※本セミナーは社労士限定セミナーです。

同一労働同一賃金への対応において、下記のような課題を持つ企業様は多いはずです。

・パート・期間雇用について各種手当はどうしたらいいのか?
・所定労働時間に応じて減額は可能?
・正社員になりたがらないことを理由に退職金不支給・賞与不支給は可能?

今回は同一労働同一賃金の判決を踏まえて、今後、社労士先生が実務において留意する点を向井蘭弁護士に解説いただきます。

セミナー概要

セミナー名向井蘭弁護士が解説!同一労働同一賃金最高裁判決を前提とした事例検討
対象社労士
日時1月14日(木) 14:00~15:30
参加費10,000円
※プレミアム会員は無料
受講方法【オンライン】Zoomを使用して開催致します。
お申込み後に詳細なご案内をメールにてお送りさせて頂きます。
お問い合わせsales@minagine.co.jp

セミナー登壇者

向井蘭
2003年 弁護士登録(第一東京弁護士会)杜若経営法律事務所 パートナー弁護士
一貫して使用者側で労働事件に取り組み、団体交渉、ストライキ等労働組合対応から解雇未払い残業代等の個別労使紛争まで取り扱う。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、雑誌に寄稿し情報提供活動も盛んに行っている。
「時間外労働と、残業代請求をめぐる諸問題」(経営書院 共著)
「社長は労働法をこう使え!」(ダイヤモンド社)
「書式と就業規則はこう使え!」(労働調査会)

司会

株式会社ミナジン ミナジンラボ推進部 マネージャー
小櫻 頼信

関西学院大学経済学部卒業。三井住友信託銀行株式会社に入社し、富裕層の資産運用・相続を中心に担当。遺言信託や節税など、顧客ニーズのヒアリングが重要な業務を得意とする。その後、ITベンチャーへ転職し法人に対してのIT商材の営業と管理部IPO準備室の立ち上げを経験。管理部IPO準備室においては金融機関等、各プレーヤーとの折衝や人材採用・就業規則の整備や勤怠管理システム導入等、人事労務分野を担当。そこで中小企業での人事労務分野に課題を感じ、株式会社ミナジンへ入社。社労士のコミュニティであるミナジンラボの立ち上げと活性化に日々奮闘中。