MINAGINE年末調整アウトソーシングでは、年末調整の業務もまるごどお引き受けします。年末調整業務をアウトソーシングすることで年末にかけて増える業務量の削減や、人員の増加コストを引き下げます。
年末調整とは
給与支給者(会社、事業主)は従業員に給与を支払う際に、「源泉徴収税額表」に基づく所得税額や復興特別所得税の源泉徴収を行い、従業員の所得税額を納付することになっています。
しかし、その1年間に給与から源泉徴収をした所得税や復興特別所得税の合計額は、その人が1年間に納めるべき税額とは一致しません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額を1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。その手続を年末調整と呼びます。
年末調整に際し提出が必要な主な書類
- 当年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 翌年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の配偶者特別控除申告書(配偶者がいる場合)
- 住宅取得控除申告書など
なぜ、源泉徴収額が一致しないのか
- 源泉徴収税額表は、年間を通じて毎月の給与の額に変動がないことを前提として作られていますが、実際は年の途中で給与の額に変動がある
- 年の途中で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払い分から修正するだけで、さかのぼって毎月の源泉所得税を修正することとされていない
- 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされているため大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税及び復興特別税の納税が完了し、改めて確定申告の手続きをとる必要がない
源泉徴収とは
毎月の給与や賞与から源泉徴収される所得税額を源泉所得税といいます。この金額は国税庁が発表している源泉「徴収税額表」を用いて求めることができます。
手順
- 課税支給額を求める
- 源泉徴収税額表のどの欄が適用されるのか確認する
- 労働者から提出してもらっている「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づいて扶養親族の人数を求める
- その人数に応じた欄をもとに源泉徴収額を決定する
年末調整の対象者について
年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もおられます。
年末調整の対象者 |
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次のいずれかに該当する人となります。
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年末調整の対象とならない人 |
次のいずれかに該当する人となります。
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MINAGINE年末調整BPOサービス内容
基本サービス内容 | ・社員の⽅への案内⽂章(年末調整に必要な提出物)の作成 ・提出物の確認・不備や未回収申請書などを従業員と直接対応 ・年末調整控除データの作成 ・年税額の計算および12⽉最終給与への過不⾜税額の転記 ・源泉徴収票の作成(WEB源泉徴収票) ・法定調書合計表資料の作成 ・給与⽀払報告書の市町村送付(給与⽀払報告書の作成含む) |
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オプション(付随業務) | ・退職者アカウント維持料金 ・拠点への連絡(連絡先が⼀括ではない場合) ・団体保険対応 |
※オプションは別途料金が発生いたします。
法定調書合計表と給与支払報告書の作成
源泉徴収票の交付
年末調整が終わったら、各人の源泉徴収票を作成します。通常、役員の場合には4枚、社員の場合には3枚作成します。1枚は本人に交付し、2枚は市町村に提出します。一定の役員等(その年中の給与等の金額が150万円を越える役員及び500万円を越える社員)については、源泉徴収票1枚を所轄税務署に送付します。
法定調書合計表の作成と提出
毎年1月31日までに給与等の支払い金額を記載した法定調書合計表を所轄税務署に提出します。この場合、一定の役員等については、源泉徴収票を添付します。年末調整とは直接関係ありませんが、報酬料金や家賃を支払っている場合には、報酬料金等の金額を法定調書の所定の欄に記入し、支払調書を添付します。
給与支払報告書の作成と提出
毎月1月31日までに市区町村に対して、一定の事項を記入した給与支払報告書を提出しなければいけません。給与支払報告書は、各人2枚づつ、各市区町村ごとにまとめて、一定の事項を記載した総括表に添付し、送付します。この給与支払報告書は、各人の住民税などの計算の基礎となるものです。