※2019年4月施行の働き方改革関連法により、有給休暇の保管が義務付けられました。

年次有給休暇や特別休暇等を申請する画面です。休暇の名称を変更させることも出来ますので各会社の就業規則に則った休暇の名称で設定可能です。(その休暇が有給か無給かの定義をすることも可能です)
例えば、時間単位での有給休暇(1時間等)をルール化している会社様についても時間単位で勤怠管理システムに設定できます。

有給申請はいつするか

有給申請は原則前日までに提出させるのが一般的です。ただし、会社によっては就業規則に "原則として3日前までに所定の手続きにより事前に上司に届出、会社の承認を得なければならない。" など事後申請を認めない運用をされている会社様もいらっしゃいます。

有給休暇の残日数表示

有給残日数をスタッフ本人が確認出来ます。登録した休暇全てについて、付与日~有効期限・ 付与日数・使用日数・残日数が一覧で表示されます。自分の消化日数を本人が確認できるので管理部側への問合せを最小化することが出来ます。
 
有給休暇については、勤怠管理システムから自動付与させることが可能です。(例:半年で10日付与、1年半で11日付与等)予め設定したロジックに従って自動で本人に付与させられます。これにより従来Excelで管理していた残日数管理の業務が削減されます。(複数作成して設定することも可能です)
 
部下から申請された時間外申請書を上司が承認をする画面になります。部下から提出された時間外申請書を一覧でトップ画面に表示させる機能(ガジェット機能)もあります。これにより部下から提出された申請書の承認忘れを防ぐことが出来ます。
 
 

有給休暇の発生

年次有給休暇は、「6ヶ月間の継続勤務」と「全労働日の8割以上出勤」の2つの要件を満たすことによって、その権利が発生します。2年目以降は、「1年間の継続勤務」かつ「全労働日の8割以上出勤」により、毎年度、基準日ごとにその権利が発生します。

また、年次有給休暇は、その権利が発生した日から2年が経過すると消滅してしまいます。従業員の有給休暇の消化率を上げる為、定期的に各従業員の残日数を確認することが大切です。
 

有給休暇の発生

 

継続勤務

「継続勤務」とは、労働契約の在籍期間をいいます。
また同一の使用者のもとで継続し勤務することを前提としている為、転職した場合には新たに採用となった日より続勤務要件を見ることとなります。(転勤・在籍出向の場合は通算します)

 

8割以上出勤

「出勤率」とは、「全労働日」に対する「出勤日」の割合のことです。

 

(a) 全労働日・・・労働契約上労働義務の課せられている日
   ※以下は「全労働日」には含めないこととする。
     ①所定休日に労働させた場合のその日
     ②不可抗力による休業日
     ③使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
     ④正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
 
(b) 出勤日
   ※以下は「出勤したもの」とみなすこととする。
     ①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した日
     ②育児休業・介護休業をした期間
     ③産前産後休業をした期間
     ④年次有給休暇を取得して休業した日