特別休暇は義務ではない?法定休暇(有給休暇)との違いや導入方法

人材確保の難易度が高まるなか、各社の福利厚生を充実させる動きが活発化しました。従業員や求職者は、企業の「働きやすさ」を測る基準の一つとして、どのような休暇制度(特別休暇)があるかにも注目しています。

「特別休暇」とは、法律で明確に規定されている休暇「以外」の休みです。日数や条件、有給OR無給などについては企業で自由に決定できます。

まず、法定休暇や法定外休暇との違いを見ながら、特別休暇についての理解を深めましょう。明確な条件や日数が法律で定められている有給休暇ともきちんと区別して運用しなければなりません。

特別休暇の種類や新たな休暇制度を導入する方法も説明していますので、ぜひ参考にしてください。

特別休暇の定義

特別休暇とは、福利厚生(法定外福利)として企業が自由に制定できる休暇(※1)です。たとえば、慶弔休暇や記念日に休めるアニバーサリー休暇などがあてはまります。有給休暇などの法定休暇としっかり区別して管理していきましょう。

法定休暇(有給休暇)との違い

従業員が取得する休暇には、「法定休暇」と「法定外休暇」があります。法律によって、付与条件や日数などが明確に定められているのが法定休暇です。たとえば、有給休暇や産前産後休暇、育児・介護休暇などがあてはまります。

一方、特別休暇は、制定する/しない、その内容(日数、有給OR無給、取得条件など)の決定は企業に委ねられるものです。未制定であっても法律上は問題ありません。また、有給休暇は企業が取得理由を制限できませんが、特別休暇の場合は企業からの指定も可能です。

法定休暇(有給休暇)についての詳しい解説は、以下の記事をご参照ください。

法定外休暇との違い

企業の任意で制定するのが法定外休暇ですが、その種類は多岐にわたります。特別休暇も、この法定外休暇のうちの一つです。日数や取得の条件や目的などは企業が任意で決定するため、内容は企業ごとに異なります。

この休暇を含め、法定外の制度の有無やそれらの内容が企業の「福利厚生の充実度」として測られることになるでしょう。

特別休暇の種類

制定する義務はないものの、多くの企業が取り入れている特別休暇もあります。一般的な特別休暇を見ていきましょう。

  • 慶弔休暇
  • お盆・年末年始の連続休暇
  • フレッシュ休暇
  • 結婚休暇
  • 病気休暇
  • ボランティア休暇
  • 教育訓練休暇
  • 裁判員休暇
  • アニバーサリー休暇

昨今は、従業員のワークライフバランスやエンゲージメントの向上を目指し、法定外休暇を制定する企業が多く見受けられるようになりました。失恋休暇やプロポーズ休暇、ペットが亡くなった際の休暇などユニークな休暇を持つ企業もあるようです。

特別休暇の導入方法

新たに特別休暇を設ける際の導入方法を説明します。おおまかなステップは以下のとおりです。

  1. 該当休暇の導入目的を明確にする
  2. 取得条件や申請フローを明確にする
  3. 就業規則に明記する
  4. すべての従業員に周知する
  5. 取得しやすい環境づくりに努める

ルールの決め方

導入目的や休暇の種類は、企業の理念や方針にフィットさせることをおすすめします。また、従業員がどのような休暇制度を望んでいるのか事前に調査するといいでしょう。

決めておきたい項目としては、休暇の対象者、付与日数、取得条件や制限などがあります。また、有給か無給か、申請期限や申請の提出先なども明確にしておきましょう。

導入時の注意点

10名以上の従業員を擁する企業の就業規則の作成は義務(※2)です。あいまいなルール設定は、のちのトラブルにつながりかねません。特別休暇を導入した際には、ルールを含めた詳細を就業規則にあらためて盛り込んだ上で、あらゆる媒体を通して内容を従業員に周知します。

また、休暇の制定目的に沿う利用をしてもらうためにも、取得制限をつけることが大事です。従業員に周知する際には、制定の目的まで知らせて適切な利用を促しましょう。

休暇取得の対象者が偏らないよう考慮することも大事です。組織には、独身者/家族持ち、子持ち/子どもなし、若者/シニアなど、さまざまな属性の従業員がいます。属性で差がでないよう、公平に行き渡る制度を設けましょう。複数の制度で網羅するのも有効です。

休暇制度が存在しても取得できない、あるいは取得しにくい状態では制定する意味がありません。取得率の確認とともに、従業員の意見や取得後の感想などをアンケートで聞ける体制を整えておくといいでしょう。必要に応じた制度改正や取得しやすい環境づくりに向けた職場改善に役立つはずです。

おわりに:自社らしい特別休暇でエンゲージメントや企業イメージをUP!

「特別休暇」とは、会社が自由に条件や日数、取得目的などを決めることのできる「法定外休暇の一つ」です。
有給休暇などの法定休暇とは区別した運用が求められます。

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(※1)参考:特別な休暇制度とは | 働き方・休み方改善ポータルサイト

(※2)参考:モデル就業規則について |厚生労働省