出勤打刻を「15分刻みで切り上げ」、退勤打刻を「15分刻みで切り捨て」——こうした運用が、大手チェーンから医療機関まで業種を問わず問題となり、是正勧告や裁判に発展する事例が相次いでいます。
本記事では、打刻の「丸め処理(まるめ)」がなぜ違法とされるのか、どのようなパターンが現場で問題になっているのか、実際の事例と具体的な数字を使って整理します。
「丸め処理」とは何か——原則は1分単位
打刻の「丸め処理(まるめ)」とは、出退勤時刻の端数を切り上げ・切り捨て・四捨五入して、5分・15分・30分などの単位に揃える処理のことです。給与計算の手間を減らすために導入している企業は少なくありませんが、労働時間の管理は原則として1分単位で行わなければなりません。
根拠は労働基準法第24条「賃金全額払いの原則」です。労働者が実際に働いた時間に対する賃金を全額支払う義務がある以上、丸め処理によって実労働時間が短く計算されることは、賃金の不払いに直結します。
労働基準法第24条(全額払いの原則):賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。丸め処理によって実労働時間が削られた分は、この「全額」に含まれない未払い賃金として扱われます。
違法な丸め処理のパターン一覧
現場でよく見られる丸め処理のパターンを整理します。基本的な考え方は「実際の労働時間より短く計算される処理は違法」ですが、罰則がない処理であっても、正確な時間管理の観点からは不適切なケースがある点に注意が必要です。
| 処理パターン | 適否 | 解説 |
|---|---|---|
| 出勤打刻を所定始業時刻に切り上げ 例:8:53打刻 → 9:00出勤扱い | 違法 | 実際に働き始めた時刻より遅く記録されるため、最大14分(15分単位の場合)の労働時間が消える |
| 退勤打刻を所定終業時刻に切り捨て 例:18:14打刻 → 18:00退勤扱い | 違法 | 実際に働いた時刻より早く記録されるため、残業時間の計算から漏れる時間が生じる |
| 出勤・退勤の両方向に不利な処理 例:出勤は切り上げ+退勤も切り捨て | 違法 | 両側から削られるため、1日あたり最大28分以上の未払いが発生しうる。最も深刻なパターン |
| シフト開始・終了時刻への自動丸め 例:シフト9:00に対して8:53打刻 → 9:00扱い | 違法 | シフト管理の便宜のために打刻をシフト時刻に自動補正するシステム設定。実労働開始時刻を消す処理になる |
| 出勤打刻を切り捨て(早出として記録) 例:8:53打刻 → 8:45出勤扱い | 罰則なし | 賃金の支払い上は労働者に不利にならないため罰則の対象にはならない。ただし実際の出勤時刻より早く記録されることになり、正確な時間管理の観点では不適切。早出時間が本当に業務開始前かどうかの実態把握は別途必要 |
| 退勤打刻を切り上げ(遅退として記録) 例:18:14打刻 → 18:15退勤扱い | 罰則なし | 賃金の支払い上は労働者に不利にならないため罰則の対象にはならない。ただし実際より長く記録されることになり、正確な時間管理の観点では不適切 |
| 月間の時間外・休日・深夜労働合計に対する30分単位の端数処理 | 通達で許容 | 行政通達(昭和63年3月14日、基発第150号)により、月合計に限り「30分未満の切り捨て・30分以上の切り上げ」をセットで行うことが認められている。月によって損する月・得する月が生じるが、事務処理の簡便性の観点からトータルで許容するという趣旨 |
実際に起きた問題事例
以下はいずれも、打刻の丸め処理が原因で是正勧告・訴訟・未払い賃金の遡及支払いに発展した実例です。社名は伏せ、事実関係のみを整理しています。
大手ファストフードチェーン(2005年):30分単位切り捨てで是正勧告
大手ファストフードチェーンが、アルバイト・パート従業員の労働時間を30分単位で切り捨てる処理を行っていたとして、労働基準監督署から指摘を受けました。同社は過去の未払い残業代を精算・支給することを発表しています。
30分単位の切り捨ては、1回あたり最大29分の労働時間が消える設計です。シフトが月20日で毎回平均15分切り捨てられていた場合、月5時間分の未払いが発生します。アルバイトが数百人規模の大型チェーンでは、全体の未払い総額が膨大になります。
大手回転寿司チェーンA社(2023年):5分未満切り捨てで是正勧告
大手回転寿司チェーンが、アルバイトの労働時間計算において5分未満の端数を切り捨てる処理を行っていたとして、中央労働基準監督署から是正勧告を受けました。単位は5分と小さいですが、毎回の積み重ねは無視できません。
5分未満の切り捨ては「少ない」ように見えますが、1日2回(出勤・退勤)発生すれば最大8分の未払い。月20日勤務なら月160分(約2.7時間)の未払いになります。
大手回転寿司チェーンB社(2025年〜):出勤打刻を15分単位で切り上げ、是正勧告・遡及支払い
大手回転寿司チェーンが、出勤打刻を15分刻みで記録するシステムを使用しており、15分未満の出勤時刻が切り上げられ、その分の賃金が支払われていなかったとして是正勧告を受けました。同社は2025年12月1日以降に1分単位計算へ移行し、過去分については遡及して一部を支払うことを発表しています。
たとえば8:46に出勤打刻しても9:00出勤扱いとなり、14分の労働時間が消えます。労働組合の発表によれば「14分ぶんの賃金がカットされていた」との指摘があり、多くのパート・アルバイト従業員が対象となりました。
医療機関(2019年・裁判):時間外労働の15分未満切り捨てが違法と認定
医療機関が、残業時間のうち15分未満の時間を切り捨てて給与計算を行っていたことに対し、医師が未払い賃金を請求。医療機関側は「診療行為の裁量」を理由に適法と主張しましたが、裁判所は「労働基準法では1分単位で把握しなければならず、端数切り捨ては認められない」として医師の主張を認め、未払い残業代の支払いを命じました。
「業種の特性(医師の裁量)」「長年の慣行」「切り捨て単位が小さい(15分)」いずれも違法性を排除する理由にはならないと裁判所は判断しました。この判決は、あらゆる業種・職種において丸め処理の違法性を明確に示した事例として参照されています。
労働基準法は業種を問わず適用されます。「医師だから」「管理職だから」「少額だから」といった理由は、1分単位計算の義務を免除する根拠にはなりません。
「たった数分」が積み上がると——未払い額の試算
「1日数分の切り捨てなど大した金額にならない」と思われがちですが、従業員数と遡及期間を掛け合わせると相当な金額になります。
年間:約210万円 / 時効3年分:約630万円
年間:約672万円 / 時効3年分:約2,016万円
時効3年分:540万円








