裁量労働制で残業の扱いはどうする?残業代の計算方法と事例を紹介
「裁量労働制」とは、出退勤時間に制限がない労働形態の一種です。あらかじめ「みなし労働時間」を設定し、実際の労働時間がそれ以上でも以下でも、給与計算の時に集計される労働時間は変わりません。
従業員の自由な出退勤が可能となり、残業の削減や労務管理の負担軽減にも繋がってくるので、導入する企業が増えています。
しかし、給与計算はどのように行っているのか、残業代の扱いはどうなるか、といったところまで認知している企業が少ないのが現状です。
本記事ではそういった疑問を解消するべく、裁量労働制における残業の扱いや、給与計算の方法を解説していきます。
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目次
残業時間の上限と罰則規定
実労働時間に応じた残業代は発生しない「裁量労働制」ですが、まずは、残業時間の上限と罰則規定について紹介します。
法律では、労働時間は原則、1日8時間、週40時間を限度とし、毎週最低1回は休日を設けることが定められています。これ以上の労働時間が発生する場合は36協定を結ばなくてはなりません。
従来だと36協定を結んだ後の労働時間に上限はなく、実質的な残業規制はありませんでした。
しかし、2019年4月の「働き方関連法」において、従来はなかった残業時間の上限が法律で定められました。
時間外労働は原則月45時間、年360時間が上限になり、1日換算で約2時間くらいの残業時間に収められるよう規制されたのです。
仮に残業時間の規制に違反した場合、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金がかせられます。こちらは「犯罪」と扱われるほか、厚労省に企業名を公表されてしまいます。
ただし、臨時の事情があれば、規定の労働時間を延長することは可能です。その場合は、別途の時間規定が設けられています。また、建設事業、医師など一部業種では適用除外や猶予が設けられているので、一律に残業が規制されている訳ではありません。
▼残業に関してもっと詳しく知りたい方は別記事「残業の法改正の基礎知識|ペナルティの内容と管理見直す方法とは?」も合わせてご覧ください。
裁量労働制と残業の関係
裁量労働制では、事前に「みなし労働時間」を設定しておきます。このみなし労働時間は、給与計算の基準となるものです。
実際の労働時間がみなし労働時間より短くても、あるいは長くても、みなし労働時間を原則として給与計算を行います。この場合、みなし労働時間内に収まらなかった仕事に対しては、追加で残業代が支払われることはありません。
なお、法的制度ではありませんが、裁量労働制に似たものとして、「みなし労働時間制度(固定残業代制)」「高度プロフェッショナル制度」「事業場外みなし労働時間制」などがあります。これらは、残業時間の扱い、割増賃金対象範囲などが異なっています。
裁量労働制には専門業務型と企画業務型がある
裁量労働制は、どの業務にも活用できる訳ではありません。専門業務型と企画業務型のいずれかに該当するものに限って、裁量労働制を活用できるのです。
・専門業務型
専門業務型は、労働時間を労働者の裁量に大きく委ねる必要があると認められた、専門的な業種です。新技術の研究開発、出版会社等の取材や編集業務、ゲーム用ソフトウェア創作、教授研究業務、弁護士等の業務など、19の業種が対象となっています。
導入に当たって、労使協定締結、社員の健康確保、苦情処理の設置など、必要な手続きを踏まなければなりません。
・企画業務型
企画業務型は、事業運営の企画や立案に関わる業務を対象にしたものです。労使委員会設置、委員全員合意の下の労使協定、適用社員の同意などを経て、導入を進めます。
裁量労働制とフレックスタイム制との違い
裁量労働制とよく混同されがちなのがフレックスタイム制です。一日あたりの労働時間を実際の労働時間に関係なく「みなし時間」で処理する裁量労働制に対し、フレックスタイム制は労働者が一定期間、定められた労働時間内における出退勤を、ある程度自由に決めることができます。
残業に関するルールにも違いがあります。例えばフレックスタイム制において、清算期間を3ヶ月間とした場合、3ヶ月間の総労働時間を超えない範囲(法定)であれば、時間外労働となりません。つまり清算期間内に勤務可能な時間と、期間内で実際に働いた時間との差額分が、残業代として支払われるということです。
みなし時間によって給与計算を簡略化できる裁量労働制と比べて、労働者の実労働時間を正確に把握しなければならないフレックスタイム制は、必ずしも労務管理が簡略化するとはいえないかもしれません。
▼フレックスタイム制の導入時のポイントや残業についてもっと詳しく知りたい方は別記事「フレックスタイム制を導入!残業に関するルールはどうなる?」も合わせてご覧ください。
裁量労働制でも残業代が発生するケース
裁量労働制は前述しているように、「みなし労働時間」を基準に給与計算します。実際の労働時間に関係なく給与は一定なので、労務的な負担は軽減します。
ただ誤解されやすいのが、裁量労働制でも残業代が発生するケースが存在するということです。裁量労働制が適用されつつも、残業代支払いの対象になるケースは以下の3つです。
- みなし労働時間が8時間超の場合
- 深夜残業をしていた場合
- 休日出勤をしていた場合
みなし労働時間が8時間超の場合
みなし労働時間は、業務によって異なります。取り決めによっては、法定内の8時間を超えた、9時間、10時間というみなし労働時間を設定されるケースもあります。
