休日出勤手当が発生するケース/しないケースとは?考え方や計算方法
休日出勤とは、雇用契約や就業規則で休みと決められた日に出社して仕事をすることです。一般的な会話に出る休日出勤と、労務・法規に照らした賃金に関わる休日出勤は、厳密には一致しない部分もあるのでご注意ください。所定労働時間外となるため、休日出勤のすべての時間が残業扱いです。
社員に付与する休日には、法定休日と法定外休日があります。「法定休日」の出勤に対しては、基礎賃金の1.35倍(35%を上乗せ)の休日出勤手当を支払わなければなりません(※1)。原則週1回、あるいは4週4回の休日付与も、この割増賃金の支給も労働基準法で規定された企業義務です。
「法定外休日」の出勤に対しては、週40時間以内の勤務時間に収まっていれば休日出勤手当ては発生しません。ただし、40時間を超過する場合は「時間外労働手当」が発生し、基礎賃金の1.25倍(25%)の割増賃金を支払う必要があります。
休日出勤が決まるタイミングによっては、割増賃金の対象外となるケースもあるため、労使で認識を一致させておく必要があります。
この記事では、休日出勤の定義をあらためて確認し、休日出勤手当が発生するときと発生しないときの条件の違いを解説します。計算方法も詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。
未払い問題が起きる前に改めて整理しませんか。
残業、休日出勤、深夜労働における割増賃金。きちんと計算できていなければ遅延利息や付加金が上乗せされ、経営が圧迫される金額を請求されことも多々あります。本紙を使って改めて割増賃金の計算、未払いリスクへの対応について学びませんか。
休日出勤の定義
休日出勤とは、雇用契約や就業規則で休みと定めている日に出社して業務にあたることです。しかし、それだけですべての休日出勤を一括りに捉えてしまうと、不適切な賃金計算や法律違反となる可能性が出てきます。
休日出勤の種類によって、労働基準法上の規定や制限、割増賃金の適用や率が異なるのです。きちんと区別して理解しておきましょう。
まず、押さえておきたいのは、社員の休日の種類として「法定休日」と「法定外休日」があることです。労働基準法では、社員には原則、最低でも週1回、もしくは4週4回の休日を付与するよう規定されています。これが法定休日にあたりますが、曜日については企業ごとに業態などに合わせて設定可能です。
法定外休日は、年末年始やお盆の休暇、会社の創立記念日など、企業が独自に付与する休日を指します。国民の祝日も法定外休日です。定義としては、「法定休日以外の休日」が法定外休日です。
休日出勤手当が発生するケース
基本的に休日出勤手当は、法定休日にあたる休日の出勤に対してのみ発生します。また、休日出勤は、仕事の始業時点で残業としてカウントされることも理解しておきましょう。
現在は週休2日、3日という企業も多いでしょう。法定休日は週1日しか該当しないため、週休2日であれば1日が法定外休日、週休3日であれば2日は法定外休日です。法定外休日の出勤は週40時間以内の勤務時間に収まっていれば、休日出勤手当として割増賃金を支払う必要はありません。通常の賃金と同額を支払います。
また、休日出勤をする場合、代わりの休みを取ることはよくあることです。あるいは、平日に休むために休日に働くというケースもあるでしょう。これらを決めるタイミングによって、割増賃金の対象か否かが変わってくる点にも注意しなければなりません。
実際の休日出勤日より前に、「今度(未来)の日曜の休みを木曜日と変更」とした場合、休む木曜日は「振替休日」の扱いです(※2)。
一方、すでに休日出勤した後に「この前(過去)の日曜出勤したから木曜に休む」とした場合、休む木曜日は「代休」の扱いです。
代休には1.35倍の休日出勤手当を支給しますが、振替休日に休日出勤手当は発生しません。
休む社員にとって休みの数は変わらないため、この点について企業と社員の認識の不一致も多いようです。休日出勤の扱いやともなう手当については、就業規則に明示しておきましょう。そのうえであらためて説明をすれば、誤解やトラブルも避けられます。
法定休日や法定外休日の詳しい解説と、振替休日や代休における休日出勤の扱いについては以下の記事もご参照ください。
休日出勤手当の計算方法
ではここから、休日出勤手当の計算方法について例を挙げながら説明していきます。
基本の計算式は、「時給×割増率×出勤時間」、休日出勤手当としての割増率は1.35倍です。
月給制の場合は「月の基本給 ÷ 1ヵ月の所定労働時間」で時給額を割り出します。
時給2,000円の社員が法定休日に出勤し、9時~18時(休憩1時間)で働いた場合、
2,000円 × 1.35 = 2,700円(法定休日出勤の場合の時給)
2,700円 × 8時間 =21,600円(休日出勤手当)
1日の所定労働時間が8時間の場合、基礎賃金は一日16,000円(2,000×8)ですから、差額の5,600円が上乗せされたことになります。あくまで法定休日のみが対象になる点にご注意ください。
休日出勤は、繁忙期によく発生します。そのことを踏まえると、発生時点で週あたりの労働時間がすでに法定限度の40時間を超えている状況も大いに考えられるでしょう。
法定休日の場合は、そもそも所定労働時間内ではないため、このような場合でも1.35倍の割増で処理します。しかし、法定外休日にあたる場合は、基礎賃金に残業手当の1.25倍を上乗せして支給します。
未払い問題が起きる前に改めて整理しませんか。
残業、休日出勤、深夜労働における割増賃金。きちんと計算できていなければ遅延利息や付加金が上乗せされ、経営が圧迫される金額を請求されことも多々あります。本紙を使って改めて割増賃金の計算、未払いリスクへの対応について学びませんか。
おわりに:法定休日出勤には割増賃金の支払いが必須!残業時間のカウントにも注意!
法定休日の出勤に対しては、基礎賃金に1.35倍の割増しをした休日出勤手当が発生します。休日出勤は残業(時間外労働)としてカウントされるため、法定上の限度を超えないよう管理することも大切です。
個々の従業員の就業状況を逐一把握し、管理することは従業員数が多くなるほど難しくなります。便利な勤怠管理システムの機能をうまく取り入れて労務管理の負担を軽減していきませんか?
勤怠管理システム「MINAGINE勤怠管理」は、時間外労働の実態や代休管理について、部署ごとや個人別に36協定と労働安全衛生法の視点から「労務管理チェックレポート」を作成します。支払い漏れや代休未取得などがないように導入をおすすめします。労務管理チェックレポートの作成について詳しくは以下のページをご参照ください。
また、複数の勤怠管理システムから比較検討したい場合には、こちらの記事をご覧ください。「22種の勤怠管理システム」を一気に比較検討できるようにまとめていますので、自社に合ったシステムを選びやすくなっています。
(※1)参考:法定労働時間と割増賃金について教えてください。|厚生労働省
(※2)参考:振替休日と代休の違いは何か。|厚生労働省