海の家に見る労働制度!「変形労働時間制」とは?

夏といえば、海。海といえば海の家!
そして海の家といえば、夏の間しか営業していないお店です。
そんな期間によって変動する働き方として、労働制度「変形労働時間制」についてまとめてみました。

変形労働時間制とは

変形労働時間制とは、一定の期間を通じて平均して
「1周40時間(44時間の特例あり)」の原則を守っていれば、
期間内の特定の日や特定の週に「1日8時間、1週40時間」を超える日があっても
時間外労働にはならないという制度です。

変形労働時間制には、以下の4種類の制度があります。

  • 1ヶ月単位の変形労働時間制
  • 1年単位の変形時間労働制
  • 1週間単位の非定型的労働時間制
  • フレックスタイム制
  • 1ヶ月単位の変形労働時間制

    1ヶ月以内の一定期間を平均して、1週間の労働時間が40時間を超えなければ、
    特定された日または週に「1日8時間、1週40時間」を超えても
    時間外労働にはならないという制度です。

    1年単位の変形時間労働制

    1ヶ月~1年以内のうち、1週間の労働時間が40時間を超えなければ、
    特定された日または週に「1日8時間、1週40時間」を超えても
    時間外労働にはならないという制度です。
    この制度を採用する場合は、労使協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。

    労使協定とは?

    会社と労働者の過半数との間で結ぶ書面による協定のこと。
    就業規則と違い、社員の同意を必ず必要とします。

    就業規則とは?

    常時10人以上の従業員を雇用する場合は必ずこの規則を作成し、
    所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされている規則のこと。
    ただし、労働者の同意は必ずしも必要ではありません。

    労使協定で定めておく必要のある事項

    1. 1年単位の変形労働時間制を適用する社員の範囲
    2. 1年単位の変形労働時間制の対象とする期間(1年以内)
    3. 特に忙しい期間(「特定期間」といいます)
    4. 出勤日とそれぞれの出勤日の労働時間
    5. 労使協定の有効期間

    1週間単位の非定型的労働時間制

    1週間の所定労働時間が40時間以内であれば、 1日10時間まで労働してもても
    時間外労働にはならないという制度です。
    ただし、従業員数が30名未満の小売業、旅館、料理店、飲食店で、労使協定を締結した場合に限定されます。
    さらにこの制度を採用するには、労使協定締結後、労働基準監督署に届け出る必要があります。

    法定労働時間とは?

    「1日8時間、1週40時間」の労働時間のこと。
    これを超えて働かせることはできないと労働基準法で定められています。

    所定労働時間とは?

    会社で定めた労働時間のこと。
    休憩時間はこれに含まれません。

    フレックスタイム制

    フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定の期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、
    労働者がその範囲内で各日の始業と終業の時刻を選択できる制度です。
    コアタイムとフレキシブルタイムを設けるのが一般的になっています。

    コアタイムとは?

    社内の人間が全員出勤するよう定めた時間帯のことです。
    防犯の面やオフィスの維持費などの合理性を考え、
    「必ず社内に人がいる時間」を設けている会社が多いですね。

    フレキシブルタイムとは?

    コアタイムの前後に一定の範囲で定められた、
    労働者が出勤・退勤を選択できる時間帯のことを言います。

    このように定めるのが一般的ですが、
    コアタイムもフレキシブルタイムも
    必ず定めなければいけないものではありません。
    完全に労働者の判断に任せることもできます。

    労使協定で定めておく必要がある事項

    1. フレックスタイム制が適用される労働者の範囲
    2. 清算期間(1ヶ月以内)
    3. 清算期間内の総労働時間
    4. 標準となる1日の労働時間
    5. コアタイムを定める場合はその時間帯
    6. フレキシブルタイムを定める場合はその時間帯

    まとめ

    いかがでしたか?
    労働制度には変形時間労働制の他に、

    ・固定勤務制
    ・シフト時間制
    ・裁量労働制
    ・事業場外みなし労働制

    などがあります。
    こちらは随時またまとめて取り上げたいと思います!