直行直帰・出張の申請


ミナジン勤怠管理では直行直帰の申請をすることができます。直行直帰申請を出すと出勤時間が自動で入れることもできるので出張が多い会社様に重宝してご使用いただいています。御社の就業規則に沿った形で直行直帰申請を運用いただくことができますので導入時には専属の導入担当までお申し付け下さい。勤怠管理システムを導入することによって急な直帰などもスマーフォンから申請することが可能になります。申請漏れや粗雑な勤怠管理をなくすためにもぜひご活用ください。

また、直行直帰の承認の際に重要な2つのポイントがあります。

  • 直行直帰により従業員の時間効率が上がるか
  • 直行直帰により部門の業務運営に支障が生じないか

直行直帰の申請には、「上司が指示命令をする直行直帰」と、「部下の申請により上司が承認する直行直帰」の2パターンが考えられます。いずれの場合でも直行直帰申請を承認することは直行直帰の指示命令を上司が行ったとみなされます。

直行直帰は労働時間なのか?

直行直帰には、終日外出する場合、直行しその後出社する場合、所定勤務時間の途中で外出してそのまま帰宅する場合、という3パターンがあり、どのタイミングで申請書を出させるかも重要となります。

労働時間になるもの

昼休み中の来客当番や電話番昼休み中であっても、来客や着信があった場合は対応しなければならない場合。
黙示の指示による労働時間残業をしていることを使用者(社長や上司)が知っているにもかかわらず、見て見ぬ振りをしている場合。あるいは、使用者から「(残業は認めていないから)早く帰りなさい」などの指示を受けたことがない場合。
所定労働時間外の教育訓練但し、強制ではなく、自由参加のものであれば、労働時間には該当しない可能性が高いです。
着替え時間着用を義務付けられた制服や作業服などに着替える場合。
仮眠時間「昼休み中の来客当番や電話当番」と同じ考え方になります。
使用者の指揮命令下から離脱している、つまり、労働者が労働から解放されていることを補償されている状態であれば、労働時間には該当しません。ですが、警報や電話に対する対応が義務づけられているなどの場合には、労働時間に該当する可能性が極めて高いです。

労働時間ではないもの

通勤時間-
出張先への往復時間※ ただし、物品の運搬自体を目的とする業務の移動時間は労働時間に該当します。