所定労働時間の明示は重要!トラブルを回避するためには?
会社員になると、労働時間が発生します。この労働時間には、「所定労働時間」と「法定労働時間」というものがあることをご存じですか?両者の違いを、法律の面や残業の在り方、有給制度との関係性から紐解いていきます。
ミナジン勤怠管理システムは、「労務管理をちゃんとする」ことをサービスビジョンに掲げ、開発を行っております。「コンプライアンス体制を確立したい」「IPOを目指している」「2度とシステム導入/運用に失敗したくない」そんな企業様を支援します。
所定労働時間と法定労働時間の違いは明確に
まず所定労働時間とは、会社が定める労働時間を指します。ただし、例えばある会社が「社員にはたくさん働いてほしいから、うちは1日10時間勤務だ!」と定めたとしても、これは違法となることを覚えておきましょう。
ここで重要になるのが法定労働時間の存在です。これは労働基準法(第32条)で定められた労働時間のことで、労働時間の上限を「1日8時間・週40時間」までと定めるもの。
前述した会社は、1日8時間以上の労働時間を設定しようとしていたため、法定労働時間の上限を越えていることになります。
反対に、所定労働時間が法定労働時間を下回ることは可能です。「社員には自分の時間も大切にしてほしい」といった理由で、その会社が所定労働時間を7時間に設定する場合には、なんら問題ありません。
■所定労働時間は明示しておきたい
労働基準法で定められた法定労働時間ですが、所定労働時間との違いを明確に説明できる方はそう多くないかもしれません。
「法定労働時間における労働時間の上限が1日8時間だとしたら、残業は違法なの?」
「所定労働時間を7時間に設定している会社なら、毎日7時間働けばすぐに帰れるの?」
労働基準法になじみがないと、会社側と社員側の間で、ときにこのような誤解が生じる可能性もあります。
適切に残業代が支払われれば、法定労働時間を越えた労働は違法ではありません。また、所定労働時間が7時間に設定されている会社でも、繁忙期や仕事が立て込んでいる時期には、残業が発生する可能性は充分にあり得るものです。
労働時間やお金の絡む問題は、双方に大きな溝を残すこともあります。社員に気持ち良く勤務してもらうことに加え、トラブルを避けるためにも、所定労働時間についての詳細はしっかりと社員に明示しておきましょう。
所定労働時間と残業の計算の仕方に注意
前項で触れた残業代の計算方法にも、この所定労働時間と法定労働時間が関わってきます。以下の問いについて考えてみてください。
【問い】 Aさんは所定労働時間が7時間に設定されている会社に勤務しています。あるとき、トラブルが重なり1時間残業したのち、帰宅することになりました。この場合、残業代として割増賃金が支払われるのは何時間分でしょう?
【答え】 原則として割増賃金は発生しません。
所定労働時間を越えて勤務したのが1時間となるため、中にはその1時間分の残業代が割増賃金として計算されると考えた方も多いのではないでしょうか。しかしそれは誤った考え方です。
実は、会社が設定した所定労働時間に関わらず、割増賃金の残業代が発生するのは「法定労働時間を越えた労働時間分」と決められているのです。よって問1の答えは「割増賃金なし」です。
ここまでは正社員を例に話を進めてきましたが、もちろんパート社員でも、法定労働時間以上に勤務した場合は残業代が発生します。会社によっては、パート社員は正社員よりも所定労働時間が短く設定されていることもあるのではないでしょうか。しかし、労働条件通知書や就業規則にて規定があれば、残業や休日出勤をお願いすることも可能です。
1日8時間・週40時間を超えた分の残業代については、25%以上50%以内の範囲で計算された割増賃金が支払われます。残業代に気になることがあった際には、残業時間が法定内か法定外かを確認した上で、一度計算してみてくださいね。
所定労働時間と有給の取り扱いは?
前述したとおり、パート社員は正社員よりも所定労働時間が短く設定されていることがあります。これは同じ会社内で、社員ごとに所定労働時間の違いがあるということ。
また、同じ正社員だとしても、所定労働時間時間が人によって違うということはありがちです。本店と支店、本社と分社といった勤務先の違いから、拠点ごとで所定労働時間が設定されているという場合がこれにあたります。
ここで問題になるのは、有給取得時に支払われる賃金です。例えば、ある会社は所定労働時間を本社は8時間、分社では7.5時間と設定しているとします。この場合、本社勤務の社員と分社勤務の社員とで、有給取得時の賃金を同一にしてしまうと不具合が生じますよね。
- 7.5時間で計算した場合:本社勤務の社員が0.5時間分少なく賃金を得る
- 8時間で計算した場合:分社勤務の社員が0.5時間分多く賃金を得る
前者であれば本社勤務の社員が損をし、後者であれば分社勤務の社員が得をします。よって、拠点によって所定労働時間に違いがある場合には、賃金計算を一律で行うべきではありません。
そうなると個別の所定労働時間にて計算するのが正しいですが、社員数が多ければ多いほど、管理が大変になってしまいますよね。所定労働時間だけならまだしも、残業が発生した際に、法定労働時間まで考えることになれば、さらに複雑さは増します。
そこでおすすめしたいのが、弊社が提供する勤怠管理システム「MINAGINE勤怠管理」です。
MINAGINEでは、社員の勤怠や給与計算の管理をすべてシステムで一本化。会社が定めた所定労働時間はもちろん、社員ごとの給与体系や勤務地によって異なる規定もすべて把握した上で、社員の給与計算や残業代、有給取得時の賃金計算を行います。
社員個々人の安心を約束してくれることはもちろん、人事部の負担も軽減できる勤怠管理システムなんです。
- 毎月の給与計算や勤怠の管理が大変…と嘆く人事部の方
- 拠点ごとの就業規則の違いなど、複雑な業務体系に頭を抱える管理職の方
このようなお悩みを抱えていると、業務効率も下がってしまいがち。業務効率アップと、それに伴う会社全体の士気向上のためにも、MINAGINEの導入をぜひご検討ください。
また、こちらの記事ではMINAGINE勤怠管理とあわせて複数の勤怠管理システムを紹介しています。一気に複数のシステムを比較したい!という担当者さまは、ぜひあわせてご覧ください。
まとめ
所定労働時間と法定労働時間は、字面は似ているものの内容には大きな違いがありました。しかし、両者は切っても切れない存在で、ひいては社員の給与や残業代、有給にも関わる重要なものだということがお分かりいただけたのではないでしょうか。
これを踏まえて、いま一度自分が働いている会社の就業規則や労働基準法に目を通し、改めて自分の働き方を見直してみるのもいいかもしれませんね。
ミナジン勤怠管理システムは、「労務管理をちゃんとする」ことをサービスビジョンに掲げ、開発を行っております。「コンプライアンス体制を確立したい」「IPOを目指している」「2度とシステム導入/運用に失敗したくない」そんな企業様を支援します。