2019年4⽉から順次、働き⽅改⾰関連法案が施行され、その中で、有給休暇の取得義務化が定められました。10⽇以上の有給休暇を所有する従業員に対して年間5⽇以上の有給休暇を取得させなければ、経営者が⼀⼈につき〜30万円の罰⾦を課されることとなります。

従業員の有給休暇残日数、消化日数、前回付与日を一覧で可視化できるため、取得義務に対して漏れなく管理、対策していただくことが可能です。