2015.11.25

就業形態とは

いつもMINAGINEをご利用いただき、誠にありがとうございます。
MINAGINE就業管理をより効果的にご利用いただだくために、役立つ情報をお届けいたします。

 

1.就業形態とは
2.ミニフレックスタイム制
3.フレックスタイム制
4.シフト制

 

1.就業形態とは

 

MINAGINEでは、[社員マスタ]画面にて社員情報を登録する際にその方の「就業形態」を設定する必要が生じます。

ここで選択した就業形態によって、タイムカード画面で表示される項目や、簡易計算の結果、締め後に計上される時間数が変わります。

 
選択できる就業形態は、以下の通り6種類ございます。
 

固定勤務制 出勤予定が固定的な場合、選択します。

時間外出勤予定より早く出社した時間、遅く退社した時間が時間外として計算されます。
遅刻早退出勤予定より遅く出社した時間、早く退社した時間が遅刻早退として計算されます。
出勤予定システムからの自動作成が可能です。

 

ミニフレックスタイム制 下記の動作は固定勤務制と同様ですが、「○時までは遅刻としない」といった設定が可能です。詳細は、2.ミニフレックスタイム制をご確認ください)

時間外出勤予定より早く出社した時間、遅く退社した時間が時間外として計算されます。
遅刻早退出勤予定より遅く出社した時間、早く退社した時間が遅刻早退として計算されます。
出勤予定システムからの自動作成が可能です。

 

フレックスタイム制① コアタイム有りのフレックスタイム制の場合、選択します。

時間外出勤予定(コアタイム)より早く出社した時間、遅く退社した時間が時間外として計算されます。
遅刻早退出勤予定(コアタイム)より遅く出社した時間、早く退社した時間が遅刻早退として計算されます。
出勤予定システムからの自動作成が可能です。

 

フレックスタイム制② コアタイム無しのフレックスタイム制の場合、選択します。

時間外計算しません。所定時間数に基づいて、「過不足時間数」が計算されます。
遅刻早退計算しません
出勤予定システムからの自動作成が可能です。

 

シフト制① シフト勤務の場合、選択します。

時間外出勤予定より早く出社した時間、遅く退社した時間が時間外として計算されます。
遅刻早退出勤予定より遅く出社した時間、早く退社した時間が遅刻早退として計算されます。
出勤予定システムからの自動作成は行われません。上長もしくは人事担当の方が手動作成します。

 

シフト制② アルバイトなど、勤務時間数のみを計算したい場合に選択します。

時間外法定の8時間を超えた時間が時間外として計算されます。
遅刻早退計算しません。
出勤予定システムからの自動作成は行われません。また、シフト制①と異なり、手動作成する必要もありません。

 
 
 

2.ミニフレックスタイム制

 

「ミニフレックスタイム制」とは、指定した時刻までは
遅刻とならないよう自動的に出勤予定をずらすことができる就業形態です。

 
例えば、以下のようなルールの会社様にご活用いただけます。
 

    ◆ 8:00〜10:00の間に出社すれば遅刻は付かない
    ◆ 出社した時刻から8時間経過までを所定とする
    ◆ 10:01以降に出社した場合、遅刻とする

 
このような場合、予め作成する出勤予定を 8:00〜17:00 所定8:00 とし、
「10時まで遅刻しない」設定とすることで、次のように動作します。
 

     7:45出社 → 出勤予定は 08:00〜17:00 のまま
     8:15出社 → 出勤予定が 08:15〜17:15 にずれる
     9:45出社 → 出勤予定が 09:45〜18:45 にずれる
     10:00出社 → 出勤予定は 10:00〜19:00 にずれる
     10:15出社 → 出勤予定は 10:00〜19:00 にずれ、15分の遅刻時間が計算される

 
ミニフレックスタイム制
 

尚、設定としては以下の3点が必要となります。
 

    1) 設定>社員管理>社員マスタ 画面より、
      対象の方の就業形態を「ミニフレックスタイム制」にする
 
    2) 設定>就業管理>タイムカードの設定 画面より
      該当の部署の就業時間を 0800-1700 に設定する
 
    3) [タイムカードの設定]画面の 丸めの設定 より
      ミニフレックスタイム制は「1000」までは遅刻としない に設定する

 
v005-b
 
以上となります。
少々イレギュラーな就業形態になりますので、ご利用をご検討される場合は、ヘルプデスクまでお気軽にご相談くださいませ。
 
 
 

3.フレックスタイム制

 
フレックスタイム制の、他の就業形態との一番の違いとしては、タイムカードの表示項目が異なるという点です。具体的には時間外の項目となります。
 

① 「時間外 通常時間数」は計算せず(タイムカードの項目が表示されません)、代わりに「過不足時間数」という項目が表示され、出勤予定の所定時間に対する実績時間のプラスマイナスが計算されます。
 
② 「時間外 振出時間数」欄が表示されません。(振出/振休申請の使用は可能です)
 
③ 時間外申請の「承認」欄が表示されません。(申請自体は使用可能です)

 
また、「フレックスタイム制1(コアタイムあり)」の就業形態の場合、出勤予定にコアタイムを設定することにより、
コアタイムより遅く出社、または早く退社されるとその時間数が「遅早時間数」としてタイムカード上で自動計算されるようになります。

 
v005-c
 

尚、上述の通り、フレックスタイム制では時間外が計算されない為、その他にも以下の影響が生じます。
 

      ④ 残業チェッカーがご利用いただけません。
      ⑤ 残業超過アラートがご利用いただけません。
      ⑥ 時間外申請チェックアラートがご利用いただけません。

 
以上となります。
フレックスタイム制をご利用いただく場合は、このように制約も多くなりますので、影響範囲をご検討いただき、ご活用いただければ幸いでございます。

 
 
 

4. シフト制

 

シフト制②の就業形態では、1.就業形態とはで記載しました通り、出勤予定無しでご利用いただくことが可能となりますが、それ故に起こる注意点として「有給休暇」「休日出勤」の2点がございます。

 

1) 有給休暇
 
MINAGINEでは、休暇は平日(=出勤予定が有る日)に申請するべきものという考え方を取っています。その為、例えば金~月で休暇の申請を行った場合、土日はもともと休日であるので休暇の日数としてカウントされません。
 
これがシフト制2では、そもそも毎日「出勤予定が無い」為、システム上、休日と平日の切り分けができず、金~月の4日とも全て休暇としてカウントされてしまいます。
 
ですので、休日を挟んで休暇を申請する場合、申請者 → 休日を跨がないよう別々に申請する承認者 → 土日を跨いで申請していないか承認の際、確認するという点に注意して運用していただく必要がございます。
 
 
2) 休日出勤
 
こちらも「出勤予定が無い」為、休日出勤という概念が無くなります。
全ての日において 1日8時間を超えた場合 が残業として計上されます。
 
対処策としては、休日出勤の日は「休日出勤申請」を出すことを徹底していただければ、「休日出勤申請」が申請された時間を 休日出勤時間 として勤怠データ出力できるよう設定をさせていただくことは可能です。
 

 
単純に勤務時間のみを集計される場合であれば問題ございませんが、ご利用をご検討されるお客様で、上記事項に懸念点等がございましたら、お気軽にヘルプデスクまでご相談いただければ幸いでございます。

 
 

以上となります。
ご不明な点等ございましたら、弊社ヘルプデスクまでお気軽にお問い合わせください。
 
今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。