現物給与・兼務役員報酬など、現場でよく迷う処理を整理したい
- 電子申請への切り替えを検討している
- メリット制という言葉は聞くが、自社が対象なのかわからない
- ひとり人事・労務担当で、相談相手がいないまま手続きを進めている
セミナーで学べる3つのポイント
①年度更新の全体像と4ステップ
年度更新とは、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入するすべての事業主が、前年度の賃金総額をもとに保険料を確定申告・納付する手続きです。2026年度の申告期間は6月1日(月)〜7月10日(金)。「申告書の受領 → 賃金の集計 → 保険料の計算 → 申告書の提出」という4ステップの流れを押さえ、今どこを進めているかを常に把握できる状態をつくります。特に賃金集計を早めに着手することで、後工程の余裕が大きく変わる点も解説します。
②賃金集計と保険料計算で迷わないための判断軸
「労働の対象として支払われ、就業規則や賃金規定で支払い義務があるか」——この2点が、賃金に含めるかどうかの判断軸です。基本給・各種手当・賞与・前払い退職金は含める一方、退職時一括の退職金、傷病手当金、休業補償費、結婚祝い金、出張旅費、解雇予告手当は含めません。通勤手当は非課税限度額を超える部分も含めて全額対象、兼務役員は労働者部分のみ対象、産休育休中は実支給分のみ
といった頻出論点を一覧で整理します。2026年度の料率(労災3/1000、雇用保険15.5/1000、一般拠出金0.02/1000)を使った具体的な計算例も確認します。
③メリット制の仕組みと電子申請の活用
メリット制は、業務災害の発生実績に応じて労災保険料率を最大±40%増減させる制度です。常時使用労働者100人以上、または20〜99人かつ災害度係数0.4以上が対象で、申請不要・労働局から自動通知という流れ。収支率75%以下なら最大40%減額、85%超なら最大40%増額となるため、安全衛生活動への投資が保険料削減に直結します。あわせて、24時間申請可能・控え紛失リスクなし・電子納付対応の電子申請のメリットも解説します。
その他、セミナー内で取り上げられた具体的なトピックス
- 労災保険と雇用保険で集計対象となる従業員範囲の違い
- 給与計算ソフトでの労働保険対象設定の確認ポイント
- 現物給与(社宅・借り上げマンション等)の評価額の扱い
- 通勤手当・住宅手当・兼務役員報酬など現場で迷う賃金の判断
- 確定保険料と概算保険料の関係、前年度実績による概算申告の可否
- 端数処理(1円未満切り捨て)と労災・雇用合算の計算手順
- 建設業・有期事業の申告における留意点
- 概算保険料40万円以上の場合の延納(3回分割)の要件
- 申告書を紛失した場合の入手方法と、納付書切り離し時の対応
- メリット制の収支率計算と適用時期(翌々年度から適用)
- 電子申請・電子納付への切り替えメリット
アーカイブ視聴はこちら
セミナー本編はアーカイブにてご視聴いただけます。
アンケートにご回答いただくと、セミナー資料のダウンロードURLもお送りします。






