第1章 総則
第1条(利用規約の適用)
- 株式会社ミナジン(以下「当社」といいます。)は、この利用規約(以下「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。
- 利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約 の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
利用規約においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
- 1)本サービス-利用規約に基づき当社がアプリケーション・サービス・ プロバイダとして契約者に提供する、別紙A所定の「クラウドサービス」
- 2)契約者-利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
- 3)利用契約-利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
- 4)利用契約等-利用契約及び利用規約
- 5)契約者設備-本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
- 6)本サービス用設備-本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
- 7)本サービス用設備等-本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
- 8)消費税等-消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
- 9)ユーザID-契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
- 10)パスワード-ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
- 11)認定利用者-当社が関連会社(契約者と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有する会社)又は取引先(仕入先若しくは得意先その他契約者と継続的な契約関係を有する者)と認定し、利用契約等に基づき本サービスの利用を承諾した者
- 12)契約者等-契約者及び認定利用者
第3条(通知)
- 当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。
- 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第4条(利用規約の変更)
- 当社は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
- 当社は、前項の変更を行う場合は、30日以上の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この予告期間を短縮することがあります。
第5条(権利義務譲渡の禁止)
契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
第6条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じ大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所をもって合意による第一審の専属管轄裁判所とします。
第7条(準拠法)
利用契約等に関する準拠法は、日本法とします。
第8条(協議等)
利用契約等に規定のない事項及び規定された項目についての疑義については、両者誠意を持って協議の上解決するものとします。
第2章 契約の締結等
第9条(利用契約の締結等)
- 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、当社は、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
- 利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
- 当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
- 1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
- 2)利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
- 3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
- 4)その他当社が不適当と判断したとき
第10条(認定利用者による利用)
契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
第11条(変更通知)
- 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の30日前までに当社に通知するものとします。但し、当社が、契約者による30日前までの通知が、やむを得ない理由により困難であると判断するときは、この期間の短縮をみとめる場合があります。
- 契約者が前項に従った通知を怠ったことにより、契約者等が当社からの通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
第12条(一時的な中断及び提供停止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
- 1)本サービスのシステムの保守を定期的に、又は緊急に行う場合
- 2)火災、停電、事故等により本サービスの提供ができなくなった場合
- 3)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
- 4)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
- 5)前各号に掲げる事由のほか、運用上又は技術上の問題等により、当社が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合
- 当社は、本サービス用設備等の点検を行うため、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
- 当社は、契約者が第16条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
- 前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことにより契約者等及びその他の第三者が損害を被った場合、当社は、一切責任を負わないものとします。
第13条(利用期間)
- 本サービスの利用期間は、利用開始より12ヶ月とします。但し、当社が定める方法により期間満了30日前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日から12ヶ月自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
- 当社は、本サービスの利用期間満了の30日前までに、契約者に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他利用契約の内容を変更することができるものとします。
第14条(最短利用期間)
- 本サービスの最短利用期間は、契約者に本サービスの提供を開始した日から起算して6ヶ月とします。
- 契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第15条(契約者からの利用契約の解約)に従うことに加え、当社が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税等相当額を一括して当社に支払うものとします。
第15条(契約者からの利用契約の解約)
- 契約者は、解約希望日の30日前までに当社が定める方法で当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が30日未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より30日後を契約者の解約希望日とみなすものとします。
