世界と比較!日本の有給休暇・休日日数は本当に少ないのか?有給休暇に関するQ&Aも
紫陽花が見ごろの季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。日々寒暖差も激しく体調を崩しやすい季節です。体調管理にはくれぐれもお気を付けください。
さて、国会では今まさに「働き方改革法案」が成立間近(?)となっております。今回は、その中でも各企業様が対応に苦慮すると思われる「有給休暇」の取り扱いについて現行法に基づきお話ししたいと思います。
全ての企業は条件に合致する従業員に対して、年に5日間の有給休暇を取得させることを義務付けられています。義務に違反した際には違反者一人に対して~30万円の罰金を課せられます。違反者が100名いれば罰金は~3,000万円となります。しかし、このリスクはきっちり対策すれば、事前にリスクを回避することが可能です。本紙では有給休暇の取得義務について解説し、そのリスクと対応策をお伝えします。
最初に日本の有給休暇の現状について
日本の有給休暇消化率は、先進国の中でも最低レベルと言われています。大体50%前後で推移しているようです。今回の働き方改革法案の内、労働基準法の改正も、この現状が一因となっているようです。しかしながら、実態として日本人の有給休暇を含む年間休日は、他の国より少ないのでしょうか。未だにそんなに日本人は働きバチなのでしょうか。
以下のようなデータがあります。
※日本の有給取得事情(エクスペディア年次有給国際比較調査2014より)年休取得日数及び取得率
確かに、日本の有給休暇消化率は最低レベルですね!!
では、以下の表をご覧ください。
我が国の祝祭日は15日です。15日は世界で3番目に多い国となっています。しかも我が国では夏季休暇と年末年始休暇以外で取得します。夏季休暇を3日、年末年始を5日取得すると祝祭日15日に8日を加えて23日です。この23日に有給休暇10日を加えると33日となります。
上表から見ると、年間休日日数は国際的にみて遜色ありません。
働き方改革では、有給休暇取得率にスポットを当てて議論されておりますが、年間休日数での比較をもって議論しなければ意味がないのではと思われます。
労働基準法の定め
それでは本論に入ります。年次有給休暇については、労働基準法の第39条に定められており、1項~8項まである比較的長い条文です。
《内容としては》
①入社から6か月継続勤務して、8割以上の出勤率があったら「10日」の有給休暇を付与する。以後、勤続1年ごとに付与日数を増やしていく
②パート・アルバイト等は、出勤日数や出勤時間数に応じて比例付与する
③労使協定の締結により有給を時間単位で付与できる
④労働者は、有給休暇を取得する日を任意に指定できる。一方、会社は指定された日が事業の正常な運営を妨げる場合は、違う日に変更できる
⑤労使協定の締結により会社が指定した日に有給を付与することができる
⑥有給休暇を取得した日の賃金について
⑦出勤率の算定について
簡単に言いますと、上記の内容について記載されています。
しかしながら、この条文を見ただけでは日頃の色々な取り扱いについて、迷ったり、分からなかったりすることが多く見られます。