みなし労働時間が8時間以内であれば、残業代は発生しません。初期段階で8時間を超えるみなし労働時間が設定された場合のみ、残業代が支払われます。
つまり、みなし労働時間が10時間だった場合、うち8時間は法定内労働として扱われ、残り2時間は残業代支給対象の「時間外労働」として扱われるということです。
深夜残業をしていた場合
裁量労働制のみなし労働時間は、あくまで1日に予想される仮の労働時間です。病院勤務や運送業といった業種では、深夜にまで労働が及んでしまう可能性も考えられます。
労働法においては通常、22時から翌5時の深夜帯での勤務は深夜残業として扱われます。裁量労働制でも、この原則は変わりません。つまり裁量労働制でも、深夜帯の割増賃金が適用されるということです。
例えば1日のみなし労働時間が8時間、月の所定労働日数が20日だった場合、実働に関わらず、労働時間は160時間として計算されます。そのうち、10時間の深夜労働があった場合、10時間分の割増手当が上乗せされるのです
休日出勤していた場合
裁量労働制でも、休日出勤は残業として扱われます。
休日の中でも、労働者の権利として存在する法定休日(週1日、あるいは4週で4日)に労働した時間が、割増率1.35倍をかけた休日出勤手当が上乗せされるのです。
一方、法定休日とは異なる会社所定の法定外休日の場合、事前に結んだ労使協定等によって、みなし労働時間と見なされるケースが多くなっています。(※ただし法定内の40時間を超えた残業は、依然として割増賃金の対象)
裁量労働制の残業代の計算方法
裁量労働時間制の残業代は、以下の計算式にあてはめて算出します。
残業代=1時間当たりの賃金×残業時間×割増率 |
ただし、深夜残業や休日出勤が発生した場合は、別途加算が必要です。以下の事例から、裁量労働制による残業代を計算してみましょう。
(例)みなし労働時間10時間で、基礎賃金35万、1ヶ月の平均所定労働時間160時間、1ヶ月のうち所定労働日数を20日とする。そのうち、深夜での出勤が20時間、法定休日の出勤が10時間だった。
1時間当たりの賃金=35万円÷160時間=2,188円 法定労働時間(8h)を超えた時間外労働分=2時間×20日×(2,188円×1.25)=109,400円 みなし労働時間のうち深夜労働分=2,188円×0.25×20時間=10,940円 みなし労働時間のうち法定休日の出勤分=2,188円×1.35×10時間=29,538円 残業代合計:109,400円+10,940円+29,538円=149,878円 |
このケースでは基礎賃金35万円に、149,878円の残業代が上乗せされるということです。
裁量労働制が全てを「みなし労働時間」で計算するわけではないからこそ、時間外労働、深夜帯労働、休日労働など、割増賃金が適応される労働はしっかり記録しなければならないのです。
残業削減のためにできる取り組み
説明してきた通り、裁量労働制でも残業代が発生するケースがあります。
ただし、明らかにみなし時間以上の労働をしたり、残業代が発生したりするのは、企業と労働者の双方にとって良い状態とはいえません。
だからこそ企業は、残業削減の取り組みをしなければならないのです。
残業削減には勤怠管理システムがおすすめ
残業削減に効果的な取り組みとして挙げられるのが「勤怠管理システム」の導入です。
企業の経営陣や管理職は、従業員によるリアルタイムの残業申請を正しく処理し、適切な給与管理を行わなければなりません。「勤怠管理システム」は残業申請・承認をPCやスマホを通したクラウド上で作動させることができるので、従業員が打刻した情報をすぐに確認できます。
▼残業削減の必要性・取り組みの事例など詳しく知りたい方は別記事「“残業削減を行うための手法”を取り入れて成功した事例を紹介」も合わせてご覧ください。
「MINAGINE」勤怠管理システム
弊社が運営している「MINAGINE勤怠管理」は、人事労務に長けたメンバーが作成した、クラウド型の勤怠管理システムです。
これまで手動で行なっていた有給休暇管理や出退勤・給与計算などの勤怠管理業務を、システムを介して自動で行うことで、通常業務の時間を短縮できます。また、従業員の残業が発生してしまう原因(メンタルヘルス・組織体制)を機械が細かく分析し、改善策を打ち出してくれます。
具体的には、以下のような機能があります。。
- 交通費・宿泊費の精算
- ストレスチェック機能
- 組織分析レポート
ストレスチェック機能では、従業員個人の日々の業務時間を細かく管理し、メンタルヘルスの維持ができるようサポートです。労働時間が超過している場合は、従業員と管理者の双方にアラートが送られるようになっています。
組織分析レポートでは、休暇の取得率や離職率を算出できるので、従業員が快適に勤められる企業作りのデータを得ることができます。
「MINAGINE勤怠管理」も含めた22種の勤怠管理システムをこちらの記事で紹介しています。厳選したシステムばかりなのでどれも使いやすいのですが、それぞれ特徴や強み・機能が異なります。自社に合ったシステムはどれなのか、ぜひ比較検討してみてください。
まとめ
裁量労働制は、基本的にみなし労働時間を基準に残業代が計算されるため、日によって労働時間が異なるようなケースにおいて、給与計算を簡略化できる手段となるでしょう。しかし、時間外労働、深夜労働、休日出勤の残業代支払いが免除される訳ではありません。裁量労働制であっても、通常の管理同様、労働時間や労働状況の把握が必須です。
ミナジン勤怠管理システムは、「労務管理をちゃんとする」ことをサービスビジョンに掲げ、開発を行っております。「コンプライアンス体制を確立したい」「IPOを目指している」「2度とシステム導入/運用に失敗したくない」そんな企業様を支援します。