- 前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合、契約者は、当社の定める日までにこれを支払うものとします。
第16条(当社からの利用契約の解約)
- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
- 1)利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあることが判明した場合
- 2)利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
- 3)支払停止又は支払不能となった場合
- 4)手形又は小切手が不渡りとなった場合
- 5)差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
- 6)破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
- 7)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
- 8)合併によらない解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
- 9)甲又は乙、自身の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等又は第41条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当し、同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条に基づく表明、解約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
- 10)前各号に掲げるもの他、利用契約を履行することが著しく困難となる事由が生じた場合
- 前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合、契約者は、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
第17条(本サービスの廃止等)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
- 1)廃止日の90日前までに契約者に本サービスを廃止する旨の通知をした場合
- 2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
- 前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算し、契約者に返還するものとします。
- 当社は、本サービスの営業を第三者に譲渡した場合には、当該営業譲渡に伴い、利用規約等に基づく契約上の地位、権利、義務及び契約者にかかる各種情報を、当該営業譲渡の譲受人に譲渡及び移行することができるものとし、契約者は、本項に基づきかかる譲渡等についてあらかじめ同意したものします。
第18条(契約終了後の処理)
- 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備等に格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
- 当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備等に記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
第3章 サービス
第19条(本サービスの種類及び内容)
- 当社が利用契約に基づき提供する本サービスの具体的な種類及びその内容は、別紙Aに定めるとおりとします。
- 契約者は、以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
- 1)第40条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
- 2)当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
- 次の事項については、利用契約において明示されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
- 1)ソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問合せ及び障害対応等
- 2)磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品の供給
- 3)本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
- 契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるにとどまるものであり、それ以外に本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
第20条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
第21条(導入支援及びサポート)
当社は、利用契約に基づき、別紙Aに定める導入支援サービス及びサポートサービスを契約者に対して提供するものとします。
第22条(再委託)
当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断で第三者に再委託できます。この場合当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に、第37条(秘密情報の取り扱い)及び第38条(個人情報の取り扱い)に関し、当社が契約者に対し負う義務と同等の義務を負わせるものとします。
第4章 利用料金
第23条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金、算定方法等は、別紙Bの料金表に定めるとおりとします。
第24条(利用料金の支払義務)
- 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」といいます。)について、別紙Bの料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第12条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止できるものとします。
- 利用期間中に、第12条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により契約者等が本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要するものとします。
第25条(利用料金の支払方法)
- 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、当該支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
- 1)当社からの請求書において指定する期日までに、当社指定の金融機関への振り込みにより支払う方法
- 2)当社指定の集金代行業者を通じて当社が指定する期日までに、契約者が指定する金融機関の預貯金口座からの自動引き落しにより支払う方法
- 3)その他当社が認める支払方法
- 利用料金の支払に関し、契約者と前項の金融機関との間で何らかの問題が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で当該金融機関との間で問題の解決を図るものとし、当社は一切の責任を負いません。また、当該問題の発生は、契約者の当社への利用料金の支払義務に何ら影響を及ぼさないものとします。
第26条(遅延利息)
契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの遅延期間に関し、支払が遅延した金額にかかる遅延利息として年利6.0%の利率で計算した金額を本サービスの利用料金その他の債務共に当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。なお、当該支払にかかる振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
第27条(自己責任の原則)
- 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
- 本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
- 契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第28条(利用責任者)
- 契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、第9条所定の利用申込書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
- 契約者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、利用変更申込書にて速やかに通知するものとします。
第29条(本サービス利用のための設備設定・維持)
- 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
- 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の費用と責任をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
- 契約者設備、前項に定めるインターネット接続又は本サービス利用のための環境の全部又はいずれかに不具合がある場合、当社は、契約者に対して本サービス提供の義務を負わないものとします。
- 当社は、本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要と判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等につき、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
第30条(ユーザID及びパスワード)
- 契約者は、認定利用者に対する利用契約等に基づく開示を除き、ユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。契約者のユーザID及びパスワードによる本サービスの利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
- 第三者が契約者のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者は、かかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合は、この限りではありません。
第31条(バックアップ)
- 契約者は、自身による本サービスの利用において提供、伝送及び受領するデータ等については、契約者自らの責任で、同一のデータ等のバックアップをとり保存しておくものとし、当社はデータ等の保管、保存、バックアップ等に関する責任を負わないものとします。
- 利用契約に基づき当社がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合、当社は、利用規約に基づきかかるデータ等の保管、保存及びバックアップ等を行うものとします。但し、当社によるバックアップの実施は、前項における契約者の義務には影響を及ぼすものではありません。
第32条(禁止事項)
- 契約者は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
- 1)当社若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- 2)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
- 3)利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
- 4)法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
- 5)他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
- 6)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
- 7)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
- 8)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
- 9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- 10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
- 11)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
- 12)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
- 13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
- 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合、直ちに当社に通知するものとします。
- 当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること、又は契約者等の提供した情報が第1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止し又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除できるものとし、当該情報の削除に関して責を負わないものとします。なお、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)する情報(データ、コンテンツを含みます。)の監視義務を負うものではありません。
第33条(認定利用者の遵守事項等)
- 第10条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が、認定利用者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、認定利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。
- 1)認定利用者は、利用契約等、における「契約者」が「認定利用者」に原則として読み替えられて自己に適用されることを承諾し、契約者と同様にこれらを遵守すること。但し、利用規約等のうち、利用料金の支払い義務等、条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除きます。
- 2)契約者と当社間の利用契約が終了した場合、その終了理由の如何にかかわらず、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は、本サービスを利用できなくなること。
- 3)認定利用者は、第三者に本サービスを利用させてはならないこと。
- 4)本サービスの提供に関して当社が必要と認めた場合には、契約者が、当社に対して、必要な範囲で、認定利用者による事前の書面による承諾を得ることなく秘密情報を開示できること。
- 5)当社が、第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、認定利用者からの事前の書面による承諾を得ずに秘密情報を開示することができること。但し、当社は再委託先に対して、第37条(秘密情報の取り扱い)に基づいて当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるうものとします。
- 6)認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して当社への損害賠償の請求等を含め、一切の責任追及を行わないことを承諾すること。
- 契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に速やかに伝達するものとします。
第34条(認定利用者が利用契約に違反した場合の措置)
- 第10条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が認定利用者による本サービスの利用を承認した場合において、認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反したときは、契約者は、自らの責任で速やかに当該違反を是正させるものとします。
- 認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から30日を経過しても、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
- 1)当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること
- 2)当社と契約者の間の利用契約の全部又は当該認定利用者の本サー ビス利用に関する部分を含む一部を解除すること
第6章 当社の義務等
第35条(善管注意義務)
当社は、契約者による本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。但し、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
第36条(本サービス用設備等の障害等)
- 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、当社が適当と判断する方法で契約者にその旨を通知するものとします。
- 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、当社が適当と判断する期間で本サービス用設備を修理又は復旧します。
- 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を依頼するものとします。
- 上記の他、当社が適当と判断する方法で相手方に通知するものとします。また、契約者は、本サービスに不具合を発見した場合は、遅滞なく相手方に通知するものとします。
第7章 秘密情報等の取り扱い
第37条(秘密情報の取り扱い)
- 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
- 1)相手方から開示を受けた際にすでに知得していた情報
- 2)相手方から開示を受けた際にすでに公知の情報
- 3)相手方から開示を受けた後自己の過失によらず公知となった情報
- 4)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 5)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
- 前項の定めにかかわらず、別紙Aにおいて定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
- 前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、開示要求を受けた当事者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に、相手方が開示要求に対する法的防御を検討するのに必要と認められる相当期間を設けて、当該秘密情報を開示する旨を相手方に通知するものとし、かつ、開示する秘密情報は、法令に基づき要求される最小範囲にとどめるものとします。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、本条に基づく当該秘密情報の秘密保持義務の履行にために必要かつ相当な措置を講ずるものとします。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を、本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
- 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を得ずに秘密情報を開示することができます。但し、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとします。
- 本条の規定は、別段の定めのない限り、本サービス終了後、3年間有効に存続するものとします。
第38条(個人情報の取り扱い)
- 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、当社がサービスの向上等に際し新たな目的で使用する場合には、契約者及び個人情報の提供者の同意を得るものとします。また、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め、関連法令を遵守するものとします。
- 個人情報の取り扱いについては、個人情報保護に関する法令に反しない限りにおいて、前条(秘密情報の取り扱い)第4項乃至第7項の規定を準用するものとします。
- 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第8章 損害賠償等
第39条(損害賠償の制限)
- 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、かつ、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。但し、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には、契約者が第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項等に従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について、当社は一切その賠償責任を負わないものとします。
- 1)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入で起算し、サービス開始日までの期間が12ヶ月以上である場合 -当該過去12ヶ月間に発生した当該本サービスにかかる発生料金の平均月額料金1ヶ月分相当額
- 2)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入で起算し、本サービス開始日までの期間が1ヶ月以上12ヶ月未満である場合 -当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスにかかる発生料金の平均月額料金1ヶ月分相当額
- 3)前各号に該当しない場合-当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスにかかる発生料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じて得た金額
- 本サービス又は利用契約等に関して、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合であっても、当社は、認定利用者に対する責任を直接負うものではなく、当該損害にかかる契約者への義務履行に認定利用者に生じた損害に対する一切の義務履行を含むものとし、認定利用者への対応は、契約者が責任をもって行うものとします。
第40条(免責)
- 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害(但し、本項列挙のものに限られるものではありません。)については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
- 1)地震、台風、津波、暴風雨、洪水、疫病、感染症その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ、争議行為、ストライキ、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分及び当社の責によらない火災その他の不可抗力
- 2)契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等、契約者の接続環境の障害
- 3)本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
- 4)コンピュータウィルスが本サービス用設備に侵入した場合において、当社が第三者から導入している本サービス提供にかかるコンピュータウィルス対策ソフトに関し、当該第三者が当該ウィルスにかかるウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等をその時点ではまだ提供していなかったことに起因して生じた損害
- 5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
- 6)当社が定める手順及びセキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
- 7)本サービス用設備のうち当社以外の者の開発にかかるソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
- 8)本サービス用設備のうち、当社以外の者の製造にかかるハードウェアに起因して発生した損害
- 9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
- 10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分
- 11)当社の責によらない事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
- 12)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失等の帰責事由がない場合
- 13)第12条の規定によるサービス中断期間中、お客様が本サービスを利用できなかったこと、作業が中断したこと、データが失われたこと、本サービスを利用することによって得られたであろう利益を得られなかったこと等、本サービスの利用に際して損害が生じた場合
- 14)第16条の規定による当社からの利用契約の解約により、お客様が本サービスを利用できなかったこと、作業が中断したこと、データが失われたこと、本サービスを利用することによって得られたであろう利益を得られなかったこと等、本サービスの利用に際して損害が生じた場合
- 15)第17条の規定による本サービスの廃止等により、お客様が本サービスを利用できなかったこと、作業が中断したこと、データが失われたこと、本サービスを利用することによって得られたであろう利益を得られなかったこと等、本サービスの利用に際して損害が生じた場合
- 16)前各号に掲げる事由のほか、当社の責によらない事由
- 当社は、契約者等が本サービスを利用することに関連して第三者との間で生じた紛争等については、一切責任を負わないものとします。
第9章 反社会的勢力の排除
第41条(反社会的勢力の排除)
- 契約者は、自己又は自己の役員若しくは経営に実質的に関与している者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的を持ってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- 5)前各号の他、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- 1)暴力的な要求行為
- 2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- 3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 4)風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- 5)その他前各号に準ずる行為
2023年11月1日改定
別紙A「第19条(サービスの種類及び内容)、第21条(導入支援及びサポート)等関係」
- 本サービスの種類及び内容(第19条)
本サービスの種類及び内容は以下のとおりとし、詳細は当社が契約者に提供する『「MINAGINE人事評価」ガイドブック』によるものとします。
(人事評価クラウドサービス)
基本サービス
・従業員等の人事評価管理を行うシステムを提供するサービス - 本サービス利用時間(第19条)
本サービスの基本提供時間は、平10:00–18:00 とします。
平日のその他の時間帯(0:00–10:00、18:00–24:00)及び土曜・日曜・祝日も本サービスは稼働していますが、サービスの向上等を目的として、基本提供時間外の時間帯に一時的にサービスを停止する場合があります。
なお、有事の復旧等は上記基本提供時間においても実施する場合があります。 - 導入サポート等(第21条)
当社が本サービスの導入サポート等を提供する場合、利用契約において以下の内容を定めるものとします- 1)従業員向けセミナーの内容
①セミナーの内容
②料金
③開催回数 - 2)初期設定(データ、ユーザ登録)の内容と範囲
- 3)その他の必要事項
- 1)従業員向けセミナーの内容
- サポートサービス(第21条)
当社が本サービスに関しサポートサービスを提供する場合、当該サービスの内容は、以下のとおりとします。- 1)内容と種類
①本サービスの利用方法に関する質問への回答及び助言
②契約者設備の利用方法に関する質問への回答及び助言
③契約者設備の障害部位の切り分け、障害復旧に関する質問への回答及び助言
④提供可能になった場合の、本サービス用設備におけるソフトウェアの更新版の提供 - 2)サービス窓口(連絡先)
利用契約において、電話、電子メールアドレス等の連絡先を定めるものとします。 - 3)サービス時間
サポートサービス提供時間:
平日(祝日及び12月29日から1月4日を除く)9:00~18:00
- 1)内容と種類
- 契約者設備等に関する仕様(第29条)
利用規約第29条に基づく契約者設備等に関する使用は、以下のとおりとし、契約者は以下の仕様を充たす契約者設備を設定・維持するものとします。- 1)PC環境
・オペレーティングシステム
Microsoft Windows(Microsoft社のサポート期間内のバージョン)
Active DirectoryやNTP等により日本標準時と時刻が同期されていること
・インターネットブラウザー
Microsoft Internet Explorerの最新バージョン、および一つ前のバージョン
FireFox, Google Chrome, Safari, Operaの最新バージョン
・ウィルス対策ツール
自動でパターンファイルが週に1回以上更新されるもの
・その他ソフトウェア
PDFファイルをダウンロードして閲覧する場合:Adobe Acrobat Reader最新バージョン
Excelファイルをダウンロードして閲覧する場合:Microsoft Excel 2003以上 - 2)ネットワーク環境
・インターネット接続回線
当社サービスURLへHTTP、HTTPSで接続できること
・DNSキャッシュサーバー
当社DNSコンテンツサーバーで管理している、minagine.awg.co.jpの名前解決ができること
・メールサーバー
当社メールサーバーからのメールを配送できること
- 1)PC環境
- セキュリティ(第30条関連)
当社は、本サービス用設備等に関し、以下の措置を講じるものとします。- 1)SSL(Secure Socket Layer)による通信の暗号化
- 2)インターネットの接続環境へのファイアウォール設置
- 3)セキュリティ関連の情報収集と対策の実施
- 4)安全が保障されるサーバー環境の確保
- データ管理(第31条関連)
本システムの提供に伴い、当社は以下のデータ管理を実施します。- 1)データのバックアップ管理
当社は、当社サーバーに蓄積されたデータを機器故障による消失障害発生時の復旧を目的として別媒体へのバックアップを実施します。このバックアップデータは利用者が利用することはできません。
- 1)データのバックアップ管理
- 秘密情報(第37条)
当社は、第37条(秘密情報の取り扱い)第2項の定めに基づき、以下の情報を秘密情報として取り扱うものとします。尚、当該情報が第38条(個人情報の取り扱い)の適用も受ける場合は、当該規定も合わせて適用されるものとします。- 1)従業員情報
- 2)人事評価データ
2023年11月1日改定
別紙B「料金等(利用規約第23条等)」
<導入サポート>
初期費用:200,000円〜(消費税等別途)
<基本料金>
月額利用料:10,000円(消費税等別途)
登録従業員数に関わらない一定金額
<従業員数による従量制料金>
従業員数 | 登録1人あたり月額(消費税等別途) |
---|---|
30名以下 | 無料 |
31名以上 | ¥300 |
システム使用料は、利用開始より12ヶ月ごとの前払いとする。